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小規模企業共済の契約者貸付|一般貸付と特別貸付の限度額・利率・返済

小規模企業共済に加入していると、解約せずに掛金の範囲内でお金を借りられます。一般貸付と特別貸付(緊急経営安定・傷病災害時など)の借入条件、利率、返済方法を、中小機構の案内にもとづき整理します。

中小機構の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

小規模企業共済の契約者貸付は、掛金の7〜9割の範囲で、一般貸付なら10万円以上2,000万円以内を、担保・保証人なしで借りられる制度です。一般貸付の利率は年1.5%で、借りるには12か月以上の掛金納付が要ります。

売上の減少や入院など特別な事情があるときは、年0.9%の特別貸付もあります。借入条件を一覧にして、どれを選ぶかの目安をまとめます。

貸付の種類と利率

契約者貸付には、簡易迅速に借りられる「一般貸付」と、特別な事情がある場合に借りられる「特別貸付」があります。いずれも、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で借入れできます。

貸付の種類使える場面利率(年)
一般貸付事業資金や生活資金など。迅速に借りられる1.5%
緊急経営安定貸付け一時的な売上減少で資金繰りに著しく支障があるとき0.9%
傷病災害時貸付け入院や災害の被害で経営の安定に支障が出たとき0.9%
福祉対応貸付け契約者や同居親族のための住宅改造・福祉機器購入0.9%
創業転業時・新規事業展開等貸付け新規開業・転業、事業多角化の資金0.9%
事業承継貸付け事業用資産や株式等の取得に要する資金0.9%
廃業準備貸付け個人事業の廃止や会社の解散を円滑に行う資金0.9%

利率は金利情勢などを踏まえて設定されます。上の表は中小機構の案内に載っている2026年10月24日時点の利率です。

一般貸付の借入資格と条件

一般貸付を借りるには、次の2つの条件を、貸付資格を判定する4月末日・10月末日の時点で満たす必要があります。

  • 加入後、12か月以上の掛金を納付していること(前納掛金は含みません)
  • 納付した掛金から算定した貸付限度額が10万円以上に達していること

判定した貸付資格と限度額が使えるのは、4月末判定なら同年10月1日から、10月末判定なら翌年4月1日からです。限度額は年に2回(4月・10月)設定されるため、加入して12か月たった直後でもすぐ借りられるとは限りません。

項目一般貸付
借入限度額掛金の範囲内(納付月数により掛金の7〜9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)
使途事業に必要な運転資金、その他事業に関連する資金、または生活資金
借入期間100万円以下は6か月・12か月/105万〜300万円は24か月まで/305万〜500万円は36か月まで/505万円以上は60か月まで
返済方法6か月・12か月は期限一括償還、24・36・60か月は6か月ごとの元金均等割賦償還
担保・保証人不要
申込み随時受付。登録した代理店(登録がなければ商工組合中央金庫の本店または支店)

すでに借入中の人が増額できる額は、貸付限度額から現在の借入残高を引いた額です。

特別貸付の条件(緊急経営安定・傷病災害時)

特別貸付は、一般貸付の資格を取得している共済契約者が対象で、借入限度額は掛金の範囲内(納付月数により掛金の7〜9割)です。特別貸付のうち、使う場面が多い2つの条件を並べます。

項目緊急経営安定貸付け傷病災害時貸付け
主な要件最近3か月間または6か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少し、今後も減少が見込まれることなど。商工会・商工会議所などの確認が要る疾病・負傷で5日以上入院(退院後の通院を含め5日間)し診断書で証明できること。災害は、被害の証明(罹災証明など)が要る
申込期間売上高が減少した期間の最終月の翌月から3か月以内入院した日、または災害が発生した日から6か月以内
借入限度額50万円以上1,000万円以内(5万円単位)50万円以上1,000万円以内(5万円単位)。計算式で得た額が1,000万円を超えるときはその額
借入期間500万円以下は36か月、505万円以上は60か月500万円以下は36か月、505万円以上は60か月
返済方法6か月ごとの元金均等割賦償還6か月ごとの元金均等割賦償還
利率年0.9%年0.9%

緊急経営安定貸付けと、疾病・負傷による傷病災害時貸付けは、事前に中小機構への借入申込みが必要です。

利息の払い方と返済方法

一般貸付で期限一括償還の場合、利息は借入時に一括前払いです。たとえば年1.5%で100万円を12か月借りると、前払いする利息は1万5,000円になります(利率が変わっていなければ。試算です)。

割賦償還の場合は、借入時と返済時に6か月分の利息を前払いします。緊急経営安定貸付けと傷病災害時貸付けも、貸付時と償還時に6か月分前払いです。

借入期間内に返せないときは、新たな借入契約を結び、約定利子を払って借り換えができます。6か月・12か月の期限一括償還では、同額借換・減額借換・増額借換の手続きが用意されています。

利用前の注意点

  • 返済が滞ると年14.6%:借入金の返済が滞ると、年利14.6%の延滞利子が発生します。
  • 限度額は掛金残高で決まる:借入れできるのは掛金の範囲内です。掛金の納付月数により、掛金の7〜9割の範囲で決まります。
  • 貸付資格は年2回の判定:一般貸付は4月末と10月末の判定のため、資格がそろう時期をあらかじめ確認します。
  • 制度の最新情報:利率や限度額の扱いは見直されることがあります。申込みの前に、中小機構の契約者向けページで確認してください。

取引先が倒産していなくても借りられる経営セーフティ共済の貸付については、一時貸付金の解説で整理しています。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

小規模企業共済は解約せずにお金を借りられますか?
借りられます。納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で、契約者貸付を利用できます。
一般貸付はいつから借りられますか?
加入後、貸付資格を判定する4月末日・10月末日までに12か月以上の掛金を納付し、貸付限度額が10万円以上になっていることが条件です。前納掛金は納付月数に含みません。
いくらまで借りられますか?
一般貸付は、掛金の範囲内(納付月数により掛金の7〜9割)で10万円以上2,000万円以内です。特別貸付の緊急経営安定貸付けと傷病災害時貸付けは50万円以上1,000万円以内です。
利率はいくらですか?
一般貸付は年1.5%、特別貸付は年0.9%です(2026年10月24日時点の中小機構の案内)。利率は金利情勢などで変わります。
担保や保証人は要りますか?
一般貸付、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付けのいずれも、担保・保証人は不要です。
返済が遅れたらどうなりますか?
年利14.6%の延滞利子が発生します。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月24日時点の中小機構の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の判断に代わるものではありません。実際の借入れは、中小機構または取扱いの金融機関へご確認ください。