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個人事業主の償却資産税|事業用の機械・備品にかかる税金(150万円未満は非課税)

意外と知られていない償却資産税の仕組みと、150万円未満なら非課税になる免税点を整理します。

東京都の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

所得税や住民税は知っていても、「償却資産税」は聞き慣れない人が多いかもしれません。これは、事業で使う機械や備品にかかる、固定資産税の一種です。多くの個人事業主は免税点のおかげで非課税ですが、設備の多い事業では関係してきます。仕組みを整理します。

償却資産税とは

償却資産税は、土地・家屋以外の事業用の資産(償却資産)にかかる固定資産税です。市町村(東京23区内は都)が課す地方税で、毎年1月1日時点に所有している償却資産が対象です。償却資産とは、減価償却費が所得税の計算上、必要経費になる資産(機械・器具・備品など)をいいます。標準的な税率は1.4%です。

150万円未満は非課税(免税点)

多くの個人事業主は非課税:同一の市町村内にある償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません(免税点)。この場合、納税通知書も届きません。パソコンや少額の備品しかない個人事業主の多くは、この範囲に収まり非課税です。設備投資が多い事業(製造業・飲食業・美容業など)では、課税対象になることがあります。

申告(1月31日まで)

償却資産を持っている場合は、毎年1月31日までに、資産の所在する市町村(東京は都税事務所)へ申告します。取得年月・取得価額・耐用年数などを申告します。これは、所得税の確定申告とは別の手続きです。150万円未満で非課税の場合でも、申告自体は求められることがあります(自治体により異なります)。

対象になる資産

対象になるのは、機械・装置、器具・備品、工具、看板、内装・外装などの事業用資産です。一方、自動車税・軽自動車税がかかる車両は対象外(二重課税を避けるため)、取得価額10万円未満で一括経費にしたもの一括償却資産(3年均等償却)は、原則として対象外です。なお、青色申告の少額減価償却資産の特例(30万円未満)で経費にしたものは、償却資産税の対象になる点に注意します。

まとめ

  • 償却資産税は、事業用の機械・器具・備品などにかかる固定資産税(市町村税)。
  • 課税標準額の合計が150万円未満なら非課税(多くの個人事業主は対象外)。
  • 償却資産がある場合は、1月31日までに市町村へ申告(確定申告とは別)。
  • 車両は対象外。少額減価償却の特例で経費にしたものは対象になる。

減価償却は減価償却、経費にできる税金は経費にできる税金(租税公課)を参照してください(償却資産税も経費になります)。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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