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でんさい(電子記録債権)で代金を受け取るときの受取書と印紙税

売上代金を手形や電子記録債権(でんさい)で受け取るとき、受取書に印紙が必要になるのはどの場合か、割引を頼む契約書の扱いとあわせて、国税庁の質疑応答事例で整理します。

印紙税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

売上代金を電子記録債権で受け取り、「上記金額を電子記録債権で受領しました」と書いた受取書は、国税庁の質疑応答事例では第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に当たらないとされています。電子記録債権は印紙税法上の「有価証券」ではないためです。ただし、受取書に電子記録債権を受け取った旨の記載がないときは、第17号の1文書に当たります。

  • 手形や小切手は有価証券なので、売上代金の受取書は第17号の1文書の対象になります。
  • 電子記録債権は有価証券ではなく、受け取った旨の記載がある受取書は第17号の1文書になりません。
  • 電子記録債権の割引を金融機関に頼む契約書は、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)です。

手形と電子記録債権の違い

印紙税法でいう有価証券は、財産的価値のある権利を表す証券で、その権利の移転や行使が証券を使って行われるものです。手形、小切手、郵便為替などがこれに当たります(印紙税法基本通達60条)。電子記録債権は証券がなく、国税庁の質疑応答事例では有価証券に当たらないとされています。

受け取るもの印紙税法上の扱い
手形・小切手有価証券。売上代金の受取書は第17号の1文書の対象
電子記録債権(でんさい)有価証券ではない

受取書の書き方で変わる印紙税

国税庁の質疑応答事例(電子記録債権の受領に関する受取書)の内容は次のとおりです。

受取書の状態第17号の1文書か
「上記金額を電子記録債権で受領しました」など、電子記録債権を受け取った旨が書いてある当たらない
電子記録債権を受け取った旨の記載がない当たる
受取書には、電子記録債権で受け取ったことを書いておく必要があります。書かないと、有価証券の受取書と同じ扱いになる場合があります。

第17号文書の税額

国税庁No.7141によると、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書の印紙税は、記載された受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円です。それ以上の区分は、国税庁の一覧表で確認できます。

受取金額の記載がないときは200円です。営業に関しない受取書は非課税文書です。借入金や保険金、損害賠償金など売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上で200円です。

契約書や領収書の印紙税を広く知りたい人は、契約書・領収書の印紙税で、請負契約書や消費税額の書き方による違いも確認できます。

割引利用契約書は第15号文書

受け取った電子記録債権を現金化するため、金融機関に割引を頼む「電子記録債権割引利用契約書」について、国税庁は次のように答えています。

  • 譲渡記録の請求と割引料の差し引きを定める文書は、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に当たる。
  • 銀行取引約定書を引用した取引で、包括的に債務の履行方法を定めるものとは認められないため、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には当たらない。
  • 預金口座から割引料金を引き落とす旨の規定は、預金の払戻し方法の変更を証するものではないため、第14号文書には当たらない。

第15号文書の印紙税は、記載された契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上なら200円、契約金額の記載がなければ200円です(No.7141)。

確認できなかった点

  • 電子記録債権を受け取った段階の会計の仕訳は、国税庁の上記ページには示されておらず、この記事では扱いません。
  • 約束手形そのものの印紙税(第3号文書)は、この記事の対象外です。
  • 質疑応答事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答のため、個別の取引では異なる課税関係になる場合があります。

よくある質問

でんさいで代金を受け取るとき、受取書に印紙は必要ですか?
電子記録債権を受け取った旨を書いた受取書は、国税庁の質疑応答事例で第17号の1文書に当たらないとされています。受け取った旨の記載がない受取書は、第17号の1文書に当たります。
手形で代金を受け取った場合の受取書は同じ扱いですか?
手形は有価証券なので、売上代金の受取書は第17号の1文書の対象になります。5万円未満なら非課税です。
でんさいの割引を頼む契約書に印紙は必要ですか?
国税庁の質疑応答事例の文書は第15号文書に当たります。契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上は200円です。
売上代金以外で受け取ったお金の受取書はどうなりますか?
借入金や保険金などの受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上で200円です。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。質疑応答事例は個別の事実関係を前提としているため、実際の取引は税務署や税理士へ確認してください。出典:国税庁。