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フリーランス・個人事業主の定額減税、確定申告・予定納税への反映

令和6年分所得税の定額減税を、事業所得者は確定申告と予定納税でどう精算するかを国税庁の一次情報で整理します。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

定額減税は令和6年度税制改正で措置された令和6年分所得税限定の特別控除です。給与所得者は年末調整で完結しますが、事業所得者(個人事業主・フリーランス)は確定申告での精算が必要で、予定納税の対象者は納付のタイミングも変わります。

定額減税の対象・金額

対象は令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下の方です(給与収入のみなら給与収入2,000万円以下)。特別控除額は所得税で本人3万円・同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円の合計額です(住民税は本人1万円・扶養親族等1人につき1万円)。控除額がその人の所得税額を超える場合は、所得税額が限度になります。

確定申告での反映

事業所得者や不動産所得者は、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除します。給与所得者のように年末調整で完結する仕組みがないため、事業所得だけの人は確定申告書の作成コーナーで金額を入力すれば自動計算されます。

控除しきれない定額減税額が生じた場合は、給付金(調整給付金・追加給付金)による対応の対象になることがあります。給付金の詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認します。

予定納税への反映

令和6年分の予定納税基準額は、定額減税額がないものとして計算され、原則として令和5年分の申告納税額と同じ金額になります。予定納税基準額が15万円以上なら予定納税の対象です。

そのうえで、令和6年6月以降に通知される予定納税額からは、本人分の定額減税額に相当する3万円が実際に控除されます。具体的には次のとおりです。

区分控除の内容
第1期分(7月)予定納税基準額の3分の1相当額(100円未満切り捨て)から本人分3万円を控除した残額
第2期分(11月)予定納税基準額の3分の1相当額(100円未満切り捨て)。控除は行わない
特別農業所得者の第2期分予定納税基準額の2分の1相当額(100円未満切り捨て)から本人分3万円を控除した残額

基準額自体は定額減税を考慮せず算定し、通知された納付額からだけ本人分を差し引く2段階の仕組みになっています。最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算は、確定申告で行います。

配偶者等の分は減額申請が必要

本人分の3万円は自動的に予定納税額から控除されますが、同一生計配偶者や扶養親族に係る定額減税額相当分は、予定納税額の減額申請の手続をしないと反映されません。減額申請の期限までに手続きをしないと、配偶者・扶養親族分の控除を予定納税の時点では受けられず、確定申告での精算を待つことになります。

減額申請に必要な「申告納税見積額」も、予定納税基準額と同様に定額減税額がないものとして見積もる点に注意します。給与所得や公的年金等に係る雑所得がある場合、これらの源泉徴収税額の見積りも定額減税の適用がないものとして計算します。

令和8年時点の現況

定額減税は令和6年分所得税限定の一時的な措置で、令和7年分以降は同じ枠組みでの実施はありません。令和7年・8年分は、基礎控除や給与所得控除の引き上げという恒久的な仕組みに切り替わっています。これから確定申告を行う方が令和6年分の申告や修正申告を行う場合にだけ、上記の定額減税の精算が関係します。

よくある質問

個人事業主の定額減税はいつ・どこで反映されますか?
令和6年分の確定申告で、所得税の額から定額減税額を控除して精算します。予定納税の対象者だった場合は、令和6年分の第1期分予定納税額(7月)からすでに本人分3万円相当額が控除されており、確定申告で最終的な年間の所得税額と精算します。
配偶者や扶養親族の分の定額減税は自動的に予定納税へ反映されますか?
されません。本人分の3万円は通知された予定納税額から自動的に控除されますが、同一生計配偶者や扶養親族の分を予定納税の段階で反映させるには、予定納税額の減額申請の手続きが必要です。手続きをしなければ、確定申告での精算を待つことになります。
令和8年分の確定申告でも定額減税は適用されますか?
適用されません。定額減税は令和6年度税制改正による令和6年分所得税限定の措置で、令和7年分以降は実施されていません。令和7年分以降は基礎控除・給与所得控除の引き上げという別の恒久的な負担軽減策に切り替わっています。

個人事業主の税額・予定納税をあわせて確認する

予定納税の対象になるかどうかや納付額の目安、確定申告の進め方は次のガイドで確認できます。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概算です。定額減税は令和6年分所得税限定の措置であり、令和6年分の申告・修正申告以外には適用されません。個別の判定は税務署・税理士へご確認ください。