ガイド

法人成り後にiDeCoの掛金上限はどう変わるか|第1号→第2号の区分変更届

個人事業主時代にiDeCoへ加入していた場合、法人成りして厚生年金保険に加入すると掛金上限がどう変わるか、必要な届出を運営管理機関の案内にもとづいて整理します。

iDeCo公式サイト・運営管理機関の案内
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

iDeCoの掛金上限は、国民年金の被保険者区分と勤務先の企業年金の状況で決まります。個人事業主(第1号被保険者)が法人成りして代表者として厚生年金保険に加入すると、区分が第2号被保険者に変わり、掛金上限も変わります。

この記事では、現行の掛金上限額と、区分が変わったときに運営管理機関へ提出する届出、2026年12月の制度改正で上限額がさらに変わる予定であることを、iDeCo公式サイトおよび運営管理機関(りそな銀行・SBI証券・楽天証券)の案内にもとづいて整理します。

現行の掛金上限額(区分別)

運営管理機関の案内では、第1号被保険者(自営業者・個人事業主)の掛金上限は月額68,000円で、国民年金基金や国民年金付加保険料と合算した上限です。

会社の企業年金制度に加入していない第2号被保険者(会社員・役員等)の掛金上限は、月額23,000円です。法人成りして代表者が厚生年金保険に加入し、その法人に企業年金制度がない場合はこの上限が基準になります。

企業年金がある場合の上限

企業型DBや共済組合等にのみ加入している第2号被保険者(公務員を含む)の掛金上限は、2024年12月の改正で月額1.2万円から月額2万円に引き上げられています。企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を合計しても、月5.5万円を超えない範囲が前提です。

企業型DCのみに加入している第2号被保険者の掛金上限は、月額55,000円から事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を差し引いた額で、上限は2万円です。将来法人で企業型DCや企業年金を用意する場合は、この計算式で上限が変わります。

区分変更の届出

iDeCo公式サイトの案内では、加入区分によって拠出限度額が異なるため、区分が変わったときは加入区分変更の届出とあわせて、必要な場合は掛金額変更の届出も提出するとされています。

第1号被保険者から第2号被保険者へ変わる場合、運営管理機関へ提出する届出書は「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」です(りそな銀行iDeCoの案内)。

提出先は加入している運営管理機関(銀行・証券会社等)で、書式・提出方法は運営管理機関ごとに案内されています。掛金額も上限に応じて見直す必要があれば、変更届と同時に掛金額変更の手続きを行います。

2026年12月の制度改正で上限がさらに変わる

2026年12月の制度改正により、2027年1月26日引落分から、第1号被保険者の上限は月額75,000円、企業年金のない第2号被保険者の上限は月額62,000円に、それぞれ引き上げられる予定です。

法人成りの前後で掛金上限が変わるタイミングと、この制度改正による引き上げのタイミングが近い場合、どちらの基準で掛金を設定すればよいか分かりにくくなります。区分変更の届出をする時点で、運営管理機関に現時点の上限額を確認するのが確実です。

法人成りの場合に確認しておきたいこと

iDeCoと並んで、小規模企業共済・経営セーフティ共済との使い分けは積立で節税する3制度|小規模企業共済・経営セーフティ共済・iDeCoで解説しています。本記事は、法人成りにともなう区分変更の届出という実務手続きに絞っています。

国民年金基金・付加年金との比較や、そもそも個人事業主のうちに何で年金を増やすかという判断は個人事業主の年金を増やす方法|付加年金・国民年金基金・iDeCoを参照してください。国民年金基金に加入していた場合の脱退手続きは法人成りで国民年金基金は脱退が必要かで解説しています。

まとめ

  • iDeCoの掛金上限は国民年金の被保険者区分で決まる。第1号被保険者は月額68,000円、企業年金のない第2号被保険者は月額23,000円(現行)。
  • 企業型DBや共済組合等にのみ加入する第2号被保険者は月額2万円(2024年12月改正で1.2万円から引き上げ)、企業型DCのみの場合は5.5万円から事業主掛金等を差し引いた額(上限2万円)。
  • 法人成りで第1号から第2号に区分が変わるときは「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を運営管理機関へ提出する。掛金額の見直しが必要な場合は変更届も併せて出す。
  • 2026年12月の制度改正により、2027年1月26日引落分から第1号被保険者は75,000円、企業年金のない第2号被保険者は62,000円に上限が引き上げられる予定。

公式一次情報

よくある質問

法人成りすると、iDeCoの掛金上限は自動的に切り替わりますか?
掛金上限の基準は区分変更届の提出によって切り替わります。運営管理機関へ「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を提出し、必要なら掛金額変更の届出も行ってください。
掛金上限を超えたまま拠出していたらどうなりますか?
本記事では超過拠出時の具体的な取り扱いまでは確認していません。区分変更時は上限額を先に確認し、上限に応じて掛金額変更の届出を行うことをお勧めします。詳細は加入している運営管理機関に確認してください。
法人で企業型DCを導入する予定がある場合、掛金上限はどうなりますか?
企業型DCを導入すると、iDeCoの掛金上限は月額55,000円から事業主掛金額などを差し引いた額(上限2万円)に変わります。導入時期が決まっている場合は、その時点で運営管理機関に確認してください。
2026年12月の制度改正では何が変わりますか?
2027年1月26日引落分から、第1号被保険者の掛金上限は月額75,000円、企業年金のない第2号被保険者は月額62,000円に、それぞれ引き上げられる予定です。区分変更の時期と近い場合は、届出時点の上限額を運営管理機関に確認してください。
本記事について。税理士監修前の概説です。掛金上限額・届出書式は制度改正や加入する運営管理機関により異なる場合があるため、実際の手続きは加入している運営管理機関にご確認ください。