法人の外貨建取引と期末の円換算(為替差損益・換算方法の届出)
法人がドル建てなどで売上や仕入をしたとき、何円で帳簿に載せるかは法人税法61条の8で決まります。決算日に外貨建ての債権債務や外貨預金が残っていると、61条の9で期末の円換算が必要です。
法人税・決算海外の取引先と外貨で取引する法人は、取引した日の円換算と、決算日の円換算の2段階で考えます。個人事業主のころは所得税の取扱いでしたが、法人になると法人税法の規定に変わります。
取引した日は電信売買相場の仲値で円換算し、決算日に外貨建ての債権債務などが残っていれば、選んだ方法で期末の円換算をする、というのが全体の流れです。方法を届け出なかった場合の扱いも法令で決まっています。
取引した日の円換算(法人税法61条の8)
法人税法61条の8第1項は、外貨建取引の円換算額を、取引を行った時の外国為替の売買相場で換算した金額とすると定めています。外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売・購入、役務の提供、金銭の貸付け・借入れなどです。
相場の選び方は、法人税基本通達13の2-1-2にあります。
| 区分 | 使う相場 |
|---|---|
| 原則 | 取引日の対顧客直物電信売相場(TTS)と電信買相場(TTB)の仲値 |
| 継続適用を条件とする例外 | 売上などの収益・資産は取引日のTTB、仕入などの費用・負債は取引日のTTS |
相場は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものです。同じ方法で入手した合理的な相場を続けて使っている場合も認められます(同通達の注1)。月初や前月末の相場、1月以内の平均相場も、継続適用を条件に使えます(注2)。
なお、債権債務の金額が外貨で表示されていても、支払が円で行われる取引は外貨建取引ではありません(13の2-1-1)。消費税側の円換算は海外クライアント・海外サービス利用時の消費税で扱っています。
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為替予約で円の額を確定させたとき
61条の8第2項は、先物外国為替契約等で外貨建取引の円換算額を確定させ、その契約を結んだ日に帳簿書類へ財務省令の定める事項を記載したときは、その確定した円換算額を使うとしています。記載がなければこの特例は使えないため、契約を結んだ日に記載する運用が前提です。
通達13の2-1-4は、売上や仕入の計上日までに円の額を予約で確定させている場合に、その確定額で円換算できるとしています。
決算日の円換算が必要なもの(61条の9)
61条の9第1項は、事業年度終了の時に外貨建資産等を持つ場合の円換算を定めています。対象は次のとおりです。
- 外貨建債権・外貨建債務(外国通貨で支払を受ける、または支払う金銭債権・債務)
- 外貨建有価証券
- 外貨預金
- 外国通貨(手元の現金)
外貨建取引で支払った前渡金や受け取った前受金で、資産の売買代金に充てられるものは外貨建債権債務に含まれません。ただし未収収益と未払費用は含まれます(通達13の2-2-1)。
発生時換算法と期末時換算法の違い
外貨建債権債務と外貨預金は、次の2つから選べます(61条の9第1項第1号・第3号)。外国通貨は期末時換算法だけです(同項第4号)。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 発生時換算法 | 取引日の円換算に使った相場のままにする。期末に換算替えをしない |
| 期末時換算法 | 決算日の相場で換算し直す |
期末時換算法の相場は、事業年度終了の日の電信売買相場の仲値です。継続適用を条件に、外貨建ての資産はTTB、負債はTTSにもできます。決算日を含む1月以内の平均値を使える場合もあります(通達13の2-2-5)。
選んだ方法は、外国通貨の種類ごと、かつ施行令122条の4の区分ごとに決めます。区分は、決済期限が決算日の翌日から1年以内の短期のものと、それ以外のものに分かれます。2つ以上の事業所があれば事業所ごとにも選べます。
換算方法の届出と変更の承認
施行令122条の5は、外貨建資産等を取得した場合、その取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、よるべき方法を書面で納税地の所轄税務署長に届け出るとしています。
届け出なかった場合は、施行令122条の7により法定の方法になります。決済期限が1年以内の短期外貨建債権債務と、満期が1年以内の外貨預金は期末時換算法、それ以外は発生時換算法です。外国通貨は常に期末時換算法です。
選んだ方法を変えるには、所轄税務署長の承認が必要です。新しい方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、申請書を提出します(施行令122条の6)。決算期をずらす場合の考え方は決算期の変更で確認できます。
為替差損益の益金・損金と翌期の処理
期末時換算法で換算した金額と、そのときの帳簿価額との差額(為替換算差額)は、その事業年度の益金または損金に算入します(61条の9第2項)。決算書では為替差益・為替差損の勘定で表すのが一般的です。
この金額は、翌事業年度に逆の方向で損金または益金に算入されます(施行令122条の8第1項)。いわゆる洗替えで、期末ごとに差額を計算し直す仕組みです。
為替相場が著しく変動したときの特例もあります。通達13の2-2-10は、換算差の割合がおおむね15%以上となる外貨建資産等があるときに、施行令122条の3の期末時換算ができる扱いを示しています。
決算書への反映は法人の決算と確定申告の流れで確認できます。外貨取引が多い場合は、方法を決める前に税理士へ相談すると安心です。
まとめ
- 外貨建取引は、取引日の電信売買相場の仲値で円換算する。継続適用なら収益はTTB、費用はTTSも使える。
- 為替予約で円の額を確定させ、契約日に帳簿へ記載すれば、その額で換算できる。
- 決算日に外貨建債権債務・外貨預金・外国通貨があると、期末の円換算が必要になる。
- 換算方法は取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出る。届出がなければ法定の方法になる。
- 期末時換算法の換算差額は益金・損金になり、翌期に洗替えされる。
公式一次情報
- 法人税法 第61条の8・第61条の9(外貨建取引の換算・期末換算。2026-10-13確認)
- 法人税法施行令 第122条の4から第122条の8(換算方法の選定・届出・変更の承認・法定の方法・翌期の処理。2026-10-13確認)
- 国税庁 法人税基本通達 第1節 外貨建取引に係る会計処理等(13の2-1-1から13の2-1-4。2026-10-13確認)
- 国税庁 法人税基本通達 第2節 外貨建資産等の換算等(13の2-2-1・13の2-2-5・13の2-2-10。2026-10-13確認)
よくある質問
- 法人のドル建て売上は、何円で計上しますか?
- 原則は取引日の電信売相場と電信買相場の仲値です。継続適用を条件に、売上などの収益は取引日の電信買相場にもできます。
- 決算日に外貨預金が残っていたら、円換算が必要ですか?
- 必要です。外貨預金は発生時換算法か期末時換算法を選べます。届け出なかった場合、満期が決算日の翌日から1年以内なら期末時換算法です。
- 換算方法はいつまでに届け出ますか?
- 外貨建資産等を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、書面で納税地の所轄税務署長に届け出ます。
- 届け出た換算方法を変えたいときは?
- 所轄税務署長の承認が必要です。新しい方法を採用する事業年度開始の日の前日までに申請書を出します。
- 期末に出た為替差益は、翌期にどうなりますか?
- 期末時換算法で益金に算入した金額は、翌事業年度に損金へ戻されます。差損の場合は逆に益金へ戻されます。
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