法人の実印・銀行印・角印の準備|印鑑届出は任意化されたが書面申請は従来どおり
会社設立時に用意する印鑑の種類と、令和3年2月15日から始まった印鑑届出の任意化の範囲を法務省の公式情報で整理します。
法人化(法人成り)会社設立の準備でよく話題になるのが印鑑です。法人の印鑑には実印(代表者印)・銀行印・角印の3種類があり、それぞれ使う場面が異なります。
「今は印鑑届出が任意になったと聞いたので、印鑑は不要では」という声もありますが、この任意化にはオンライン申請限定という条件があります。本記事では印鑑の種類と、届出の任意化の正確な範囲を整理します。
法人の印鑑は主に3種類、用途が異なる
会社設立時に一般的に用意される印鑑は、実印(代表者印・会社実印とも呼ばれます)、銀行印、角印の3種類です。実印は法務局に届け出て法的な効力を持たせる印鑑で、契約書など重要な書類に使います。銀行印は金融機関との取引専用、角印(社印)は請求書・領収書など日常業務で使う印鑑として使い分けるのが一般的です。
実印・銀行印・角印を同じ印影にすると、実印が盗用された場合に銀行取引まで影響が及ぶリスクが高まるため、別々の印鑑にする会社が多く見られます。
実印(代表者印)は法務局への届出で効力を持つ
実印として使う印鑑は、法務局(登記所)へ印鑑届書を提出して初めて「会社の実印」としての効力を持ちます。商業登記規則9条は、印鑑のサイズについて辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの、または辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないと定めています。つまり、1cm超3cm以内の正方形に収まるサイズであることが要件です。
同条は、届出書に氏名・住所・年月日・登記所の表示を記載して押印することや、印鑑は照合に適するものでなければならないことも定めています。設立登記の全体的な流れは法人化の手続きで確認できます。
印鑑届出の任意化はオンライン申請限定、書面申請は従来どおり必要
令和3年2月15日、商業登記規則等を改正する省令が施行されました。法務省の公式案内によれば、登記の申請をオンラインで行う場合は、登記所への印鑑の提出が任意になります。
一方で、登記の申請を書面で行う場合は、申請書に登記所へ提出している印鑑を押印する必要があるため、従来どおり印鑑の提出が必要です。あわせて、印鑑の提出・廃止の届出自体をオンラインで行うこと(登記申請と同時申請の場合)や、マイナンバーカードの公的個人認証サービス証明書を含む電子証明書の利用範囲拡大も、この改正で可能になりました。
- 印鑑届出の任意化は「オンライン申請の場合」に限られる。例えば書面で登記申請する場合は、従来どおり印鑑の提出が必要になる。
- 任意化後も、実印として使う印鑑自体の準備(作成)が不要になったわけではない。契約実務では引き続き実印を求められる場面が多い。
印鑑証明書の取得には印鑑カードが前提
法務局(法務局)の公式案内では、会社・法人代表者の印鑑証明書をオンラインで取得する際、受け取り時に印鑑カードの提示が必要と案内されています。印鑑証明書を取得するには、あらかじめ印鑑を届け出て発行される印鑑カードが前提になります。
登記申請自体は印鑑を届け出なくてもオンラインで完結できますが、取引先から印鑑証明書の提出を求められる場面(融資審査、不動産取引など)を想定するなら、印鑑届出をしておいたほうが後から手間になりにくいといえます。
まとめ
- 法人の印鑑は実印(代表者印)・銀行印・角印の3種類が一般的で、用途が異なる。
- 実印のサイズは1cm超3cm以内の正方形に収まるものである必要がある(商業登記規則9条)。
- 令和3年2月15日施行の改正により、印鑑届出はオンライン申請の場合に限り任意化された。書面申請の場合は従来どおり印鑑の提出が必要。
- 印鑑証明書を取得するには印鑑カードが前提になるため、証明書が必要な取引が見込まれるなら届出をしておく方が安全。
設立準備の全体像は法人化の手続き、商号の決め方は商号(会社名)の決め方で整理しています。
公式一次情報
- 法務省「商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)」(オンライン申請時の印鑑提出任意化、書面申請は従来どおり必要)
- e-Gov法令検索「商業登記規則第9条(印鑑の提出等)」(印鑑のサイズ要件、届出書の記載事項)
- 法務局「会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方」(印鑑証明書の受け取りに印鑑カードが必要)
よくある質問
- 会社設立に印鑑は何種類必要ですか?
- 必須ではありませんが、実印(代表者印)・銀行印・角印の3種類を使い分けるのが一般的です。実印は契約書など、銀行印は金融機関取引、角印は請求書・領収書など日常業務に使います。
- 実印のサイズに決まりはありますか?
- あります。商業登記規則9条により、辺の長さ1センチメートルの正方形に収まるもの、または3センチメートルの正方形に収まらないものは使用できません(出典:e-Gov法令検索・商業登記規則9条)。
- 印鑑届出が任意になったので、印鑑は用意しなくてよいですか?
- 任意化されたのはオンライン申請で登記する場合のみです。書面で登記申請する場合は従来どおり印鑑の提出が必要です(出典:法務省「商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました」)。
- 印鑑を届け出ないと何か困りますか?
- 印鑑証明書の取得には印鑑カードが前提になるため、届け出ていないと取得できません。融資審査や不動産取引などで証明書の提出を求められる場面がある場合は、届出をしておく方が安全です(出典:法務局「会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方」)。