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法人成りで外国人従業員の届出はどうなる|入管への届出(14日以内)とハローワークの外国人雇用状況届出

個人事業主が法人成りして、雇っている外国人の雇用主が個人から法人に変わるときの届出を、出入国在留管理庁とハローワークの公式資料で整理します。届出者・期限・在留資格ごとの違いを表にしています。

外国人雇用
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

外国人を雇っている個人事業主が法人成りすると、雇用主が個人から法人に変わります。このとき必要になる届出は、出入国在留管理庁(入管)への届出と、ハローワークへの届出の2系統で、届出をする人も期限も違います。

入管への届出は、外国人本人が事由の発生から14日以内に行うのが基本で、事業主側の届出は在留資格と雇用保険の加入状況で分かれます。公式Q&Aには「個人事業主から法人」を直接の例にした項目がないため、この記事は合併・事業譲渡などの例示を読み替えて整理し、最後に確認先を示します。

届出は2系統:入管とハローワーク

届出届出をする人主な期限
所属(契約・活動)機関に関する届出中長期在留者本人事由の発生から14日以内
所属機関による届出受け入れる企業等外国人雇用状況の届出を出していれば不要
外国人雇用状況の届出外国人を雇う全ての事業主雇用保険の加入者は翌月10日まで(離職は翌日から10日以内)、加入しない人は雇入れ・離職とも翌月末日まで

ハローワークへの外国人雇用状況の届出は、雇入れと離職のときに全ての事業主に義務づけられています。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象です(厚生労働省)。

入管への本人の届出(14日以内)

入管の本人届出は、在留資格によって2つに分かれます。どちらも期限は事由が生じた日から14日以内で、届出者は中長期在留者本人です。

区分主な在留資格届出の事由
契約機関の届出(入管法19条の16第2号)技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、介護、研究、高度専門職1号イ・ロ など契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結
活動機関の届出(入管法19条の16第1号)経営・管理、教授、企業内転勤、留学、技能実習、高度専門職1号ハ など活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍

届出は、出入国在留管理庁の電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送のいずれかです。

契約の相手方が個人事業主の場合、届出書の機関の名称には、その個人事業主の氏名を書くとされています(入管Q&A)。法人成りでは、この「契約の相手方」が個人から法人に変わる点が出発点です。

個人から法人へ:労働契約が承継されるかで分かれる

入管のQ&Aは、契約機関が合併や事業譲渡で変わる場面について、原則として労働契約は承継されるので、その場合は消滅・名称変更・所在地変更の届出が必要としています。契約機関との労働契約が承継されない場合は、契約の終了と新たな契約の締結の届出が必要です。

活動機関の区分でも、合併や吸収で機関が消滅した場合は、消滅および新たな活動機関への移籍の届出が必要とされています。

  • 法人成り後も、同じ労働契約が法人に引き継がれる扱いか
  • 法人と外国人本人が、新しい雇用契約を結び直す扱いか
  • 外国人本人が、経営・管理など活動機関の区分の在留資格か

どちらの届出が必要かは、法人成りの際に労働契約をどう扱うかで決まるため、契約の扱いを決めてから本人に届出の種類を伝えます。公式Q&Aに個人事業主から法人への例示はないため、届出の種類は地方出入国在留管理官署で確認してください。労働保険の引継ぎは法人成りの労働保険の引継ぎにあります。

事業主側の届出:入管とハローワークの関係

入管の「所属機関による届出」は、教授、経営・管理、研究、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ中長期在留者の受け入れを開始・終了したときに、企業が行う届出です。ただし、外国人雇用状況の届出を提出する義務のある機関は、その届出を出せば、入管へ所属機関による届出を出す必要はありません。

つまり、事業主はハローワークの届出を正しく出すことが基本で、入管の届出は外国人本人が別に行います。事業主が本人の届出を代わりに出すとは限らないため、本人にも14日以内の期限を伝えておく必要があります。

ハローワークの外国人雇用状況届出の期限

厚生労働省は、届出の方法を雇用保険被保険者になるかどうかで分けています。

区分届出の書類期限
雇用保険被保険者になる外国人雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または資格喪失届(様式第4号)雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者にならない外国人外国人雇用状況届出書(様式第3号)雇入れ・離職とも翌月末日まで

雇用保険の事業所番号を法人が引き継げるかは、雇用保険の事業所番号の解説で整理しています。引継ぎの扱いによって、出す届出書が変わります。

個人の事業所の離職と、法人での雇入れを、それぞれ届け出る扱いになるかは、管轄のハローワークで確認してください。電子申請は「外国人雇用状況届出システム」から行えます。

法人成りの前後でやる順序

  1. 外国人従業員の在留資格が、契約機関の区分か活動機関の区分かを、在留カードで確認する
  2. 法人成り後の労働契約を、引き継ぐのか結び直すのか決め、書面にする
  3. 外国人本人に、事由が生じた日から14日以内の届出が必要なことを伝え、必要な種類を入管に確認する
  4. 雇用保険の手続きとあわせて、ハローワークの外国人雇用状況の届出を出す
  5. 経営者本人が外国人で、経営・管理の在留資格を持つ場合は、活動機関の変更として本人の届出を確認する
注意:在留資格そのものの審査は別:この記事は届出の整理で、在留資格の変更許可や更新の審査には触れていません。在留資格の許可や活動内容に関わる判断は、地方出入国在留管理官署または申請取次の行政書士にご確認ください。

まとめ

  • 届出は、入管(本人、14日以内)とハローワーク(事業主、雇用保険の加入状況で期限が違う)の2系統
  • 入管の本人届出は、在留資格により契約機関の区分と活動機関の区分に分かれる
  • 法人成りでの届出の種類は、労働契約を承継するか結び直すかで変わる。公式Q&Aに直接の例示はない
  • 外国人雇用状況の届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象

公式一次情報

よくある質問

法人成りしたら、外国人従業員は入管へ届出が必要ですか。
契約の相手方(雇用主)が個人から法人に変わるため、技術・人文知識・国際業務などの契約機関の区分では、契約機関の消滅・名称変更・契約の終了などの事由にあたる場合、本人が事由の発生から14日以内に届け出ます。どの事由にあたるかは労働契約の扱いで変わるため、入管に確認してください。
届出は事業主が代わりに出せますか。
入管の所属機関等に関する届出の届出者は、中長期在留者本人と定められています。事業主が出すのは、ハローワークの外国人雇用状況の届出です。
ハローワークの届出と入管の所属機関による届出は両方必要ですか。
外国人雇用状況の届出を提出する義務のある機関は、その届出を出せば、入管へ所属機関による届出を出す必要はありません。
雇用保険に入らない外国人の届出期限はいつですか。
外国人雇用状況届出書(様式第3号)を、雇入れ・離職のどちらも翌月末日までに提出します。
経営者本人が外国人で、経営・管理の在留資格の場合はどうなりますか。
経営・管理は活動機関の区分で、活動機関の名称変更や移籍などの事由が生じた日から14日以内に、本人が届け出ます。法人成りで活動する機関が変わるときの届出の扱いは、入管に確認してください。
本記事について。税理士・行政書士監修前の概説です。2026年10月9日時点の出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な整理で、個別の在留資格や届出の要否を保証するものではありません。地方出入国在留管理官署、管轄のハローワークへご確認ください。