個人事業主の経費にできるもの・できないもの|よくある具体例
「これは経費にできる?」と迷う支出を、なるもの・ならないもの・按分するものに分けて整理します。
国税庁の考え方にもとづく「この支出は経費にできるのかな?」と迷うことは多いものです。判断の軸はひとつ、その支出が事業に必要かどうか。
とはいえ、食事代やスーツ代など、私生活と区別しにくいものもあります。よくある具体例を、経費になるもの・ならないもの・按分するものに分けて整理します。
判断の軸
経費になるのは、売上を得るため・業務のために必要な支出です。逆に、私生活のための支出(家事費)は経費になりません。私生活にも使えるもの(食事・衣服など)は、「事業のためだ」と説明できるか、私用と区別できるかがポイントになります。
考え方の詳細は経費はどこまで?を参照してください。ここに挙げた具体例をどの科目で記帳するかは、勘定科目一覧で確認できます。
経費になりやすいもの
- 取引先との会食・接待(交際費・会議費)
- 事業に使う書籍・新聞・セミナー(新聞図書費・研修費)
- 仕事専用の制服・作業着・安全靴(私服に使えないもの)
- 仕事用のパソコン・ソフト・文具(消耗品費・減価償却費)
- 取引先への手土産・お中元・お歳暮(交際費)
- 従業員の健康診断(一定の条件で全員対象なら福利厚生費)
- 回収できなくなった売掛金(貸倒損失として経費)
経費にならないもの
- 自分一人の食事・生活費:仕事の合間でも、一人の食事は原則として経費になりません(家事費)。
- 事業主本人の健康診断・人間ドック:本人分は経費になりません(本人は福利厚生の対象となる労働者ではないため)。
- 仕事にもプライベートにも使えるスーツ・私服:家事費との区別が難しく、原則として経費になりません。
- 所得税・住民税、罰金・交通反則金:これらは経費になりません(経費にできる税金を参照)。
- 事業と関係のない交際・趣味の費用。
按分するもの
事業と私用の両方に使うものは、事業に使う割合で按分して、その部分だけを経費にします(割合の決め方は家事按分を参照)。
判断に迷う高額なものは税理士に相談を。
よくある質問
- 一人で食べた食事代は経費になりますか?
仕事の合間でも、自分一人の食事は原則として経費になりません(生活費=家事費にあたるため)。一方、取引先との打ち合わせや接待の飲食は、交際費・会議費として経費にできます。
- 事業主本人の健康診断は経費になりますか?
事業主本人の健康診断・人間ドックの費用は、事業の経費にできません(本人は福利厚生の対象になる労働者ではないため)。従業員の健康診断を一定年齢以上の全員を対象に行う場合は、給与として課税されず福利厚生費として経費にできます(出典:国税庁 質疑応答事例)。
- スーツ代は経費になりますか?
仕事にもプライベートにも使えるスーツや私服は、原則として経費になりません(家事費との区別が難しいため)。一方、その仕事でしか使わない制服・作業着・安全靴などは経費にできます。
まとめ
- 判断の軸は「事業に必要か」。私生活の費用(家事費)は経費にならない。
- 取引先との会食・事業の書籍・作業着などは経費になりやすい。
- 一人の食事・本人の健康診断・私服スーツ・罰金などは経費にならない。
- 自宅・車・スマホなど私用兼用のものは、事業割合で按分する。
経費を引いた利益で税金・社会保険料がいくらになるかは、確定申告の税額試算で確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.2210 必要経費の知識」(判断の軸は事業との関連性であること)
- 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの健診費用」(一定年齢以上の従業員全員を対象に人間ドックの費用を事業者が負担する場合は給与として課税しなくてよいこと)
- e-Gov法令検索「所得税法」第45条第1項第7号(家事関連費等の必要経費不算入等)(罰金・科料・過料の額は必要経費に算入しないこと)