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個人事業主の外貨建て売上・仕入の円換算(為替レートの選び方・為替予約の特例)

ドル建てなどで売上や仕入があったとき、確定申告では円に換算して計上します。換算に使う為替レートの選び方は、所得税法57条の3と所得税基本通達57の3-1から57の3-6で決まっています。

所得税・確定申告
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

海外の取引先から外貨で支払を受ける人や、海外のサービスに外貨で支払う人は、売上・経費を取引した日の為替レートで円に直します。原則のレートと、事業所得などで継続適用を条件に選べるレートがあります。

原則は取引日の電信売相場と電信買相場の仲値で、事業所得・不動産所得・山林所得・雑所得の業務では、継続適用を条件に売上は電信買相場、経費は電信売相場にもできます。為替予約で円の額を確定させていれば、その額を使う特例もあります。

円換算が必要な外貨建取引とは

所得税法57条の3第1項は、居住者が外貨建取引を行ったときの円換算額を、取引を行った時の外国為替の売買相場で換算した金額とし、各年分の各種所得の金額を計算すると定めています。外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売・購入、役務の提供、金銭の貸付け・借入れなどの取引です。

通達57の3-1は、債権債務の金額が外国通貨で表示されていても、支払が円で行われる取引は外貨建取引に当たらないとしています。たとえば請求書がドル表示でも、支払が円で行われる約束なら、この条文の円換算の対象ではありません。

ただし、いわゆる外貨建て円払いの取引は、円換算額を外貨建取引の例に準じて見積もります。見積額と実際の決済額に差が出たときは、その差額を決済した日の属する年分の総収入金額または必要経費に入れます(57の3-2の注5)。

消費税の側の取り扱いは海外クライアント・海外サービス利用時の消費税で扱っています。

原則のレートと継続適用の特例

円換算に使うレートは、通達57の3-2に書かれています。

区分使うレート
原則取引を計上すべき日(取引日)の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値
不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得の業務で、継続適用を条件とするもの売上その他の収入・資産は取引日のTTB、仕入その他の経費(原価・損失を含む)・負債は取引日のTTS

継続適用が条件なので、売上だけTTB、仕入だけ仲値のようにその都度選ぶ方法は想定されていません。どの方法にするかを決めて、毎年同じ方法を続けます。

通達の「令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正」の表記からわかるように、この通達は令和7年に改正されています。最新の文言は国税庁のページで確認してください。

使える為替レートの範囲

通達57の3-2の注には、レートの入手元と、使える相場の幅が書かれています。

  • TTS・TTB・仲値は、原則としてその人の主たる取引金融機関のものを使う。合理的なレートを継続して使っている場合も認められる(注1)。
  • 不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得の業務では、継続適用を条件に、取引日の属する月・週の前月末日・前週末日、または当月・当週の初日のTTB・TTS・仲値も使える(注2の(1))。
  • 同じく継続適用を条件に、取引日の属する月の前月や前週の平均相場のように、1月以内の一定期間の仲値・TTB・TTSの平均値も使える(注2の(2))。
  • その日にレートがなければ、その日より前の最も近い日のレートを使う(注3の(1))。
  • その日にレートが2つ以上あるときは、その日の最終のレートを使う。取引日については、取引発生時のレートが原則で、取引日の最終のレートによっていても認められる(注3の(2))。
  • 円で外貨を買ってすぐ資産を取得した場合や、外貨建ての借入金をすぐ円に替えた場合は、実際に支出した円・受け入れた円の額を円換算額にできる(注4)。

月末・月初のレートや前月平均を使うと、取引のたびにレートを調べる手間を減らせます。使う基準を決めたら、帳簿に残しておくと翌年以降も同じ方法を続けやすくなります。

外貨建取引を取引発生時には外貨で記録し、各月末などに円へ換算する多通貨会計を採用している場合は、規則性のある1月以内の一定時点で円換算を行い、その時点を取引発生時とみなして57の3-2を適用する扱いが認められます。レートは、その期間を基礎とした平均値も使えます(57の3-3)。

為替予約で円の額を確定させたとき

所得税法57条の3第2項は、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等で外貨建取引の資産・負債の円換算額を確定させたときの特例です。契約の締結日に、財務省令の定めるところにより帳簿書類へその旨を記載していれば、確定させた円換算額を、第1項で換算した金額として所得を計算します。

通達57の3-4は、売上や経費の計上日までに、その円の額を先物外国為替契約等で確定させている場合の扱いを示しています。契約の締結日に帳簿書類へ所定の事項(これに準ずる事項を含む)を記載していることが条件で、その場合は57の3-2のレートにかかわらず、確定させた円の額をその収入・経費の円換算額にできます。

収入や経費が予約で確定しているかどうかは、原則として個々の取引ごとに判断します。決済の約束の状況に応じて、包括的に予約を結び、予約額の全部または一部を個々の取引へ比例配分するなど合理的に振り当てているときは、それも認められます。

この特例は条文上、事業所得などの業務を行う人が対象です。予約を結んだ日の記載が欠けると使えないため、予約の契約日に帳簿へ書く運用が前提になります。

前受金・前渡金があるとき

通達57の3-5は、取引に関して受け入れた前受金や支払った前渡金があるときの扱いです。その部分については、前受金・前渡金の帳簿価額を収入や経費の額とし、収入や経費を計上すべき日のレートで改めて円換算をしないことができます。

たとえば外貨で代金の一部を先に受け取って円に換えた場合は、受け取った時点で円に直した金額がそのまま売上の一部になります。残りの代金だけ、計上日のレートで換算します。

国外で業務を行う人の特例

通達57の3-6は、国外で不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずべき業務を行い、その業務の損益計算書または収支内訳書を外国通貨で作っている個人の特例です。継続適用を条件に、前受金等の収益性負債の収益化額と、減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く項目のすべてを、その年の年末の為替相場で換算できます。

この円換算では、継続適用を条件に、収入金額と必要経費をその年の業務を行っていた期間内の電信売買相場の仲値・TTB・TTSの平均値で換算することもできます(同通達の注)。国内に住んで海外の取引先と取引する人の通常のケースではなく、国外に業務の拠点を持ち、外貨で帳簿を作っている人が対象です。

まとめ

  • 支払が外国通貨で行われる取引が外貨建取引。支払が円なら対象外で、外貨建て円払いは外貨建取引の例に準じて見積もる。
  • 原則は取引日のTTSとTTBの仲値。事業所得などでは、継続適用を条件に売上はTTB、経費はTTSにできる。
  • 月初・月末のレートや前月平均など、合理的なレートを継続して使うことも認められる。
  • 為替予約で円の額を確定させ、契約日に帳簿へ記載していれば、その額で円換算できる。
  • 前受金・前渡金の部分は、帳簿価額を収入・経費の額にできる。
  • 具体的な処理で迷うときは、税務署か税理士に確認する。

公式一次情報

よくある質問

個人事業主のドル建て売上は、何円で計上しますか?
原則は取引日の電信売相場と電信買相場の仲値です。事業所得などの業務では、継続適用を条件に、売上は取引日の電信買相場を使うこともできます。
経費をドルで払ったときのレートは?
原則は仲値で、継続適用を条件に取引日の電信売相場も使えます。主たる取引金融機関のレートを使うのが原則です。
月末のレートや前月の平均レートを使ってもよいですか?
事業所得などの業務では、継続適用を条件に、取引日の属する月の前月末や当月初のレート、前月の平均相場などを使えます。
請求書がドル表示でも、円で振り込まれる場合は?
支払が円で行われるなら外貨建取引ではありません。ただし円換算額は外貨建取引の例に準じて見積もり、実際の決済額との差額は決済した年の収入または経費にします。
為替予約をしたとき、予約したレートで計上できますか?
事業所得などの業務で、契約日に帳簿書類へ所定の事項を記載していれば、確定させた円の額で計上できます。記載がないと特例は使えません。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年11月1日時点の条文と国税庁の通達にもとづく一般的な案内で、個別の税務の判断に代わるものではありません。

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