社会保険の標準報酬月額に含まれる手当・含まれないもの
通勤手当や住宅手当は社会保険料の計算に入るのか、出張旅費や結婚祝い金は入らないのか。日本年金機構の案内にもとづき、報酬に入るものと入らないものを一覧で整理します。
社会保険の報酬結論:通勤手当・住宅手当・家族手当・残業手当などは、所得税が非課税でも社会保険の報酬に入ります。入らないのは、出張旅費のような実費の精算、結婚祝い金のような恩恵的な支給、退職手当、傷病手当金などです。
会社を作って社会保険に入ると、毎月の保険料は「標準報酬月額」に保険料率をかけて決まります。標準報酬月額は、給与のうちどこまでを含めて決めるかで金額が変わるため、手当の扱いを先に知っておくと保険料の見通しが立ちます。
税金の計算では通勤手当が一定額まで非課税になりますが、社会保険は別の考え方です。税のほうは法人成りで通勤手当を非課税にする距離区分で整理しています。この記事は社会保険の側だけを扱います。
報酬になる条件:労働の対償で経常的なもの
日本年金機構によると、厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものです。
- 被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること
- 事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるものであること
また、金銭に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。宿舎費や食事代などの現物給与は、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(全国現物給与価額一覧表)で評価されます。
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報酬に含まれるもの
日本年金機構の例示では、標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか次のようなものです。事業所から現金または現物で支給されるものを指します。
- 能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当
- 日直手当、宿直手当、早出残業手当
- 家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当
- 継続支給する見舞金等
所得税で非課税の通勤手当も、社会保険では報酬に入ります。この点が、税と社会保険の考え方が違う代表例です。
報酬に含まれないもの
日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」は、報酬等に当たらないものを次の考え方で整理しています。
| 理由 | 例 |
|---|---|
| 労働の対償として受けるものでない | 傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入 |
| 事業主が負担すべきものを立て替えた実費の弁償 | 出張旅費、赴任旅費 |
| 事業主が恩恵的に支給する | 見舞金、結婚祝い金、餞別金 |
| 常態として受ける報酬ではなく、経常的でない | 大入袋(該当するものは極めて限定的とされています) |
ただし例外があります。恩恵的な支給でも、労働協約等に基づいて経常的(定期的)に支払われるものは報酬等に当たります。傷病手当金と給与の差額を補う見舞金が例に挙げられています。
退職手当も、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合は報酬等に当たります。
通勤手当の細かい扱い(まとめ払い・テレワーク)
日本年金機構のよくある質問には、通勤手当について次の取扱いが載っています。
- 数か月分をまとめて支給する場合:複数月単位で支給されても報酬に含まれます。報酬月額に計上するときは、月数で割って1か月あたりの金額を各月に含めます。
- テレワークで出社した日の交通費:出社日の労働契約上の労務の提供地が自宅の場合、業務命令による一時的な出社の実費を事業主が負担するなら、実費弁償として報酬に含みません。出社日の労務の提供地が事業所の場合は、原則として通勤手当として報酬に含みます。
賞与は年3回以下かどうかで分かれる
賞与の扱いも、報酬との境目が回数で決まります。標準賞与額の対象となる賞与は、労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。役員賞与も含みます。
年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額は、支給1回につき150万円が上限です(同じ月に2回以上支給されたときは合算)。役員賞与の社会保険については役員賞与と社会保険料で整理しています。
一覧表
| 支給の種類 | 社会保険の報酬 | 根拠の考え方 |
|---|---|---|
| 基本給・残業手当 | 含む | 労働の対償 |
| 通勤手当(非課税分も) | 含む | 報酬の例に通勤手当が挙げられている |
| 住宅手当・家族手当 | 含む | 報酬の例に挙げられている |
| 社宅・食事の現物給与 | 含む(現物給与の価額で評価) | 現物も報酬に含まれる |
| 出張旅費・赴任旅費 | 含まない | 実費弁償 |
| 結婚祝い金・餞別金 | 含まない | 恩恵的な支給 |
| 退職手当・傷病手当金・解雇予告手当 | 含まない | 労働の対償でない |
| 賞与(年3回以下) | 報酬でなく標準賞与額の対象 | 回数で区分 |
| 賞与(年4回以上) | 報酬に含む | 回数で区分 |
報酬の総額から標準報酬月額を決める流れ(定時決定・随時改定)は算定基礎届と月額変更届で、社宅の扱いは役員社宅と社会保険で確認できます。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料(報酬の条件・報酬の例・年3回以下の賞与と年4回以上の扱い。2026-10-24確認)
- 日本年金機構 標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか(現物も含む・臨時に受けるものは含まない。2026-10-24確認)
- 日本年金機構 複数月単位で支給した通勤手当の扱い(月数で割って各月に含める。2026-10-24確認)
- 日本年金機構 テレワークで出社する際の交通費の扱い(出社日の労務の提供地で分かれる。2026-10-24確認)
- 日本年金機構 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(報酬・賞与の範囲)(報酬等に当たらないものの区分。2026-10-24確認)
よくある質問
- 通勤手当は社会保険料の計算に入りますか?
- 入ります。日本年金機構は、通勤手当は報酬に含まれるとしています。所得税で非課税になる分も同じです。
- 住宅手当や家族手当は報酬に含まれますか?
- 含まれます。日本年金機構の報酬の例に、住宅手当・家族手当が挙げられています。
- 出張旅費は標準報酬月額に入りますか?
- 入りません。事業主が負担すべきものを立て替えた実費の弁償とされ、報酬等に当たらないものとして出張旅費・赴任旅費が例示されています。
- 結婚祝い金や見舞金は報酬になりますか?
- 事業主が恩恵的に支給するものは、原則として報酬等に当たりません。ただし労働協約等に基づいて経常的に支払われる場合は、報酬等に当たります。
- 数か月分の通勤手当をまとめて払った場合はどうなりますか?
- 報酬月額に含めます。月数で割って1か月あたりの金額を出し、各月の報酬月額に含めます。
- 賞与は報酬と何が違いますか?
- 年3回以下の賞与は標準賞与額の対象で、報酬には含みません。年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
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