合同会社の代表社員が引っ越したときの住所変更登記
合同会社の代表社員が引っ越したときに必要な変更登記について、期限の2週間、登録免許税の1万円と3万円の分かれ目、添付書面、登記が要る人と要らない人の区別を説明します。
会社法合同会社では、会社を代表する社員の住所が登記されています。代表社員が引っ越したら、会社の本店が動かなくても、登記の変更が必要になります。
この記事では、どの社員の住所が登記の対象か、変更登記の期限と登録免許税、必要な書面を、確認できた範囲でまとめます。株式会社の代表取締役の住所変更は別の記事で扱います。
登記の対象になる社員
会社法第914条は、合同会社の登記事項として、業務を執行する社員の氏名または名称(第6号)と、会社を代表する社員の氏名または名称と住所(第7号)を挙げています。
つまり、住所が登記されるのは代表社員です。業務を執行する社員のうち代表社員でない人は、登記されるのは氏名だけで、住所は登記事項に入っていません。
代表社員が法人のときは、その法人の職務を行うべき者の氏名と住所が登記されます(同条第8号)。
第599条第1項は、業務を執行する社員は会社を代表するが、ほかに代表社員を定めた場合はその限りでないと定めています。代表社員を別に定めていなければ、業務執行社員は各自が会社を代表する(同条第2項)ので、その全員の住所が登記の対象になります。
代表社員は、定款または定款の定めに基づく社員の互選で、業務執行社員の中から定められます(同条第3項)。自社で誰が代表社員かは、定款と登記事項証明書で確認してください。
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変更登記の期限
第915条第1項は、第914条に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地で変更登記をしなければならないと定めています。
代表社員の住所は第914条第7号の事項なので、引っ越して住所が変わった日から2週間以内が期限です。住民票の異動の手続きとは別に、登記の申請が必要です。
登録免許税と添付書面
法務局の記載例「合同会社(役員変更、住所移転)」のうち、代表社員の住所変更の例は、次のとおりです。
- 登記の事由:代表社員の住所変更。申請書の「登記すべき事項」には、別紙で変更後の住所を書きます。
- 登録免許税:資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。収入印紙または領収証書で納付します。
- 添付書類:代理人に申請を任せたときだけ委任状が必要です。申請書に住民票を添付する必要はありません。
申請書には、商号、本店、変更後の代表社員の住所を書きます。印鑑は、法務局に提出しているものを押します。代理人が申請する場合は、代理人の認印を押し、代表社員の押印は要りません。
引っ越しと同時に本店も移すときや、代表社員の氏名も変わるときは、この記載例の対象外です。その場合は、会社の状況に合う記載例を法務局のページで確認するか、司法書士に相談してください。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「会社法」第599条・第914条・第915条(2026-10-18確認)
- 法務局「合同会社(役員変更、住所移転)」記載例(代表社員の住所変更の登録免許税と添付書類、2026-10-18確認)
まとめ
合同会社で住所が登記されるのは、会社を代表する社員です。代表社員が引っ越したら、住所が変わった日から2週間以内に、本店の所在地の法務局で変更登記をします。
登録免許税は資本金1億円以下で1万円、1億円超で3万円です。申請書に住民票は付けず、代理人に任せるときだけ委任状が要ります。
次に知りたいことは、持分を譲渡する手続き、社員を加える手続き、本店移転の登記の記事で確認できます。
よくある質問
- 合同会社の社員が引っ越したら、全員の住所変更登記が必要ですか?
- 必要なのは代表社員です。登記事項に住所が入っているのは会社を代表する社員だけで、代表社員でない業務執行社員は氏名のみです(会社法第914条第6号・第7号)。
- 代表社員の住所変更登記はいつまでに申請しますか?
- 変更が生じてから2週間以内に、本店の所在地で申請します(会社法第915条第1項)。
- 代表社員の住所変更登記の登録免許税はいくらですか?
- 法務局の記載例では、資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。
- 住所変更の登記に住民票は必要ですか?
- 法務局の記載例では、申請書に住民票を添付する必要はないとされています。代理人に申請を任せるときだけ委任状が必要です。

