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高額特定資産を取得すると消費税の3年縛りになる|免税・簡易課税に戻れない期間

税抜1,000万円以上の設備投資をすると、その後3年間、免税事業者にも簡易課税にも戻れなくなることがあります。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成り後に内装工事や機械設備などへまとまった投資をすると、消費税の計算方法を自分で選べない期間が生じることがあります。これが「高額特定資産を取得した場合の3年縛り」です。

対象になる資産の範囲、制限される期間、簡易課税選択届出書への影響を、国税庁の情報にもとづき整理します。

高額特定資産とは

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)または課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。建物・機械装置などの固定資産だけでなく、まとまった量の在庫(棚卸資産)を一括で仕入れた場合も対象になり得ます。

「一の取引の単位」で判定するため、同じ資産の発注・納品をあえて分割すれば必ず対象外になるとは限りません。取引の実態が一体と判断される場合の扱いは、個別の事情によって変わるため、金額が1,000万円に近い設備投資では税務署や税理士へ事前に確認してください。

3年間、免税事業者になれない

課税事業者が、簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、その仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までは、事業者免税点制度が適用されません

つまり、その後の基準期間の課税売上高が1,000万円以下に下がっても、この期間中は免税事業者に戻れず、課税事業者として消費税の申告を続ける必要があります。この制限がかかるのは、一般課税(本則課税)で申告した課税期間中に高額特定資産を取得した場合です。取得した課税期間が簡易課税制度や2割特例の適用を受けている場合は、この制限の対象になりません。

簡易課税制度選択届出書も提出できない

高額特定資産の仕入れ等に該当する場合、仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出できません。この期間中にすでに届出書を提出していた場合、その提出はなかったものとみなされます。

簡易課税の基本要件(基準期間の課税売上高5,000万円以下等)は簡易課税と本則課税の比較で解説しています。

自己建設高額特定資産の場合

自社で建物などを建設する場合は、購入時点ではなく建設等に要した原材料および経費に係る税抜価額の累計額が1,000万円以上となった課税期間が起点になります。この場合の3年縛りは、累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間に及びます。建設中の各課税期間の累計額を集計し、いつ1,000万円を超えるかを事前に見込んでおく必要があります。

この累計額には、事業者免税点制度・簡易課税制度・2割特例の適用を受けている課税期間中に支出した原材料費・経費は含めません。免税事業者や簡易課税を選択していた期間の支出分は、累計額の計算から除いたうえで1,000万円以上かどうかを判定します。

法人成り後の設備投資で注意すること

法人成り直後は免税事業者であることが多いものの、インボイス登録や課税事業者選択届出書の提出によって課税事業者になっている場合があります。課税事業者として一般課税で申告する課税期間中に、内装工事や機械設備などで1,000万円以上の投資をすると、3年縛りの対象になります。設備投資の時期と、免税・簡易課税へ戻したい時期を切り離して考えられない点に注意してください。

法人成り後の消費税の基本的な判定は法人成りで消費税は2年免税?新設法人の判定条件、インボイス登録の要否はインボイス制度と法人成りで解説しています。

まとめ

  • 高額特定資産とは、一の取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいう。
  • 簡易課税・2割特例を使わない課税期間中に高額特定資産を取得すると、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、事業者免税点制度が適用されない。
  • 同じ期間中は、消費税簡易課税制度選択届出書も提出できない(既提出分はなかったものとみなされる)。
  • 自社建設の場合は、建設費の累計額が1,000万円以上となった課税期間が起点になる。

よくある質問

1,000万円未満の設備投資なら3年縛りの対象になりませんか?
対象になりません。高額特定資産に該当するのは、一の取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産です。ただし発注・納品をあえて分割した場合の扱いは個別の事情によって変わるため、金額が1,000万円に近い設備投資では税務署や税理士へ事前に確認してください。
簡易課税を選択している課税期間中に高額な設備投資をしても3年縛りになりますか?
なりません。この制限がかかるのは、簡易課税制度・2割特例の適用を受けない(一般課税で申告する)課税期間中に高額特定資産を取得した場合です。
3年縛りの期間中に免税事業者に戻る届出をしたらどうなりますか?
事業者免税点制度そのものが適用されない期間のため、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者としての申告が必要です。同期間中の簡易課税制度選択届出書の提出も、提出はなかったものとみなされます。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・要件は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。