社葬費用は会社の経費になる?損金にできる範囲と香典の扱い
役員や従業員が亡くなり、会社が社葬を行ったときの費用は、条件を満たせば損金にできます。国税庁の通達にもとづき、要件・損金にする時期・香典の扱いと、相続税の葬式費用との違いを整理します。
法人税基本通達9-7-19社葬とは、会社が主催して行う葬儀です。会社が費用を出したときに、それを損金にできるかどうかは、法人税基本通達の「社葬費用」の定めで決まります。
損金にできるのは社会通念上相当と認められる社葬の、通常要すると認められる部分です。遺族が自分で負担する葬儀費用の扱いとは、別の話になります。
損金にできる社葬費用の要件
法人税基本通達9-7-19は、法人がその役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合の扱いを定めています。
その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分を、損金に算入できます(出典:国税庁 No.5389)。
- 対象は、法人の役員または使用人が亡くなった場合の社葬です。
- 社葬を行うこと自体が社会通念上相当と認められる必要があります。
- 損金になるのは費用のうち「通常要すると認められる部分」だけで、費用の全額とは限りません。
何が「通常要する部分」かは、通達や国税庁のページに項目の一覧はありません。会場費・式典の費用など個々の支出がどこまで入るかは、規模や慣行をふまえて税理士に確認してください。
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損金にする時期
損金に算入するのは、費用を支出した日の属する事業年度です(出典:法人税基本通達9-7-19)。
社葬を行った日ではなく、支払った日で判断します。決算期をまたいで支払う場合は、どちらの事業年度に入るかを確認しておきます。
香典は会社の収入になるか
通達の注書きは、会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認めると定めています(出典:国税庁 No.5389)。
香典を会社の収入として扱わなくてよい、という意味です。香典を遺族に渡す取扱いにするなら、その旨を社内で決めて記録しておくと、経理の整理がしやすくなります。
相続税の葬式費用との違い
社葬の費用を会社が負担する場合と、相続人が葬式費用を負担して相続税の計算で差し引く場合は、別の制度です。相続税では、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を、遺産総額から差し引けます(出典:国税庁 No.4129)。
| 区分 | 相続税で葬式費用に含まれるもの | 相続税で葬式費用に含まれないもの |
|---|---|---|
| 国税庁の例示 | 火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用、お通夜など葬式の前後の費用、読経料などお寺へのお礼 | 香典返しの費用、墓石や墓地の買入れ・借入れの費用、初七日など法事の費用 |
この表は相続税の計算の話で、法人税の損金算入の範囲を決めるものではありません。会社が負担する社葬費用は、前の節の要件で判断します。
亡くなった役員への弔慰金や死亡退職金は、社葬費用とは別の支出です。相続税の非課税枠は役員の弔慰金・死亡退職金で、代表者が亡くなった会社の手続きは代表取締役が亡くなったときの会社の手続きで扱っています。
よくある質問
- 社葬の費用は全額を経費にできますか?
全額とは限りません。社会通念上相当と認められる社葬で、通常要すると認められる部分が損金になります。
- 社葬費用はいつの事業年度の損金になりますか?
支出した日の属する事業年度です。社葬を行った日ではなく、支払った日で判断します。
- 会葬者から受け取った香典は会社の収入ですか?
法人の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。
まとめ
- 社会通念上相当な社葬の、通常要する部分は損金にできる。
- 損金にする時期は、費用を支出した日の属する事業年度。
- 香典は法人の収入とせず、遺族の収入とすることが認められている。
- 相続税の葬式費用の控除は別の制度で、墓地や法事の費用などは含まれない。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 国税庁「No.5389 社葬費用の取扱い」(損金算入の要件、香典の扱い)
- 国税庁 法人税基本通達 第4款 その他(9-7-19 社葬費用)
- 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(相続税の葬式費用に含まれるもの・含まれないもの)

