役員が亡くなったときの弔慰金・死亡退職金|相続税の非課税枠
会社から遺族に支払われる死亡退職金と弔慰金が、相続税でどう扱われるかを説明します。非課税限度額(500万円×法定相続人の数)と、弔慰金の目安になる普通給与の3年分・半年分の考え方です。
相続税役員や従業員が亡くなったあとに会社から遺族へ支払われるお金は、死亡退職金と弔慰金で扱いが違います。死亡退職金は死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税の課税対象で、相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。弔慰金は、業務上の死亡なら死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡なら半年分までが弔慰金に相当する金額とされ、超える部分は退職手当金等として扱われます。
- 「被相続人」は、亡くなった人のことです。
- 死亡退職金は、受け取る名目にかかわらず実質的に退職手当金等に当たる金品を含みます。
- 非課税枠は、相続人が受け取った分だけに使えます。相続人以外が受け取った分には適用されません。
- この記事は相続税の受け取り側の扱いです。会社側の損金の扱いは、確認できた範囲を別ガイドに分けています。
死亡退職金が相続税の対象になる条件
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与(退職手当金等)を受け取る場合で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈で取得したものとみなされて、相続税の課税対象になります(国税庁No.4117)。
3年以内に確定したものには、死亡退職で支給額が死亡後3年以内に確定したものと、生前に退職していて支給額が死亡後3年以内に確定したものの2つがあります。
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非課税限度額の計算
すべての相続人が取得した退職手当金等の合計が非課税限度額以下なら、課税されません。
- 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。
- 法定相続人に養子がいるときは、数に含める養子は実子がいれば1人、実子がいなければ2人までです。
- 相続放棄をした人や相続権を失った人が受け取った分には、非課税枠は使えません。
- 相続人以外の人が受け取った退職手当金等には、非課税の適用がありません。
非課税限度額を超える部分と、相続人以外が受け取った分が、課税される退職手当金等です。計算には、相続税申告書の第10表「退職手当金などの明細書」を使うと分かりやすいと国税庁が案内しています。
弔慰金の扱いと3年分・半年分
被相続人の死亡によって受ける弔慰金、花輪代、葬祭料は、通常は相続税の対象になりません。ただし、次の2つの場合があります(国税庁No.4120)。
- 雇用主などから弔慰金の名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等に当たる部分は、相続税の対象になります。
- それ以外の部分は、次の金額までを弔慰金等に相当する金額とし、超える部分は退職手当金等として相続税の対象になります。
| 死亡の原因 | 弔慰金等に相当する金額 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分 |
| 業務上でない死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 |
普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額です。実質上退職手当金に当たるかどうかは、退職給与規程などの定めがあればその定めで、なければ被相続人の地位や功労を考え、雇用主の事業と似た事業で同様の地位にある人が受ける額などを勘案して判断します。
仮の数字で計算してみる
次は計算の流れを見るための仮の数字で、実際の支給額ではありません。
| 前提 | 数字 |
|---|---|
| 法定相続人 | 3人(配偶者と子2人) |
| 死亡退職金 | 2,000万円(相続人の1人が受け取る) |
| 非課税限度額 | 500万円×3人=1,500万円 |
| 課税される分 | 2,000万円-1,500万円=500万円 |
この上に弔慰金が支払われ、普通給与の半年分(業務外の死亡)を超える部分があれば、その超える部分も退職手当金等に加わります。
会社側の手続きは別のガイドで
会社が役員の退職金を支払うときの損金算入の時期、不相当に高額な部分の扱い、源泉徴収は、役員退職金の支払いの手続きにあります。退職金を受け取る側の退職所得の計算は退職所得控除にまとめています。死亡退職金や弔慰金を会社の損金にする条件と、遺族が受け取ったときの所得税の扱いは、この記事では扱いません。
よくある質問
- 死亡退職金に非課税枠はありますか?
- 相続人が受け取った退職手当金等には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります(国税庁No.4117)。相続人以外の人が受け取った分には適用されません。
- 相続放棄をすると死亡退職金の非課税枠はどうなりますか?
- 放棄した人が受け取った分には非課税枠が使えません。一方、法定相続人の数には、放棄がなかったものとして数えます。
- 弔慰金は相続税の対象ですか?
- 通常は対象になりませんが、実質上退職手当金に当たる部分と、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分を超える部分は、退職手当金等として相続税の対象になります(国税庁No.4120)。
- 退職金の支給が死亡の4年後に決まった場合はどうなりますか?
- 国税庁No.4117は、死亡後3年以内に支給が確定したものを相続税の対象としています。3年を超えて確定した場合の扱いは、この記事の資料では確認できていないため、税務署か税理士に確かめてください。
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