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特定創業支援等事業で登録免許税を半額にする条件と手順

市区町村の証明書による株式会社・合同会社の設立登記の軽減を解説します。

中小企業庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト)

認定創業支援等事業計画を持つ市区町村で、特定創業支援等事業の支援を受けて会社を設立する場合、登録免許税が軽減されることがあります。オンライン講座を受けただけで自動適用される制度ではなく、市区町村の証明書を登記時に使う手続です。

軽減額

会社形態通常の登録免許税軽減後
株式会社資本金の0.7%(最低15万円)資本金の0.35%(最低7万5,000円)
合同会社資本金の0.7%(最低6万円)資本金の0.35%(最低3万円)

例えば資本金100万円なら、株式会社は通常15万円が7万5,000円、合同会社は通常6万円が3万円です。資本金が大きい場合も0.7%から0.35%への軽減ですが、適用要件と登記時期を満たす必要があります。

対象となる条件

対象は、認定を受けた市区町村の区域内で、計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受ける、創業予定者または創業後5年未満の個人が株式会社・合同会社を設立する場合です。支援内容、受講回数・期間、証明書の申請方法は市区町村ごとに異なります。設立予定地の市区町村が認定計画を持つか、どの支援が証明対象かを先に確認します。

手続きの流れ

  1. 設立予定地の市区町村で対象の特定創業支援等事業と受講要件を確認する
  2. 要件を満たす支援を受け、市区町村へ証明書を申請する
  3. 証明書を受け取り、会社設立登記の申請時に軽減措置を使う
  4. 登記日、証明書の有効期間、制度の適用期限を照合する
対処:会社名・本店・資本金を決めて登記書類を作り始める前に、自治体の創業支援窓口へ証明書の発行日数と必要書類を確認します。証明書が登記後では使えない場合があるため、登記予定日を先に固定しません。

注意点

  • 市区町村に認定計画や対象支援がなければ使えません。
  • 制度上の登記期限は令和9年3月31日までに登記を受けるものとされています。延長・変更の有無は登記前に公式情報を確認します。
  • 登録免許税の軽減と、補助金・融資の優遇は別の要件・申請です。
  • 設立後に証明書を取得しても、すでに納付した設立登記の登録免許税へ遡及できるとは限りません。

会社形態による通常の設立費用との比較は合同会社と株式会社の違い、法人成りの届出は法人化の手順で確認してください。

まとめ

特定創業支援等事業の証明書があれば、株式会社・合同会社の設立登記の登録免許税を半額にできる場合があります。市区町村の対象支援・証明書・登記時期を、設立登記の前に確認することが重要です。

よくある質問

登録免許税はどのくらい安くなりますか?
株式会社・合同会社は資本金の0.7%から0.35%へ軽減されます。最低税額は株式会社15万円から7万5,000円、合同会社6万円から3万円です。
どの自治体でも使えますか?
使えません。認定創業支援等事業計画を持つ市区町村の区域で、計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受け、自治体の証明書を得る必要があります。
登記の後に証明書を申請しても間に合いますか?
登記後では軽減を使えない場合があります。自治体の証明書発行手続と登記予定日を事前に確認してください。

公式一次情報

本記事について。専門家監修前の概説です。対象自治体、証明書、登記期限は変更される場合があります。登記前に市区町村・法務局・司法書士へ確認してください。