ガイド

法人の受取配当等の益金不算入:持株割合による4区分(100%・50%・20%)

法人が他の会社の株式から配当を受け取ったとき、持株割合によって課税される部分が変わります。完全子法人株式等・関連法人株式等・その他の株式等・非支配目的株式等の4区分を、条文と国税庁の資料で整理します。

法人税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人が国内の会社から受け取る配当は、持株割合に応じて、配当の一部または全部が益金(課税される収入)に入りません。100%子会社の株式なら全額、発行済株式の3分の1超なら全額から負債利子相当額を引いた額、5%超3分の1以下なら50%、5%以下なら20%が益金不算入です。

受取配当の益金不算入は、同じ配当でも持株割合で不算入の割合が100%から20%まで変わるため、持株割合の判定が計算の出発点になります。法人化後に親族の会社や取引先の株式を持つ場合などで、確認しておきたい論点です。

4区分と益金不算入の割合

法人税法23条1項は、受け取った配当等の額のうち益金に入れない部分を、株式等の区分で次のように定めています。持株割合は、完全支配関係がある他の法人が持つ分を合わせて判定します。

区分持株割合の目安益金不算入となる額
完全子法人株式等配当の計算期間を通じて完全支配関係(100%)配当等の額の全額
関連法人株式等発行済株式等の3分の1超(保有期間の要件あり)配当等の額から負債利子相当額を引いた額
その他の株式等5%超3分の1以下配当等の額の50%
非支配目的株式等5%以下配当等の額の20%

益金に入らなかった残りの部分は、通常どおり法人税の所得に含まれます。税率は法人税の税率、決算申告の流れは法人の決算と申告で扱っています。

完全子法人株式等:全額が益金不算入

完全子法人株式等は、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して、配当を受ける法人と配当を出す法人との間に完全支配関係がある場合の株式等です(法人税法23条5項、同法施行令22条の2)。計算期間は、直前の配当の基準日等の翌日から今回の基準日等までの期間で、最長で1年です。

計算期間の途中で完全子会社になった場合は、原則として完全子法人株式等に当たりません。ただし、同じ他の者による完全支配関係が計算期間を通じて続いている場合は含まれます。公益法人等と人格のない社団等からの配当は対象外です。

関連法人株式等:3分の1超、負債利子を控除

関連法人株式等は、発行済株式等の総数の3分の1を超える株式等を持つ他の内国法人の株式等です(完全子法人株式等を除く、法人税法23条4項)。政令では、配当の基準日等の翌日から基準日等まで引き続き保有している場合とされ、基準日等から6か月前の日を超えてさかのぼる必要はありません(同法施行令22条)。つまり、基準日等以前6か月以上保有していることが目安です。

関連法人株式等の配当は、全額ではなく、負債利子相当額を引いた額が益金不算入になります。

益金不算入額は、配当等の額から、配当等に対応する負債利子の額に相当する金額を引いた額です。国税庁の別表八(一)の記載要領には、支払利子等の合計額の10%が関連法人株式等に係る配当等の合計額の4%以下であれば、支払利子等の10%を控除額とする簡便な計算ができるとあります。

非支配目的株式等:5%以下は20%

非支配目的株式等は、発行済株式等の総数の5%以下の株式等を、配当の基準日等に持っている場合の株式等です(法人税法23条6項、同法施行令22条の3)。益金不算入額は配当等の額の20%で、残りの80%が益金に入ります。

5%を超え3分の1以下の株式等は、どれにも当たらない「その他の株式等」として50%です。国税庁の記載要領のチェックポイントにも、5%以下の非支配目的株式等を「その他株式等」の欄に書く誤りが挙げられています。上場株式のETF(外国株価指数連動型以外の特定株式投資信託)の分配金は、非支配目的株式等として益金不算入の対象になります。

架空の計算例:12か月決算の法人が、次の4社から配当を各100万円受け取ったとします。100%子会社(完全子法人株式等)は100万円が全額益金不算入です。
持株10%の会社(その他の株式等)は50万円が不算入で、50万円が益金。持株3%の会社(非支配目的株式等)は20万円が不算入で、80万円が益金です。持株40%の会社(関連法人株式等)は、負債利子相当額を引いた額が不算入になります。

短期保有株式と対象外の配当

配当の基準日等の1か月以内に取得し、基準日等の後2か月以内に同じ銘柄を譲渡した株式等の配当は、短期保有株式等の配当として、その部分は益金不算入が適用されません(法人税法23条2項)。配当取りを目的とした短期の売買を除く趣旨です。

配当等の額から外れるものもあります。外国法人、公益法人等、人格のない社団等から受ける配当と、適格現物分配によるものは、23条1項の対象外です。国税庁の記載要領は、生命保険の契約者配当金、不動産投資信託(REIT)の配当、証券投資信託の特別分配金、公社債投資信託の分配金などを受取配当等の額に含めないものとしています。

外国子会社から受ける配当は、別の制度(法人税法23条の2)があります。外国法人の株式等の25%以上を6か月以上保有していることが要件です(施行令22条の4)。この記事は国内法人からの配当を扱います。

申告で出す明細書

益金不算入は、確定申告書に益金に入れない配当等の額とその計算の明細を記載した書類を添付した場合に限り適用されます。益金不算入額は、その明細に記載した金額が限度です(法人税法23条7項)。様式は別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」で、4区分の欄に分けて記載します。

まとめ

  • 配当の益金不算入は、完全子法人株式等が全額、関連法人株式等(3分の1超)が負債利子相当額を引いた額、その他の株式等(5%超3分の1以下)が50%、非支配目的株式等(5%以下)が20%。
  • 完全子法人株式等は計算期間を通じた完全支配関係、関連法人株式等は基準日等以前6か月以上の保有が目安。
  • 基準日等の1か月以内に取得し2か月以内に譲渡した短期保有株式等の配当は対象外。
  • 申告では別表八(一)を添付する。添付がないと適用されない。

公式一次情報

よくある質問

配当を受け取ると、全額が課税されますか?
国内の会社からの配当は、持株割合に応じて一部または全部が益金に入りません。100%子会社なら全額、5%以下の株式なら20%が不算入です。
持株割合が10%の会社からの配当は、どの区分ですか?
5%超3分の1以下なので、どの専用の区分にも当たらない「その他の株式等」で、配当等の額の50%が益金不算入です。
関連法人株式等の負債利子の控除は、どう計算しますか?
配当等に対応する利子相当額を引きます。国税庁の記載要領では、支払利子等の10%が関連法人株式等の配当の4%以下なら、支払利子等の10%を控除額とする簡便計算が使えます。
配当を受けた直前に買った株式でも対象ですか?
基準日等の1か月以内に取得し、基準日等の後2か月以内に同じ銘柄を譲渡した部分は、益金不算入の対象外です。
申告で必要な書類はありますか?
益金に入れない配当等の額とその計算の明細を記載した書類(別表八(一))の添付が要件です。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月7日時点の条文と国税庁の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務判断に代わるものではありません。実際の判定は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。