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役員報酬を変えると社会保険はいつ・どう変わる?算定基礎届・月額変更届

社会保険の標準報酬月額は毎年の定時決定と、報酬が大きく変わったときの随時改定で決まります。

日本年金機構の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人化して役員報酬を決めると、社会保険料(健康保険・厚生年金)は「標準報酬月額」という区分で計算されます。標準報酬月額は、毎年1回の定時決定(算定基礎届)と、報酬が大きく変わったときの随時改定(月額変更届)の2つの手続きで見直されます

これは、役員報酬を「いつ・いくらに」改定するかという法人税法上のルール(定期同額給与)とは別の、社会保険法上の手続きです。両方の期限・要件を整理します。

標準報酬月額とは

健康保険・厚生年金の保険料は、実際の給与額そのものではなく、一定の幅ごとに区分された標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。この標準報酬月額を決める・見直す手続きが、定時決定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)です。役員も従業員と同じ制度が適用されます。

定時決定(算定基礎届)

定時決定は、毎年7月10日までに、4月・5月・6月に支払った報酬の平均額をもとに、その年9月から翌年8月までの標準報酬月額を決め直す手続きです。対象は7月1日時点の全被保険者・70歳以上被用者ですが、6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を提出予定の人、8月または9月に随時改定を予定している人は対象外です。

各月の報酬は、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者が多い特定適用事業所勤務者は11日以上)ある月だけを平均の対象にします。役員報酬は月額固定が原則のため、通常はこの日数要件で問題になりません。

随時改定(月額変更届)

随時改定は、役員報酬・給与を大きく変更したときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する手続きです。次の3つをすべて満たす場合に対象になります。

要件内容
①固定的賃金の変動昇給・降給、給与体系の変更、手当の追加・変更など
②2等級以上の差変動月以後3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じること(標準報酬月額の上限・下限をまたぐ変更は1等級差でも対象)
③支払基礎日数変動月以後の3か月とも支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)

新しい標準報酬月額は、変動月から起算して4か月目から適用されます。たとえば4月に支払った報酬から役員報酬を変更した場合、4・5・6月の平均で2等級以上の差が生じれば、7月分から新しい標準報酬月額が適用されます。届出は速やかに、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。

定期同額給与との違い

役員報酬を「いつ改定すれば会社の経費(損金)にできるか」は、法人税法上の定期同額給与のルールで、原則として事業年度開始から3か月以内の改定に限られます。一方、ここで扱う定時決定・随時改定は社会保険料の計算区分を決める別の手続きで、根拠法令も期限も異なります

事業年度開始3か月以内に役員報酬を改定した場合でも、社会保険料の見直しは随時改定の3要件を満たすかどうかで別途判定されます。定期同額給与の詳しい改定ルールは役員報酬の決め方を参照してください。

まとめ

  • 標準報酬月額は、毎年7月の定時決定(算定基礎届)と、報酬が大きく変わったときの随時改定(月額変更届)で見直される。
  • 定時決定は4〜6月の報酬平均で9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める。
  • 随時改定は「固定的賃金の変動」「2等級以上の差」「支払基礎日数17日以上」の3要件を満たすときに、変動月から4か月目より適用。
  • 法人税法上の定期同額給与(損金算入の要件)とは別の手続き。

役員報酬の水準そのものの決め方は役員報酬比較シミュレーターで試算できます。退職後の社会保険については社会保険料シミュレーターも参照してください。

公式一次情報

よくある質問

役員報酬を変えたら、社会保険料はすぐ変わりますか?
すぐには変わりません。固定的賃金の変動・2等級以上の差・支払基礎日数の3要件を満たす随時改定に該当する場合、変動月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定されます(出典:日本年金機構)。
算定基礎届は毎年出す必要がありますか?
はい。7月1日時点の被保険者は、6月1日以降の資格取得者など一部の例外を除き、毎年7月10日までに算定基礎届を提出し、4〜6月の報酬平均で9月からの標準報酬月額を決め直します(出典:日本年金機構)。
定期同額給与のルールで役員報酬を改定すれば、社会保険料も自動的に見直されますか?
自動的には見直されません。定期同額給与は法人税の損金算入に関する別の制度で、社会保険料の標準報酬月額は随時改定の3要件(固定的賃金の変動・2等級以上の差・支払基礎日数)を満たすかどうかで別途判定されます。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は年金事務所または専門家へご確認ください。