配偶者や家族に事業を手伝ってもらっている場合、白色申告でも「事業専従者控除」で所得を減らせます。青色申告の「専従者給与」とは仕組みが違い、金額が定額で決まっているのが特徴です。控除額と、青色との違いを整理します。
白色の事業専従者控除とは
白色申告では、家族に払った給与は原則として経費にできません。その代わり、家族が専ら事業に従事している場合、「事業専従者控除」として一定額を必要経費とみなして差し引けます。対象になるのは、生計を一にする配偶者・親族で、12月31日時点で15歳以上、その年6か月を超えて専ら事業に従事している人です。
控除額の計算
次の2つのうち、低い方が控除額:
① 配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族は1人につき最高50万円
② (控除前の事業所得などの金額)÷(専従者の数 + 1)
たとえば、配偶者が専従者で事業所得が300万円なら、①86万円と②150万円(300万÷2)の低い方で、86万円が控除額になります。
① 配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族は1人につき最高50万円
② (控除前の事業所得などの金額)÷(専従者の数 + 1)
たとえば、配偶者が専従者で事業所得が300万円なら、①86万円と②150万円(300万÷2)の低い方で、86万円が控除額になります。
青色専従者給与との違い
青色事業専従者給与は、事前に届出をして、実際に支払った給与を経費にできます(労務の対価として適正な範囲)。一方、白色の事業専従者控除は、実際の支払額に関係なく、定額(配偶者86万・その他50万など)をみなし経費にする制度です。給与額を自由に設定できる分、青色のほうが有利になることが多いです。家族に本格的に手伝ってもらうなら、青色申告を検討する価値があります。
注意点
事業専従者控除(または青色専従者給与)の対象にした家族は、配偶者控除・扶養控除の対象にはできません。専従者控除と配偶者控除・扶養控除は、どちらか有利な方を選びます。配偶者控除とどちらが得かを比べましょう。
まとめ
- 白色の事業専従者控除は、配偶者最高86万円・その他の親族50万円。
- 控除額は、上の定額と「事業所得÷(専従者数+1)」の低い方。
- 青色専従者給与は実際の支払額を経費にできる(届出要)。白色は定額みなし。
- 専従者にした家族は、配偶者控除・扶養控除とは併用できない。
青色の専従者給与は専従者給与、青色と白色の違いは青色と白色の違いを参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。