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個人事業主の経費にできるもの・できないもの|よくある具体例

「これは経費にできる?」と迷う支出を、なるもの・ならないもの・按分するものに分けて整理します。

国税庁の考え方にもとづく
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「この支出は経費にできるのかな?」と迷うことは多いものです。判断の軸はひとつ、その支出が事業に必要かどうか

とはいえ、食事代やスーツ代など、私生活と区別しにくいものもあります。よくある具体例を、経費になるもの・ならないもの・按分するものに分けて整理します。

判断の軸

経費になるのは、売上を得るため・業務のために必要な支出です。逆に、私生活のための支出(家事費)は経費になりません。私生活にも使えるもの(食事・衣服など)は、「事業のためだ」と説明できるか、私用と区別できるかがポイントになります

考え方の詳細は経費はどこまで?を参照してください。ここに挙げた具体例をどの科目で記帳するかは、勘定科目一覧で確認できます。

経費になりやすいもの

  • 取引先との会食・接待交際費・会議費)
  • 事業に使う書籍・新聞・セミナー(新聞図書費・研修費)
  • 仕事専用の制服・作業着・安全靴(私服に使えないもの)
  • 仕事用のパソコン・ソフト・文具(消耗品費・減価償却費)
  • 取引先への手土産・お中元・お歳暮交際費
  • 従業員の健康診断(一定の条件で全員対象なら福利厚生費)
  • 回収できなくなった売掛金貸倒損失として経費)

経費にならないもの

  • 自分一人の食事・生活費:仕事の合間でも、一人の食事は原則として経費になりません(家事費)。
  • 事業主本人の健康診断・人間ドック:本人分は経費になりません(本人は福利厚生の対象となる労働者ではないため)。
  • 仕事にもプライベートにも使えるスーツ・私服:家事費との区別が難しく、原則として経費になりません。
  • 所得税・住民税、罰金・交通反則金:これらは経費になりません(経費にできる税金を参照)。
  • 事業と関係のない交際・趣味の費用。

按分するもの

事業と私用の両方に使うものは、事業に使う割合で按分して、その部分だけを経費にします(割合の決め方は家事按分を参照)。

  • 自宅の家賃・光熱費(自宅兼事務所)→ 自宅を経費にする
  • 車のガソリン・保険・減価償却(仕事と私用の兼用)→ 車を経費にする
  • スマホ・インターネットの通信費(仕事に使う割合)
迷ったら:「なぜ事業に必要か」を説明できるかを基準にします。説明が難しい・私生活の色が強いものは、経費にしない(または按分する)のが安全です。記録(誰と・何の目的で)と領収書を残しておきましょう。

判断に迷う高額なものは税理士に相談を。

よくある質問

一人で食べた食事代は経費になりますか?

仕事の合間でも、自分一人の食事は原則として経費になりません(生活費=家事費にあたるため)。一方、取引先との打ち合わせや接待の飲食は、交際費・会議費として経費にできます。

事業主本人の健康診断は経費になりますか?

事業主本人の健康診断・人間ドックの費用は、事業の経費にできません(本人は福利厚生の対象になる労働者ではないため)。従業員の健康診断を一定年齢以上の全員を対象に行う場合は、給与として課税されず福利厚生費として経費にできます(出典:国税庁 質疑応答事例)。

スーツ代は経費になりますか?

仕事にもプライベートにも使えるスーツや私服は、原則として経費になりません(家事費との区別が難しいため)。一方、その仕事でしか使わない制服・作業着・安全靴などは経費にできます。

まとめ

  • 判断の軸は「事業に必要か」。私生活の費用(家事費)は経費にならない。
  • 取引先との会食・事業の書籍・作業着などは経費になりやすい。
  • 一人の食事・本人の健康診断・私服スーツ・罰金などは経費にならない。
  • 自宅・車・スマホなど私用兼用のものは、事業割合で按分する。

経費を引いた利益で税金・社会保険料がいくらになるかは、確定申告の税額試算で確認できます。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。