個人農家の法人成りと農地|「移す」か「貸す」か・農地所有適格法人の4要件
自分の農地を新しい農業法人でどう扱うか、農地法にもとづき整理します。
農林水産省・農地法の制度個人で農業を営んでいる人が法人成りをする場合、事業用の資産と同じように、自分名義の農地の扱いを決める必要があります。ただし農地は、農地法という他の資産にはない法律の制約を受けるため、法人が農地を持てるかどうかは、法人の形態や構成員によって決まる「農地所有適格法人」の要件を満たしているかどうかにかかっています。
個人の農地を新しい法人に出す方法と、法人が農地を所有できる条件を、農地法の条文にもとづき整理します。
農地は「移す」(所有権移転)か「貸す」(使用収益権の設定)か
農地法は、法人に農地の権利を持たせる個人について、「所有権若しくは使用収益権を移転した個人」と「使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人」の両方を条文上区別して規定しています(農地法2条3項二号イ・ロ)。ここでいう使用収益権とは、地上権・永小作権・使用貸借による権利・賃借権を指します。
つまり、個人が持っている農地を新しい法人で使う方法には、大きく分けて次の2つがあります。
- 所有権を移す:売買や現物出資などで、農地の所有権そのものを個人から法人へ移転する方法です。
- 貸す(使用収益権を設定する):所有権は個人のまま、法人との間で賃貸借や使用貸借の契約を結び、法人に使用・収益させる方法です。
どちらを選ぶかによって、その後の農地所有適格法人の要件の満たし方も変わります(後述)。
どちらも農業委員会の許可が必要
農地について所有権を移転する場合も、地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権などの使用収益権を設定・移転する場合も、当事者は農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法3条1項本文)。個人の農地を法人に「移す」場合も「貸す」場合も、法人成りにあわせて自動的に権利が切り替わるわけではなく、農業委員会への許可申請の手続きが必要になります。
許可の要否・申請書類・審査にかかる期間は、農地の所在地を管轄する農業委員会によって運用が分かれます。法人設立のスケジュールに合わせて、早めに農地の所在地の農業委員会へ相談することをおすすめします。
法人が農地を所有するには「農地所有適格法人」の要件が必要
農地法は、農地の所有権を持てる法人を「農地所有適格法人」と呼び、農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る)、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のうち、次の4要件をすべて満たすものと定めています(農地法2条3項柱書)。個人の農地を「移す」(所有権移転)方法を選ぶ場合は、移転先の法人がこの要件を満たしている必要があります。
農地所有適格法人の4要件
| 要件 | 内容(農地法2条3項) |
|---|---|
| ①事業要件 | 法人の主たる事業が農業(関連する製造・加工等を含む)であること(一号) |
| ②構成員要件 | 株式会社は、農地等を法人に移転・提供した個人等に該当する株主の議決権の合計が総株主の議決権の過半を占めること。持分会社は、該当する社員の数(人数)が社員の総数の過半を占めること(二号) |
| ③役員要件(構成) | 常時従事者たる構成員(株主・社員・組合員)が、理事等(取締役等)の数の過半を占めること(三号) |
| ④役員要件(農作業従事) | 理事等または一定の使用人のうち1人以上が、その法人の農業に必要な農作業に、年間一定日数以上(農林水産省令で規定)従事すると認められること(四号) |
②の構成員要件は、株式会社と持分会社で基準が異なる点に注意が必要です。株式会社は議決権の「合計」が基準ですが、持分会社(合同会社など)は該当する社員の「数」、つまり人数そのものが基準になります。法人成りでどちらの会社形態を選ぶかによって、農地の権利を持つ人・出資割合の設計が変わってきます。
②の「該当する者」には、その法人に農地の所有権・使用収益権を移転した個人だけでなく、法人に使用収益権に基づく使用・収益をさせている個人(前章の「貸す」方法を選んだ個人)も含まれます。所有権を移さず貸借にとどめた場合でも、構成員要件の対象にはなり得ます。
税務・その他の資産の引継ぎは別ガイドを参照
このガイドは農地の権利移転に絞って整理しています。農業用の機械・在庫(農産物)などその他の事業用資産を個人から法人へ移す際の現物出資・売買・賃貸の選び方、みなし譲渡課税・消費税の扱いは個人事業から法人への資産引継ぎを、法人成り全体の流れは法人成りの手順ガイドを参照してください。農業に関する届出・許認可は、建設業・飲食店などとは別の制度が適用されるため、個人事業の許認可は法人成りで引き継げるかで扱っている業種とも重複しません。
まとめ
- 個人の農地を法人で使う方法は、所有権を移す方法と、所有権は個人のまま貸す(使用収益権を設定する)方法の2つがある(農地法2条3項二号イ・ロ)。
- 所有権の移転も使用収益権の設定も、原則として農業委員会の許可が必要(農地法3条1項)。
- 法人が農地の所有権を持つには、「農地所有適格法人」の4要件(事業要件・構成員要件・役員要件×2)をすべて満たす必要がある(農地法2条3項)。
- 構成員要件は株式会社(議決権の合計)と持分会社(社員の数)で基準が異なる。
- その他の事業用資産の引継ぎ・法人成り全体の流れは別ガイドを参照。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「農地法」(第2条3項:農地所有適格法人の定義と4要件。第3条1項:農地の所有権移転・使用収益権の設定又は移転には農業委員会の許可が必要であることを規定)
よくある質問
- 個人の農地を法人成りする会社に自動的に移せますか?
- 自動的には移りません。所有権の移転も、賃貸借など使用収益権の設定も、農地法にもとづき農業委員会の許可を受ける必要があります(農地法3条1項)。
- 農地は法人に売る(移す)べきですか、貸すべきですか?
- 農地法上は両方の方法が条文で区別されており(2条3項二号イ・ロ)、どちらも認められています。所有権を移せば法人名義の資産になり、貸せば所有権は個人に残ります。税務上の扱いも異なるため、個別の判断は税理士・農業委員会に確認してください。
- どんな法人でも農地を所有できますか?
- 農地の所有権を持てるのは「農地所有適格法人」の要件(事業要件・構成員要件・役員要件×2)をすべて満たす農事組合法人・株式会社(非公開)・持分会社に限られます(農地法2条3項)。
- 株式会社と合同会社で、農地所有適格法人の要件に違いはありますか?
- 構成員要件の基準が異なります。株式会社は該当する株主の議決権の合計が過半を占める必要がありますが、持分会社(合同会社等)は該当する社員の数(人数)が社員総数の過半を占める必要があります(農地法2条3項二号)。