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取適法の対象になる資本金・従業員数の基準(旧下請法)

令和8年1月に下請法が取適法に変わりました。取引先との資本金の組み合わせで対象になるかが決まります。法人成りで資本金をいくらにするかとの関係を説明します。

取引のルール
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正されて、令和8年1月1日に施行された法律です。個人事業主から法人になると、取引先との資本金の組み合わせが変わり、この法律の保護を受けられる範囲も変わります。個人に近い規模で受注するフリーランスの保護は、従業員の有無で決まるフリーランス新法が別にあります。

結論:取適法の対象になるかは、取引の種類ごとに、発注する側と受注する側の資本金(または常時使用する従業員数)の組み合わせで決まります。資本金1,000万円以下の法人や個人は、取引先の資本金が1,000万円を超えていれば、取引の種類を問わず受託側の「中小受託事業者」に当たります。

下請法から取適法へ:改正の要点

公正取引委員会・中小企業庁のテキストによると、令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号)が成立し、同月23日に公布されました。施行は令和8年1月1日で、同日以降に行う製造委託等に適用されます。

テキストは主な改正内容として、次の5点を挙げています。

  • 特定運送委託の対象取引への追加
  • 従業員基準の追加
  • 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
  • 手形払等の禁止
  • 事業所管大臣等による指導・助言に係る規定の整備

法律名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、略称は中小受託取引適正化法(取適法)です。発注する側は「委託事業者」、受注する側は「中小受託事業者」と呼ばれます。

資本金基準の表

テキストの概要では、委託事業者と中小受託事業者の定義が、取引の種類で2つに分かれています。受託側には「個人を含む」と明記されています。

取引の種類委託事業者(発注側)中小受託事業者(受注側)
a.物品の製造・修理、特定運送委託、政令で定めるプログラムの作成・運送・倉庫保管・情報処理資本金3億円超資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1,000万円超3億円以下資本金1,000万円以下(個人を含む)
b.情報成果物の作成・役務の提供(aの政令で定めるものを除く)資本金5,000万円超資本金5,000万円以下(個人を含む)
資本金1,000万円超5,000万円以下資本金1,000万円以下(個人を含む)

デザインや動画編集などの情報成果物の作成、コンサルティングなどの役務の提供は、bの区分にあたります。aの区分には、政令で定める情報成果物作成委託(プログラム)と役務提供委託(運送・物品の倉庫における保管・情報処理)も含まれます。同じ制作でも、プログラムの作成はaの基準で見ます。

従業員基準が使われる場面

改正で追加された従業員基準は、委託事業者と中小受託事業者の組み合わせを、常時使用する従業員の数で判断する基準です。テキストの概要では、次のとおりです。

取引の種類委託事業者中小受託事業者
a(製造・修理・特定運送委託など)常時使用する従業員300人超常時使用する従業員300人以下(個人を含む)
b(情報成果物の作成・役務の提供)常時使用する従業員100人超常時使用する従業員100人以下(個人を含む)

テキストは、従業員基準は資本金基準が適用されない場合に適用されるとしています。資本金の小さい会社でも従業員が多い委託事業者が、この基準で対象になります。

法人成りの資本金との関係

表から、資本金の決め方による違いが読み取れます。受注側として見ると、次のとおりです。

  • 資本金1,000万円以下:取引先の資本金が1,000万円を超えていれば、a・bどちらの取引でも中小受託事業者に当たります
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下:bの取引では、取引先の資本金が5,000万円を超える場合に中小受託事業者です。1,000万円以下のときのような広い範囲ではなくなります
  • 個人事業主:「個人を含む」とされているので、取引先の資本金が1,000万円を超えていれば保護の対象です

反対に、自分が発注する側のときは、資本金が1,000万円を超えていないと委託事業者にはなりません。資本金1,000万円以下の会社が外注するときは、資本金基準の上では委託事業者に当たりません。従業員基準で当たる場合があるほか、取適法の対象外でも、フリーランス新法の発注事業者としての義務は別に確認が必要です。

資本金は、取適法のためだけに決めるものではありません。設立時の費用や信用、税金面の違いを含めた決め方は資本金の決め方、払込みの手続きは設立時の資本金の払込みで扱っています。

委託事業者が守ること

テキストの「振興基準」の部分では、委託事業者が、受領日から起算して60日以内に定める支払期日までに代金を支払うことを徹底するよう求めています。同じ箇所で、取適法上は手形による支払が禁止されているとして、代金はできる限り現金で支払うものとしています。

改正で加わった禁止行為として、テキストの目次には「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」(第5条第2項第4号)があります。

取引条件を書面に残す実務は法人成り後の業務委託契約で扱っています。

公式一次情報

よくある質問

下請法は、今はもうありませんか?
法律名が変わりました。下請代金支払遅延等防止法は改正され、令和8年1月1日に「中小受託取引適正化法」(取適法)として施行されました。発注する側は「委託事業者」、受注する側は「中小受託事業者」と呼ばれます(公正取引委員会・中小企業庁のテキスト)。
資本金100万円の会社は、取適法の保護を受けられますか?
取引先の資本金が条件を満たせば、受けられる場合があります。資本金1,000万円以下の会社や個人は、取引先の資本金が1,000万円を超えていれば、取引の種類を問わず中小受託事業者に当たります(ただし取引の内容が取適法の対象の取引であることが前提です)。
取適法の支払期日は何日以内ですか?
テキストでは、受領日から起算して60日以内に定める支払期日までに代金を支払うことを徹底するよう求めています。手形による支払は取適法上禁止されています。
取適法とフリーランス新法は、どちらを見ればよいですか?
取適法は取引先との資本金や従業員数の組み合わせで、フリーランス新法は受注側が従業員を使用しない個人または一人社長の法人かどうかで決まります。取引によっては両方が関係するため、それぞれの条件を確認してください。
本記事について。税理士・弁護士監修前の概説です。取適法が適用されるかどうかは、取引の内容や取引先の資本金・従業員数で変わるため、個別の判断は公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口または弁護士にご確認ください。