従業員の労災の手続き|休業3日間・請求・死傷病報告
従業員が業務中にけがをして休んだとき、事業主が払う休業補償(最初の3日間)、労災保険から出る給付の割合、労働基準監督署へ出す労働者死傷病報告の期限をまとめた記事です。
労働基準法第76条・労災保険給付・労働者死傷病報告従業員が仕事中のけがで休んだときは、休業の最初の3日間は事業主が平均賃金の60%の休業補償を払い、4日目からは労災保険の休業補償給付が出ます。あわせて、休業が4日以上になるときは、事業主が労働基準監督署へ労働者死傷病報告を出します。
労災保険の仕組みや保険料の年度更新は労働保険の年度更新で扱っています。この記事は、従業員が実際に被災したときの事業主側の動きに絞ります。
休業の最初の3日間は事業主が払う
労働基準法第76条は、労働者が業務上のけがや病気の療養で働けず賃金を受けないとき、使用者は療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定めています。
厚生労働省の労災保険Q&Aは、休業の初日から3日目までを「待期期間」とし、業務災害の場合はこの3日間を事業主が休業補償で払う義務があると説明しています。労災保険としては休業第4日目から支給するため、最初の3日分は、従業員が事業主に請求することになります。
福井労働局の案内は、通勤災害と複数業務要因災害の場合は、事業主の補償責任はないとしています。業務中のけがか、通勤中のけがかで、待期期間の3日分の扱いが変わります。
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4日目からの労災保険の給付
厚生労働省の労災保険Q&Aによると、業務災害などで療養のために働けず賃金を受けられないとき、休業4日目から次の2つが支給されます。
| 給付 | 金額 |
|---|---|
| 休業補償給付(通勤災害は休業給付) | 休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 |
| 休業特別支給金 | 休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
2つを合わせて、給付基礎日額の80%相当額です。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です(福井労働局の案内)。平均賃金は、算定すべき事由が発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って求めます(労働基準法第12条)。
休業補償の最初の3日間は、事業主が払う金額が平均賃金の60%、4日目以降は労災保険から支給される額が給付基礎日額の60%と20%、という二段構えです。
請求書の提出先と治療の受け方
休業補償給付の請求
福井労働局の案内では、休業補償給付は、被災した労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に、請求書を出して請求します。業務災害の請求書は様式第8号の「休業補償給付支給請求書」、通勤災害は様式第16号の6の「休業給付支給請求書」です。
治療の受け方
厚生労働省の労災保険Q&Aは、療養補償給付について、労災病院や労災指定医療機関で療養を受けるときは「必要な療養の給付」、それ以外の医療機関で療養を受けるときは「必要な療養の費用の支給」としています。
請求書の書き方や支給の要件は、労災保険相談ダイヤルや事業場を管轄する労働基準監督署に確認できます。
労働者死傷病報告の期限と出し方
労災保険の請求とは別に、事業者は労働者が労働災害で死亡または休業したとき、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を出します。秋田労働局のページによると、期限は休業の長さで分かれます。
| 災害の種類 | 報告の期限 |
|---|---|
| 死亡・休業見込み4日以上 | 遅滞なく |
| 休業4日未満 | 1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の各期間に発生した災害を、その期間の最後の月の翌月末日まで |
たとえば7月〜9月に発生した休業4日未満の災害は、10月末日までに報告します。不休災害、通勤災害、事業者等に関する災害は、報告の対象外です。
令和7年1月1日から、労働者死傷病報告は電子申請が義務化されました。厚生労働省の「入力支援サービス」を使って提出します。
パソコンを持っていないなど電子申請が難しい場合は、当分の間、書面による報告もできます。令和7年1月1日以降に発生した労働災害の報告には、従前の様式第23号・第24号は使えません。
まとめ
- 業務中のけがで休むと、休業の最初の3日間は事業主が平均賃金の60%の休業補償を払う(労働基準法第76条)。
- 4日目からは労災保険から、給付基礎日額の60%の休業補償給付と20%の休業特別支給金が出る。
- 休業補償給付は、事業場を管轄する労働基準監督署長に請求書(業務災害は様式第8号)を出して請求する。
- 死亡・休業見込み4日以上は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとに翌月末日までに、労働者死傷病報告を出す。電子申請が義務。
- 通勤災害は、待期期間の3日間について事業主の補償責任がない。
次に知りたいこと:労働保険の年度更新、法人成りと労災保険(代表者の特別加入)。
公式情報
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条 平均賃金、第76条 休業補償)
- 厚生労働省「労災保険に関するQ&A 3-4 1日でも会社を休んだら休業(補償)等給付をもらえるのですか」(待期期間と事業主の休業補償)
- 厚生労働省「労災保険に関するQ&A 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容」(療養補償給付、休業補償給付、休業特別支給金の割合)
- 福井労働局「休業(補償)等給付」(請求書の様式と提出先、給付基礎日額、通勤災害の扱い)
- 秋田労働局「『労働者死傷病報告』の電子申請が義務化されました」(報告の期限、対象外の災害、電子申請)
よくある質問
- 従業員が仕事中にけがをして休んだとき、最初の3日間の給与はどうなりますか?
- 休業の初日から3日目までは待期期間で、業務災害の場合は事業主が平均賃金の60%の休業補償を払う義務があります。労災保険からは休業4日目から支給されます(労働基準法第76条、厚生労働省の労災保険Q&A)。
- 労災保険の休業補償はいくら出ますか?
- 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付と、20%相当額の休業特別支給金が出ます(厚生労働省の労災保険Q&A)。
- 労働者死傷病報告はいつまでに出しますか?
- 死亡または休業見込み4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとに最後の月の翌月末日までに、事業場を管轄する労働基準監督署へ報告します。令和7年1月1日から電子申請が義務化されています(秋田労働局の案内)。
- 通勤中のけがでも、事業主は最初の3日間の休業補償を払いますか?
- 通勤災害の場合は、事業主の補償責任はありません(福井労働局の案内)。労災保険の休業給付は、業務災害と同じく休業4日目から支給されます。

