飲食店営業許可の法人成り|承継届・譲渡契約書・新規許可の分かれ目
個人の飲食店を法人へ移すとき、営業許可を承継届で引き継げる条件、譲渡契約書に書く事項、新規許可が必要になる場合、保健所ごとに異なる添付書類を整理します。
飲食店営業許可個人名義で飲食店営業許可を受けている人が会社をつくっても、許可名義は自動では法人に変わりません。ただし、2023年12月13日以後は、個人から法人へ営業の全部を譲渡する法人成りなら、法人が新規許可を取り直さずに地位を承継できる制度があります。
| 計画 | 基本となる手続き | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 個人の営業を同じ店舗・設備のまま法人へ全部移す | 法人による地位承継届 | 譲渡契約書などの証明書類と、自治体所定の添付書類 |
| 営業の一部だけを法人へ移す | 承継制度の対象外 | 法人の新規許可が必要か、許可を出した保健所へ確認 |
| 営業譲渡をせず、名義だけ法人に変える | 承継できない | 法人の新規許可 |
| 法人成りと同時に店舗を大幅に改装・移転する | 変更内容により新規許可の可能性 | 工事や移転の前に施設図面を持って保健所へ相談 |
承継届で引き継げる条件
食品衛生法56条は、許可営業者から営業を譲り受けた人が、営業者の地位を承継すると定めています。承継した人は、譲渡があったことを証明する書類を添えて、都道府県知事等へ遅滞なく届け出ます。
厚生労働省の通知は、法人成りの具体例として、個人事業主と法人成り後の法人との間で事業譲渡契約を結び、その契約書の写し等を添える方法を示しています。同じ代表者が同じ店舗を営業し続けるだけでは足りず、個人から法人への営業譲渡を記録する必要があります。
承継の対象は営業の全部です。複数の許可施設がある場合に、どの単位で「全部」を判定するかは計画によって変わり得るため、契約を結ぶ前に許可を出した保健所へ対象施設を示して確認してください。
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法人設立から承継届までの順番
- 許可証と施設情報を確認する。許可番号、営業の種類、施設名、所在地、許可期限、食品衛生責任者を一覧にします。
- 法人を設立し、保健所へ事前相談する。法人名・本店・代表者が分かる登記事項証明書と、店舗の変更計画があれば図面も用意します。
- 個人と法人で営業譲渡を書面にする。譲渡する施設・営業の種類・譲渡日を特定し、営業の全部を移すことを明記します。
- 譲渡後、法人が地位承継届を出す。食品衛生法上は「遅滞なく」です。自治体所定の届出書、譲渡を証明する書類、許可証などをそろえます。
- 変更事項を別に届ける。食品衛生責任者、法人の所在地、施設設備などに変更があれば、承継届とは別の変更届等が必要か確認します。
譲渡契約書に書く事項
練馬区は、事業譲渡の事実を証明する書類について、次の事項を記載するよう案内しています。厚生労働省の参考様式だけでなく、自治体独自の譲渡証明書を使える場合もあります。
- 譲渡する個人と、譲り受ける法人の住所・氏名または名称
- 許可施設の名称と所在地
- 飲食店営業など、譲渡する営業の種類
- 営業を譲渡する意思と、実際に譲渡した事実
- 譲渡日
契約書の表題だけで判断されるわけではありません。「店舗設備を売った」という資産売買だけで終わらせず、許可の対象となる営業を個人から法人へ全部譲渡することが読み取れる内容にします。許可施設が複数あるときは、施設ごとに名称・所在地・営業の種類・許可番号を並べると対象を特定できます。
届出書と添付書類
全国共通の中心書類は、地位承継届と、営業の譲渡を証明する書類です。一方、許可証の原本、法人の登記事項証明書、許可証の書換え申請などは自治体で取扱いが異なります。
| 書類 | 役割 | 確認点 |
|---|---|---|
| 許可営業者の地位承継届 | 法人が営業者の地位を承継したことを届ける | 営業施設ごとの様式・提出部数 |
| 譲渡契約書の写し、または営業譲渡証明書 | 個人から法人へ営業を譲渡した事実を証明する | 譲渡対象、営業の種類、譲渡日が特定できるか |
| 現在の営業許可証 | 承継する許可を確認し、必要に応じて書き換える | 原本提出か写しか |
| 法人の登記事項証明書 | 法人名・所在地・代表者を確認する | 提出が必要か、法人番号の記載で省略できるか |
| 変更届等 | 食品衛生責任者や施設設備などの変更を届ける | 承継届と同時に出せるか |
この表は準備の土台です。最終的には、営業許可を出した保健所の様式と必要書類一覧を使ってください。
新規許可になる場合
厚生労働省の通知は、営業の一部だけを譲渡する場合は、地位承継の対象外としています。また、施設の所在地を移す、調理場の区画や設備を大きく変えるなど、従来の許可施設との同一性を保てない場合は、新規許可が必要になることがあります。
譲渡契約書などで営業譲渡を証明できない場合も、承継届は使えません。奈良市は、契約書がないときは事業譲渡に該当せず、法人が新たな営業許可を取る必要があると明記しています。
承継か新規許可かで迷うときは、法人の登記日、譲渡予定日、店舗の工事期間、新法人で営業を始めたい日を1枚の工程表にして保健所へ示します。「名義変更できますか」だけでなく、営業と施設のどこを法人へ移すかを具体的に伝えることが重要です。
3自治体で異なる提出物
制度の根拠は同じでも、届出様式と添付書類は自治体で異なります。公式案内を比較すると、全国共通部分と地域差が分かります。
| 自治体 | 公式案内で確認できる主な提出物・取扱い |
|---|---|
| 東京都練馬区 | 承継届と譲渡を証明する書類。契約書等に必要な5項目を明示。全部譲渡が条件で、事前相談と承継後の施設調査を案内 |
| 奈良市 | 承継届と譲渡契約書等。個人事業の法人成りを事業譲渡の例として明示。承継届の手数料は無料で、許可証の書換えを希望する場合は奈良市所定の手数料が別途必要 |
| 大阪府寝屋川市 | 承継届、許可証書換交付申請書、譲渡を証明する書類、現在の許可証、法人の登記事項証明書等を案内。届出・書換えの手数料は無料 |
別の自治体へそのまま当てはめず、許可を出した保健所の案内を優先してください。特に、登記事項証明書を省略できるか、許可証を書き換えるか、変更届を同時提出するかは個別確認が必要です。
次に確認する法人成り手続き
飲食店営業許可以外の許認可も持っている場合は、個人事業の許認可19種の引き継ぎ早見表で、新規取得・事前認可・承継届の違いを確認できます。
店舗設備・在庫・売掛金を法人へ移す方法は個人から法人への資産引継ぎを、税務署・自治体・年金事務所などへの届出順は法人成りの手順ガイドを参照してください。
よくある質問
- 同じ人が代表取締役になるなら、許可名義を変更するだけでよいですか?
- いいえ。個人と法人は別の営業者です。営業の全部を個人から法人へ譲渡し、その事実を証明する書類を添えて、法人が地位承継届を出します。
- 地位承継届は、法人を設立する前に出せますか?
- 譲り受ける法人の名称・所在地・代表者等を届出書へ記載するため、まず法人を設立します。ただし、承継に当たるかの事前相談は、設立や契約の前からできます。
- 個人の廃業届も保健所へ出しますか?
- 練馬区は、事業譲渡による承継では譲渡人の廃業届は不要と案内しています。自治体の様式運用が異なる可能性があるため、提出先の保健所で確認してください。
- 承継届に手数料はかかりますか?
- 奈良市と寝屋川市の案内では承継届は無料です。ただし、奈良市では許可証の書換えを希望すると別途手数料がかかります。全国一律とせず、提出先で確認してください。
- キッチンを改装してから法人へ移せますか?
- 施設の同一性が失われるほどの変更は、新規許可になることがあります。図面を持参し、工事前に許可を出した保健所へ相談してください。
まとめ
- 個人から法人へ営業の全部を譲渡する法人成りなら、2023年12月13日以後は地位承継届で飲食店営業許可を引き継げる。
- 同じ代表者・同じ店舗でも自動承継ではない。個人と法人の譲渡契約書等が必要。
- 譲渡契約書には当事者、施設名・所在地、営業の種類、譲渡の意思と事実、譲渡日を書く。
- 一部譲渡、契約書がない場合、大きな施設変更は新規許可になることがある。
- 添付書類と許可証の書換えは自治体で異なるため、契約・工事の前に許可を出した保健所へ相談する。
公式一次情報
- 厚生労働省「食品衛生法」第56条(営業譲渡による地位承継と、遅滞のない届出)
- 厚生労働省「事業譲渡による営業者の地位の承継に係る留意事項について」(全部譲渡、証明書類、法人成りの取扱い)
- 練馬区「食品営業許可・届出の事業譲渡について」(契約書等の記載事項、事前相談、施設調査)
- 奈良市「事業譲渡による営業許可・営業届出の地位の承継について」(法人成り、必要書類、手数料)
- 寝屋川市「食品営業許可事業譲渡手続きについて」(届出・書換え・添付書類)
確認日:2026年10月22日。制度・様式は改正されることがあります。

