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会計参与とは|なれる資格・仕事・任期と、監査役を置かない場合

会計参与は、取締役と共同で決算書類を作る株式会社の役員です。なれる人の資格、仕事の内容、任期、報酬の決め方、登記する事項を、会社法の条文で整理します。取締役会を置く非公開会社で監査役を置かなくてよくなる点も取り上げます。

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編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかでなければなりません(会社法333条1項)。取締役と共同で計算書類を作る役割で、置くかどうかは定款で決めます。

株式会社の機関の置き方は、取締役を1人だけにする形から、取締役会を置く形まで選べます。取締役会を置いた会社の役員の数は、「法人成りで役員は何人必要か」の記事で整理しています。

会計参与になれる人・なれない人

会社法333条は、会計参与になれる人を次のように定めています。

区分内容
なれる人公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人
なれない人その会社や子会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人
なれない人業務の停止の処分を受け、その期間が終わっていない人
なれない人税理士法43条により税理士業務を行えない人

監査法人や税理士法人が選ばれたときは、その社員の中から職務を行う人を選び、会社に通知します。会計参与は専門資格を持つ外部の人が務める役員です。社内の取締役や従業員が兼ねることはできません。

会計参与の仕事と権限

会計参与の中心の仕事は、取締役と共同して、計算書類とその附属明細書などを作ることです(会社法374条1項)。計算書類は、貸借対照表や損益計算書など、決算で作る書類です。

  • 会計帳簿や関係する資料を、いつでも閲覧・謄写できます。取締役や使用人に会計の報告を求めることもできます(374条2項)。
  • 職務に必要なときは、子会社に会計の報告を求め、会社や子会社の業務と財産の状況を調査できます。子会社は正当な理由があれば拒めます(374条3項・4項)。
  • 計算書類等と会計参与報告を、会計参与が決めた場所に5年間備え置きます。株主と債権者は、営業時間内に閲覧や謄本の交付を請求できます(378条)。

備え置きは、定時株主総会の日の1週間前から始めます。取締役会を置く会社では、2週間前からです(378条1項1号)。

取締役会設置会社で監査役を置かなくてよい場合

取締役会を置いた株式会社は、原則として監査役を置かなければなりません(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除く)。会社法327条2項には例外があり、公開会社でない会計参与設置会社は、監査役を置かなくてもよいとされています。

会社の形監査役
取締役会設置会社(公開会社でなく、会計参与なし)置く必要がある
取締役会設置会社(公開会社でなく、会計参与あり)置かなくてもよい
公開会社取締役会を置くため、原則として置く必要がある

公開会社は、発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない会社です。ただし、会計監査人を置く会社は、会計参与を置いても監査役が必要です(会社法327条3項)。取締役会を廃止する場合の手続きは取締役会を廃止する手続きで説明しています。

選任・任期・報酬・登記

項目決まり
置く方法定款に定めを置く(会社法326条2項)
選任株主総会の決議(329条1項)
任期取締役の任期の規定を準用。原則は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(334条1項、332条1項)
任期の伸長公開会社でない会社は、定款で選任後10年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結の時まで伸ばせる(332条2項)
報酬定款に額がなければ株主総会の決議で定める(379条1項)
登記会計参与設置会社である旨、会計参与の氏名または名称、計算書類等の備置き場所(911条3項16号)

会計参与を置く旨の定款の定めを廃止したときは、その定款変更の効力が生じた時に任期が満了します(334条2項)。任期が終わる時期は、役員全体の改選の管理に関わります。任期が切れたまま放置した場合の扱いは役員任期・重任登記を放置するとどうなるかにまとめています。

よくある質問

会計参与になれるのは誰ですか?
公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人です。その会社の取締役、監査役、使用人は会計参与になれません(会社法333条)。
会計参与を置くと監査役は不要になりますか?
取締役会を置く会社で、公開会社でなければ、会計参与を置くことで監査役を置かなくてもよくなります(会社法327条2項ただし書)。
会計参与を置いたら登記は必要ですか?
必要です。会計参与設置会社である旨、会計参与の氏名または名称、計算書類等の備置き場所が登記事項です(会社法911条3項16号)。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。機関設計の変更や登記は、司法書士や税理士へ確認してください。