4〜6月に報酬を変えたとき、算定基礎届は必要か
報酬を変えた月によって、7月・8月・9月のどの改定になるか、7月の算定基礎届を出すかが分かれます。日本年金機構の案内で日程を整理します。
日本年金機構の制度4〜6月に役員報酬や給与の額を変えた人は、変えた月から数えて4か月目に標準報酬月額が改定されます(4月なら7月、5月なら8月、6月なら9月)。このうち7月改定の人は算定基礎届が不要で、8月・9月改定の予定者は、申し出をすれば算定基礎届の報酬月額を空欄で出せます。
標準報酬月額は、健康保険料・厚生年金保険料を計算する区分のことです。毎年7月の算定基礎届で決め直す「定時決定」と、報酬が大きく変わったときの「随時改定」が重なる時期の、提出物の分かれ目を示します。それぞれの仕組みは役員報酬を変更すると社会保険料はいつ変わるかで説明しています。
変更した月ごとの改定月と提出物
随時改定は、変更後の報酬を初めて受けた月(変動月)から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。日本年金機構は、4月に支払う給与が変わった場合は7月から、という例を示しています。5月・6月の変更も同じ数え方で、8月・9月の改定になります。
| 変動月 | 平均を見る3か月 | 改定される月 | 7月の算定基礎届 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4〜6月 | 7月 | 月額変更届を出す人は不要 |
| 5月 | 5〜7月 | 8月 | 申し出をすれば報酬月額を空欄で提出 |
| 6月 | 6〜8月 | 9月 | 申し出をすれば報酬月額を空欄で提出 |
随時改定に当たる条件は3つで、すべて満たす必要があります。固定的賃金(支給額や支給率が決まっている報酬)が変わったこと、変動月から3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と従前との間に2等級以上の差が生じたこと、3か月とも支払基礎日数が17日以上あることです。
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7月改定の人は算定基礎届が不要
算定基礎届は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者が対象で、提出期限は毎年7月10日までです(10日が土日なら翌営業日)。ただし日本年金機構は、次の4つのどれかに当たる人は提出が不要としています。
- 6月1日以降に資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を提出する人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人
4月に報酬を変えて4〜6月の3か月で2等級以上の差が出る場合は、7月改定の月額変更届を出すことになるため、同じ人の算定基礎届は出しません。
8月・9月改定の予定者の算定基礎届
5月・6月に報酬を変えた人は、7月10日の時点では3か月の報酬がまだ出そろっていません。そこで日本年金機構は、8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申し出があれば、7月提出時の算定基礎届の届出を省略できるとしています。
| 提出方法 | 省略の申し出のしかた |
|---|---|
| 紙の届書 | 報酬月額の欄を空欄にし、備考欄の「3.月額変更予定」に○を付けて提出する |
| 電子申請・電子媒体 | 8月・9月の随時改定予定者を除いて算定基礎届を作成する。提出がないことで、申し出があったものとみなされる |
改定後の標準報酬月額が使われる期間
6月までに随時改定で決まった標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、その年の8月まで使われます。7月以降に改定された標準報酬月額は、翌年の8月まで使われます。定時決定で決め直した標準報酬月額は、9月から翌年8月までです。
7月・8月・9月の随時改定は、いずれも「7月以降の改定」にあたるので、新しい標準報酬月額は翌年8月まで続きます。
随時改定に当たらなかったとき
8月・9月の随時改定を予定して申し出たあと、3か月の報酬の平均で2等級以上の差が生じなかったときは、随時改定の要件を満たしません。日本年金機構は、随時改定に当たらないと分かった場合は、速やかに算定基礎届を提出するよう求めています。反対に、要件に当たった場合は月額変更届を速やかに提出します。
固定的賃金が上がっても、残業手当のような非固定的賃金が減って標準報酬月額が下がり2等級以上の差が出たときは、随時改定の対象になりません(逆の場合も同じです)。
まとめ
- 随時改定は、変動月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定される。4月変更なら7月、5月なら8月、6月なら9月。
- 7月改定の月額変更届を提出する人は、7月10日までの算定基礎届が不要。
- 8月・9月改定の予定者は、申し出をすれば算定基礎届の報酬月額を空欄にできる(紙は備考欄の「3.月額変更予定」に○)。
- 随時改定に当たらないと分かったら、速やかに算定基礎届を出す。
- 7月以降に改定された標準報酬月額は、翌年8月まで使われる。
役員報酬を変えるときの時期と税務上の扱い(定期同額給与)は役員報酬の決め方で整理しています。
公式一次情報
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(提出期限・提出が不要な人・適用期間。2026-11-01確認)
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(3つの要件・4か月目からの改定・適用期間。2026-11-01確認)
- 日本年金機構「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」(届出の省略と記載方法。2026-11-01確認)
よくある質問
- 4月に役員報酬を変えたとき、7月の算定基礎届は出しますか?
- 7月改定の月額変更届を提出する人は、算定基礎届の提出が不要です。2等級以上の差が出ず随時改定に当たらないときは、算定基礎届で9月からの標準報酬月額を決め直します(出典:日本年金機構)。
- 6月に報酬を変えました。7月10日の算定基礎届はどうしますか?
- 9月に随時改定が予定されている旨を事業主が申し出れば、算定基礎届の届出を省略できます。紙の届書は報酬月額を空欄にして、備考欄の「3.月額変更予定」に○を付けます(出典:日本年金機構)。
- 電子申請で8月・9月の改定予定者を省略するには、どうしますか?
- その人を除いて算定基礎届を作成して提出します。提出がないことをもって申し出があったものとみなされます(出典:日本年金機構)。
- 申し出たのに随時改定に当たらなかったときは?
- 随時改定の要件に当たらないと分かった時点で、速やかに算定基礎届を提出します(出典:日本年金機構)。

