所得税や住民税は知っていても、「償却資産税」は聞き慣れない人が多いかもしれません。これは、事業で使う機械や備品にかかる、固定資産税の一種です。多くの個人事業主は免税点のおかげで非課税ですが、設備の多い事業では関係してきます。仕組みを整理します。
償却資産税とは
償却資産税は、土地・家屋以外の事業用の資産(償却資産)にかかる固定資産税です。市町村(東京23区内は都)が課す地方税で、毎年1月1日時点に所有している償却資産が対象です。償却資産とは、減価償却費が所得税の計算上、必要経費になる資産(機械・器具・備品など)をいいます。標準的な税率は1.4%です。
150万円未満は非課税(免税点)
申告(1月31日まで)
償却資産を持っている場合は、毎年1月31日までに、資産の所在する市町村(東京は都税事務所)へ申告します。取得年月・取得価額・耐用年数などを申告します。これは、所得税の確定申告とは別の手続きです。150万円未満で非課税の場合でも、申告自体は求められることがあります(自治体により異なります)。
対象になる資産
対象になるのは、機械・装置、器具・備品、工具、看板、内装・外装などの事業用資産です。一方、自動車税・軽自動車税がかかる車両は対象外(二重課税を避けるため)、取得価額10万円未満で一括経費にしたものや一括償却資産(3年均等償却)は、原則として対象外です。なお、青色申告の少額減価償却資産の特例(30万円未満)で経費にしたものは、償却資産税の対象になる点に注意します。
まとめ
- 償却資産税は、事業用の機械・器具・備品などにかかる固定資産税(市町村税)。
- 課税標準額の合計が150万円未満なら非課税(多くの個人事業主は対象外)。
- 償却資産がある場合は、1月31日までに市町村へ申告(確定申告とは別)。
- 車両は対象外。少額減価償却の特例で経費にしたものは対象になる。
減価償却は減価償却、経費にできる税金は経費にできる税金(租税公課)を参照してください(償却資産税も経費になります)。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。