個人事業主の白色専従者控除|配偶者86万・その他50万(青色との違い)
白色申告で家族が事業を手伝うときの事業専従者控除と、青色専従者給与との違いを整理します。
国税庁の制度白色申告の事業専従者控除は、86万円・50万円を必ず差し引く制度ではありません。年齢・生計・専従期間を確認し、定額上限と控除前所得による算式の低い方を計算して、確定申告書へ記載します。
白色の事業専従者控除とは
白色申告では、家族に払った給与は原則として経費にできません。その代わり、家族が専ら事業に従事している場合、「事業専従者控除」として一定額を必要経費とみなして差し引けます。対象になるのは、生計を一にする配偶者・親族で、12月31日時点で15歳以上、その年6か月を超えて専ら事業に従事している人です。
控除額の計算
① 配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族は1人につき最高50万円
② (控除前の事業所得などの金額)÷(専従者の数 + 1)
たとえば、配偶者が専従者で事業所得が300万円なら、①86万円と②150万円(300万÷2)の低い方で、86万円が控除額になります。
事業所得が150万円と低い年は、①86万円と②75万円(150万÷2)の低い方となり、今度は75万円(②の算式)が控除額になります。
専従者が2人の場合:算式②の分母は「専従者の数+1」になるため、専従者が配偶者1人・その他の親族1人の計2人なら分母は3です。事業所得900万円なら、②は900万円÷3=300万円で、①(配偶者86万円・その他の親族50万円)の方がどちらも低いため、それぞれ86万円・50万円が適用され、控除額の合計は136万円になります。
専従者控除を差し引く前の、事業所得などの金額を入力します。
配偶者の上限86万円(860,000円)と、事業所得等の金額÷2(1,500,000円)のうち、低い方が控除額です(出典:国税庁)。
青色申告に切り替えて、同じ専従者へ実際に支払う年間給与額を入力すると、事業主側の税額を比較できます。
| 白色専従者控除 | 青色専従者給与 | |
|---|---|---|
| 控除・経費算入額 | 860,000円 | 1,000,000円 |
| 事業主側の所得税・住民税(目安) | 232,154円 | 211,007円 |
青色専従者給与を選ぶ方が、事業主側の所得税・住民税の合計で約21,147円少なくなります。
この比較は事業主側の税額だけを単純比較した目安です:専従者本人側の所得税・住民税、社会保険料の扶養認定、他の所得控除は含みません。青色専従者給与は、期限内の届出・届出どおりの実支払・労務対価としての相当額をすべて満たす部分だけが経費になります(相当額の判断は取引の実態によります)。実際の判断は各自の条件で計算し直してください。
専従者が1人の場合の計算です:専従者が2人以上いる場合は算式②の分母が変わり、この計算式では扱えません。控除額の計算方法は白色専従者控除ガイドを参照してください。
記載する書類と欄
白色申告の事業専従者控除は、収支内訳書と確定申告書第二表の両方に記載します。
| 書類 | 欄 | 記載する内容 |
|---|---|---|
| 収支内訳書(一般用)1ページ目 | 「事業専従者の氏名等」欄 | 専従者の氏名(年齢)・続柄・従事月数 |
| 確定申告書第二表 | 「事業専従者に関する事項」欄 | 専従者の氏名・個人番号・続柄・生年月日・従事月数や仕事の内容・専従者給与(控除)額 |
収支内訳書の欄に記載した専従者ごとの従事月数等をもとに、確定申告書第二表へ転記します。
青色専従者給与との違い
青色事業専従者給与と白色の事業専従者控除では、必要経費にする方法が異なります。
| 区分 | 必要経費にする方法 |
|---|---|
| 青色事業専従者給与 | 専従要件、期限内届出、届出内容どおりの実支払、労務対価としての相当額をすべて満たす部分を必要経費にする |
| 白色の事業専従者控除 | 実支払額を必要経費にする制度ではなく、2算式の低い方をみなし給与・必要経費として扱う |
専従者控除と配偶者控除の比較設例
専従者控除(配偶者・最高86万円)と配偶者控除(最高38万円)はどちらか一方しか使えません。控除額だけを比べると専従者控除の86万円の方が大きいため、事業主側の税負担は専従者控除を選ぶ方が軽くなる場合が多くなります。事業所得400万円(専従者控除前・白色申告・基礎控除のみ適用)という単純化した設例で、事業主側の所得税・住民税の合計を比べると次のとおりです。
| 専従者控除86万円を選ぶ | 専従者控除を使わず配偶者控除38万円のまま | |
|---|---|---|
| 事業所得 | 314万円(400万円-86万円) | 400万円 |
| 事業主側の所得税(目安) | 約11.5万円 | 約16.4万円 |
| 事業主側の住民税(目安) | 約27.6万円 | 約32.9万円 |
| 事業主側の合計(目安) | 約39.1万円 | 約49.3万円 |
この設例では、専従者控除を選ぶ方が事業主側の所得税・住民税の合計で約10.2万円少なくなります。ただしこの差額は事業主側の税額だけを単純比較した目安で、専従者本人側の所得・住民税、社会保険料の扶養認定、他の所得控除は含んでいません。専従者本人にアルバイト等の給与収入がある場合や、配偶者控除の対象が70歳以上(老人控除対象配偶者)の場合は控除額・判定基準が変わるため、実際の判断は各自の条件で計算し直してください。
注意点
「専ら従事」とは、その年を通じて6か月を超える期間、もっぱらその事業に従事していることをいいます(出典:国税庁)。専従者がパート等で他に相応の時間を割く仕事を持っている場合、実際に事業へ専ら従事しているといえるかどうかは、その働き方の実態から個別に判断されます。控除・給与の対象にする前に、専従者の他の就労状況も踏まえて要件を満たすか確認してください。
専従者本人が、事業専従者控除(みなし給与)とは別に、アルバイトなど源泉徴収の対象になる給与収入も得ている場合は、確定申告が必要です。事業専従者控除額(みなし給与)はその性質上、源泉徴収の対象になりません。給与所得者の確定申告不要制度は、その人の全ての給与等について源泉徴収がされている場合にだけ適用されるため、源泉徴収されないみなし給与がある時点でこの制度の対象外になり、確定申告が必要になります(出典:国税庁 質疑応答事例)。
まとめ
- 白色の事業専従者控除は、配偶者最高86万円・その他の親族最高50万円。
- 控除額は、上の定額と「事業所得÷(専従者数+1)」の低い方。
- 青色は届出だけでなく、届出どおりの実支払と労務対価としての相当額が必要。
- 専従者本人の給与所得と、配偶者・扶養控除不可の影響も別に確認する。
青色の専従者給与は専従者給与、青色と白色の違いは青色と白色の違いを参照してください。確定申告の税額試算は専従者控除の専用入力と専従者本人側の税を未対応のため、事業利益だけを減らして比較しないでください。事業主本人の所得控除では地震保険料控除も確認できます。
公式情報
- 国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
- 国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
- 国税庁 質疑応答事例「白色事業専従者が他に給与所得を有する場合」(源泉徴収されないみなし給与がある時点で確定申告不要制度の対象外になり、確定申告を要すること)
- 国税庁「令和7年分収支内訳書(一般用)」(1ページ目「事業専従者の氏名等」欄:氏名(年齢)・続柄・従事月数)
- 国税庁「令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表・第二表)」(第二表「事業専従者に関する事項」欄:氏名・個人番号・続柄・生年月日・従事月数や仕事の内容・専従者給与(控除)額)
よくある質問
- 白色事業専従者とは何ですか?
- 白色申告をしている個人事業主と生計を一にする配偶者・親族のうち、12月31日時点で15歳以上、その年6か月を超えて専らその事業に従事している人をいいます。この要件を満たす人が「事業専従者」として控除の対象になります(出典:国税庁)。
- 白色申告の事業専従者控除はいくらですか?
- 配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族(15歳以上)は1人につき最高50万円です。ただし、控除前の事業所得を「専従者の数+1」で割った金額が上限になり、この2つのうち低い方が控除額になります(出典:国税庁)。
- 青色の専従者給与と何が違いますか?
- 青色は専従要件、期限内届出、届出どおりの実支払、労務対価としての相当額を満たす部分を必要経費にします。白色は86万・50万円の上限と控除前所得の算式の低い方です。専従者本人の給与所得等も含めるため、申告区分だけで有利不利は決まりません(出典:国税庁)。
- 専従者控除を受けると配偶者控除も使えますか?
- 使えません。事業専従者控除(または青色専従者給与)の対象にした家族は、配偶者控除・扶養控除の対象にはできません。どちらか有利な方を選びます(出典:国税庁)。