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役員退職金の分割払い|損金算入の時期と源泉徴収のあん分

資金繰りの都合で、役員退職金を2回以上に分けて払うときの税務を整理します。法人の損金算入は決議年度か支払年度か、所得税の収入すべき時期はいつか、源泉徴収は総額で計算して各回にあん分する流れを、国税庁の通達と質疑応答事例で確認します。

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編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

役員退職金を分割して払うときは、金額を決議で確定させたうえで、会社の損金・本人の収入・源泉徴収の3つを別々の基準で見ます。法人は決議年度に全額を損金にするか、各回の支払年度に損金経理するかを選べ、源泉徴収は総額で税額を出して各回の支払額であん分します。

退職金の一般的な手続きは役員退職金の支払手続きにあります。この記事は、そのうち「分けて払う」場合に変わる点だけを扱います。

法人の損金算入は2通りある

法人税基本通達9-2-28は、退職した役員への退職給与の損金算入時期を、株主総会の決議等で額が具体的に確定した日の属する事業年度としています。ただし、支払った日の属する事業年度に、その支払った額を損金経理したときは、それも認められます。

通達は分割払いを名指ししていません。ただし書きの文言から、分割払いの場合は次の2通りが考えられます(この整理は編集部の読み取りです)。

方法損金に入れる事業年度経理の形
原則決議で金額が確定した事業年度に、全額未払金に計上して払い終わるまで残す
支払時に損金経理各回を払った事業年度に、その支払額払った回ごとに損金経理する

国税庁のタックスアンサーNo.5208は、確定する前の事業年度に、取締役会で内定した金額を未払金に計上しても、その時点では損金にできないとしています。分割にする場合でも、まず総会の決議で金額を確定させてください。

本人の収入すべき時期は決議の日

所得税の側は、法人とは基準が違います。所得税基本通達36-10(1)は、役員に払う退職手当等で機関の決議が必要なものの収入すべき時期を、退職後にその決議があった日と定めています。決議が支給することだけを決め、金額を定めていなければ、金額が具体的に定められた日です。

通達には、所得税法施行令77条が当てはまる退職手当等は、その規定によるという注も付いています。同じ決議の分割払いがこの規定に当たるかは、国税庁の資料で確認できませんでした。

このため、法人が支払時に損金経理する方法を選んでも、本人の収入の時期は、決議の日で判定する形になります。支払が年をまたぐ場合に、決議の年と支払の年のどちらの年分で扱うかについて、国税庁の事例は確認できませんでした。年をまたぐ分割は、支払う前に税理士へ相談してください。

源泉徴収は総額で計算してあん分する

国税庁の質疑応答事例「退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算」は、まず退職金の総額で源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分するとしています(所得税基本通達183〜193共-1、201-3)。回ごとに退職所得控除を使い切る計算にはしません。

事例は、勤続38年で退任した取締役の退職金5,000万円を、7月に3,000万円、12月に2,000万円へ分ける場合です(特定役員退職手当等には当たらない前提)。

手順計算結果
退職所得控除額800万円+70万円×(38年−20年)2,060万円
退職所得金額(5,000万円−2,060万円)×1/21,470万円
総額の源泉徴収税額(1,470万円×33%−153.6万円)×102.1%3,384,615円
7月に徴収する額3,384,615円×3,000万円/5,000万円2,030,769円
12月に徴収する額3,384,615円×2,000万円/5,000万円1,353,846円

退職所得の受給に関する申告書の有無による違いは、役員退職金の支払手続きで整理しています。退職手当等を支払うときに源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納めます(No.2732)。

分割払いと混同しやすい3つの扱い

  • 退職年金:退職した役員に年金として払うものは、年金を支給すべき時の損金です。総額を計算して未払金に計上しても、損金にできません(法人税基本通達9-2-29)。決議で金額を確定させる分割払いとは別の扱いです。
  • 分掌変更後の未払金:常勤役員が非常勤になるなどの分掌変更で退職給与を払う場合、未払金に計上した額は、原則として「退職給与として支給した給与」に含まれません(9-2-32の注)。分掌変更の退職金は、実際に払ってから退職給与として扱う形になります(分掌変更による役員退職給与)。
  • 支払期間と利息:支払を何年まで延ばせるか、利息を付けたときにどうなるかは、国税庁の資料で確認できませんでした。長期の分割や利息を付ける場合は、税理士へ確認してください。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。分割払いの損金算入や年分の判定は、決議の内容や支払の時期によって変わります。具体的な処理は、税理士へ確認してください。