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法人成りで国民年金基金は脱退が必要か|手続きと納めた掛金の扱い

個人事業主時代に国民年金基金へ加入していた場合、法人成りして厚生年金保険に加入するとどうなるかを、国民年金基金連合会・全国国民年金基金の案内にもとづいて整理します。

国民年金基金連合会の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)が老齢基礎年金に上乗せして加入できる年金制度です。法人成りして厚生年金保険に加入すると、この第1号被保険者の資格を失うため、国民年金基金の扱いがどうなるか気になるところです。

この記事では、資格を失う理由と届出の要否、すでに納めた掛金がどう扱われるかを、国民年金基金連合会と全国国民年金基金の案内にもとづいて整理します。国民年金基金には全国国民年金基金のほかに職能型の基金もあり、届出の細部は加入先によって異なるため、その点も明記します。

国民年金基金とはどんな制度か

国民年金基金は、自営業者などの国民年金第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。掛金は全額が社会保険料控除の対象になります。

国民年金基金には、都道府県ごとの地域型が2019年4月に統合された「全国国民年金基金」と、歯科医師・弁護士・司法書士など職種ごとに設けられた職能型の基金があります。以下で確認する届出書類は全国国民年金基金のものです。職能型の基金に加入している場合は、加入先の基金の案内を確認してください。

厚生年金加入で加入員資格を喪失する

国民年金基金連合会の案内では、会社員になったときなど国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含む)は、国民年金基金の加入員資格を喪失し、脱退することになるとされています。

法人成りして代表者が厚生年金保険の被保険者になると、国民年金の第1号被保険者ではなくなるため、この資格喪失に該当します。

ここでいう「資格喪失」は、国民年金の第1号被保険者としての資格(これは厚生年金加入により自動的に外れます)とは別に、国民年金基金の加入員資格についての扱いです。基金側の資格喪失は、自動的に処理されるとは限らず、次の届出が必要です。

資格喪失の届出(全国国民年金基金の場合)

全国国民年金基金のFAQでは、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合、「国民年金基金資格喪失届」を提出することになっています。届出には、資格を喪失したことが明らかにできる書類の添付が必要です。

添付書類(いずれか1点のコピー):「健康保険被保険者証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」(資格取得年月が明記されているもの)「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」

法人成りの場合、法人で健康保険・厚生年金保険に加入した際に交付・通知されるこれらの書類のいずれかを使って、基金へ資格喪失届を提出する流れになります。提出先や書式は加入している基金(全国国民年金基金または各職能型基金)に確認してください。

納めた掛金はどうなるか

資格を喪失して脱退しても、それまでに納めた掛金が一時金として戻ってくるわけではありません。国民年金基金連合会の案内では、次のように説明されています。

加入員資格を喪失し死亡以外の事由で基金を脱退した場合、解約返戻金という制度はないため一時金を受け取ることはできませんが、将来、掛金を納付した状況に応じて年金として支給されます。

また、全国国民年金基金のFAQでは、加入期間が15年未満の場合(60歳まで加入した場合を除く)は、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会が年金の給付を行うとされています。掛金は掛け捨てにはならず、将来の年金として権利が残る仕組みです。

法人成りの場合に確認しておきたいこと

法人成りにともなう社会保険の切り替え(健康保険・厚生年金への加入、国民健康保険・国民年金の資格喪失)の全体像は法人成りの社会保険 全喪届・新規適用届を参照してください。国民年金基金は、この社会保険の切り替えとは別に、基金へ個別に資格喪失届を提出する必要がある点が実務上の注意点です。届出を忘れると、基金側で資格喪失の処理が行われず、案内や掛金の扱いが不明瞭になる可能性があります。

国民年金基金とiDeCo・付加年金の違いなど、加入前の制度比較は個人事業主の年金を増やす方法|付加年金・国民年金基金・iDeCoで解説しています。

まとめ

  • 国民年金基金は国民年金第1号被保険者向けの上乗せ年金制度。法人成りして厚生年金保険に加入すると、第1号被保険者でなくなるため加入員資格を喪失する。
  • 全国国民年金基金の場合、資格喪失は自動処理ではなく「国民年金基金資格喪失届」の提出が必要(健康保険被保険者証等のコピー添付)。
  • 脱退しても掛金は一時金として戻らないが、掛け捨てにはならず、将来、納付状況に応じて年金として支給される。加入期間15年未満(60歳まで加入した場合を除く)は国民年金基金連合会が給付を引き継ぐ。
  • 国民年金基金には全国国民年金基金と職能型基金があり、届出の細部は加入先で異なるため、実際の手続きは加入している基金に確認する。

公式一次情報

よくある質問

法人成りすると国民年金基金は自動的に脱退になりますか?
国民年金の第1号被保険者としての資格は厚生年金加入により失われますが、国民年金基金の加入員資格の喪失は自動処理ではありません。全国国民年金基金の場合、「国民年金基金資格喪失届」の提出が必要です。
資格喪失の届出にはどんな書類が必要ですか?
全国国民年金基金の場合、「健康保険被保険者証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ(資格取得年月が明記されているもの)」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」のいずれか1点のコピーが必要です。
脱退すると納めた掛金は返ってきますか?
解約返戻金の制度はなく、一時金としては受け取れません。将来、納付した状況に応じて年金として支給されます。加入期間が15年未満(60歳まで加入した場合を除く)の場合は、国民年金基金連合会が給付を引き継ぎます。
すべての国民年金基金で手続きは同じですか?
国民年金基金には地域型の全国国民年金基金と、歯科医師・弁護士・司法書士向けの職能型基金があります。本記事で確認した届出書類は全国国民年金基金のものです。職能型の基金に加入している場合は、加入先の基金に確認してください。
本記事について。社会保険労務士監修前の概説です。届出書式・添付書類は加入している基金や個別の状況により異なる場合があるため、実際の手続きは加入している国民年金基金にご確認ください。