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フリーランス新法の対象になる法人の条件|一人社長・従業員の数え方

法人成りしても、代表者1人だけの会社はフリーランス・事業者間取引適正化等法の保護対象です。対象になる条件、従業員を雇うと外れる理由、取引先として守る義務を説明します。

取引のルール
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業主が法人成りしたあとも、業務委託を受ける立場は変わらないことが多いはずです。この記事は、令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、以下「フリーランス新法」)が、法人成り後の自分に適用されるかを扱います。業務委託契約の書き方は法人成り後の業務委託契約で扱っています。

結論:法人でも「代表者以外に役員がなく、従業員も使用しない」一人社長の会社は、フリーランス新法の保護対象(特定受託事業者)です。役員を2人以上にするか、週20時間以上・31日以上の見込みで従業員を雇うと対象から外れ、反対に自分が発注事業者としての義務を負います。

保護対象になる法人の条件

中小企業庁のパンフレットは、保護対象の「特定受託事業者」を、業務委託の相手方である事業者のうち、次のいずれかに当たるものと説明しています。

形態特定受託事業者になる条件
個人従業員を使用しないこと
法人一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないこと

条文(第2条第1項)では、役員とは理事・取締役・執行役・業務を執行する社員・監事・監査役、またはこれらに準ずる者をいいます。株式会社だけでなく、合同会社の業務執行社員も含まれます。

反対に、業務委託をする側の「特定業務委託事業者」は、個人で従業員を使用するもの、または法人で役員が2人以上いるか従業員を使用するものです(第2条第6項)。同じ法人でも、役員の数と従業員の有無で、受注側にも発注側にもなります。

「従業員を使用」の数え方

中小企業庁・公正取引委員会のQ&A(令和8年1月1日時点)は、「従業員を使用」を次の2つの条件を両方満たす労働者を雇用することと説明しています。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して31日以上雇用されることが見込まれること

Q&Aは、短時間・短期間などの一時的に雇用される労働者を雇っていても、「従業員を使用」には当たらないと説明しています。週10時間のアルバイトを雇っただけの一人社長は、引き続き特定受託事業者です。

この20時間・31日は、雇用保険の加入条件と同じ数字です。雇用保険の判断は雇用保険の加入条件にまとめています。

受注側として守られる内容

特定受託事業者として業務委託を受けると、発注事業者には次の義務と禁止行為が課されます。パンフレットでは、取引の適正化と就業環境の整備の2つに分けられています。

内容条文概要
取引条件の明示第3条業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示する。口頭だけは認められない
報酬の支払期日第4条給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める
禁止行為第5条受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなど7つを禁止する
ハラスメント対策第14条ハラスメント対策に係る体制整備を義務づける
中途解除の事前予告第16条6か月以上の業務委託を解除・不更新するときは、原則として30日前までに予告する

第5条の禁止行為と第13条の育児介護への配慮は、一定期間以上の業務委託にのみかかる義務です。パンフレットは、その「一定期間」を、取引の適正化では1か月、就業環境の整備では6か月としています。

取引先が違反しているときは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の窓口に申し出られます。申出を理由に取引を打ち切るなどの不利益な取扱いは禁止されています。行政の命令に違反した場合は50万円以下の罰金の定めがあります。

自分が発注側になるとき

役員を2人以上にした法人や、従業員を使用する法人は、特定業務委託事業者になります。外注先が一人で働くフリーランスなら、取引条件の明示や60日以内の報酬支払などを守る側に回ります。

パンフレットは、取引条件の明示義務について、発注事業者がフリーランスの場合にも課されると説明しています。つまり、一人社長同士の取引でも、発注する側は条件を書面かメールなどで明示する必要があります。

明示する事項は、取引の当事者の名称・業務委託をした日・給付の内容・受領する期日と場所・検査をする場合の完了期日・報酬の額と支払期日などです。名称は登記されたものでなくても、ペンネームやハンドルネームのように当事者間でトラブルにならない程度に相手を特定できれば足りるとQ&Aは説明しています。

法人成りの前に確認すること

法人成りの手続きは、フリーランス新法の判断に影響します。次の場面で、対象になるかどうかが変わります。

  • 家族を役員にする:代表者以外に役員がいる法人は特定受託事業者ではなくなります。家族を役員にする場合の注意はみなし役員と家族の役員就任で扱っています
  • 従業員を雇う:週20時間以上・31日以上の見込みで雇うと対象から外れます
  • 個人事業のまま副業で受注する:個人で従業員を使用しなければ、個人としても対象です

契約書の相手先名義は、法人成りの前後で個人から法人に変わります。取引先に新しい契約を求められたら、法人名義で結び直す流れです。フリーランスと法人の違い全体は個人事業主とフリーランスの違い、ITフリーランスの判断はITフリーランスの法人成りの判断で扱っています。

取引先との資本金や従業員数の組み合わせで決まる下請法の後継法は取適法と資本金で扱っています。

公式一次情報

よくある質問

法人成りしたら、フリーランス新法の保護は受けられませんか?
受けられる場合があります。法人でも、代表者以外に役員がなく、従業員も使用しない一人社長の会社は、特定受託事業者として保護の対象です(中小企業庁のパンフレット)。
アルバイトを1人雇ったら対象から外れますか?
雇い方によります。「従業員を使用」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うことをいいます。週10時間などの短時間や短期間の雇用は、これに当たらないと公正取引委員会・中小企業庁のQ&Aは説明しています。
妻を役員にすると、どうなりますか?
代表者以外の役員がいることになるため、特定受託事業者の条件を満たさなくなります。反対に、二以上の役員がある法人は、業務委託をする側の特定業務委託事業者に当たります。
取引先から書面をもらえないときは、どうすればよいですか?
取引条件は、業務委託をした直後に、書面か電子メール・SNSのメッセージなどの電磁的方法で明示する義務があります。口頭だけは認められません。守られないときは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の窓口に申し出ることができます。
本記事について。税理士・弁護士監修前の概説です。フリーランス新法の適用の可否は、取引の内容や会社の役員・従業員の状況で変わるため、個別の判断は公正取引委員会・中小企業庁などの相談窓口または弁護士にご確認ください。