雇用保険の加入条件|週20時間・31日以上と適用除外
従業員を雇う会社が、誰を雇用保険に入れる必要があるのかを説明します。
労働保険の制度雇用保険は、事業主が希望するかどうかに関係なく、条件を満たす労働者が自動的に対象になる制度です。主な条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上雇用される見込みがあることの2つで、パートやアルバイトも正社員と同じ基準で判定します。
法人成りでは、個人事業のときに雇っていた人を法人が引き継ぐので、全員が対象かどうかを一度見直すことになります。会社の代表者や役員、同居の家族のように、原則として対象外になる人もいます。事業所番号の引継ぎは法人成りの雇用保険 事業所番号引き継ぎにまとめています。
加入の4条件
徳島労働局の案内では、次の4つをすべて満たす労働者が雇用保険の被保険者になります。雇用形態が正社員、契約社員、パート、アルバイトのどれであっても、判定の基準は同じです。
- 適用事業所に雇用されていること(農林水産業の小規模な個人経営を除き、法人は規模に関係なく適用事業になります)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上継続して雇用される見込みがあること
- 被保険者にならない人(適用除外)に当たらないこと
雇用保険法第6条は、1週間の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に継続して31日以上雇われる見込みがない人には、この法律を適用しないと定めています。
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週20時間の数え方
基準になるのは、実際に働いた時間ではなく「所定労働時間」です。就業規則や雇用契約書などで、通常の週に働くことになっている時間を指します。祝日や年末年始、夏季休暇などの特別休日を含まない週で数えます。
勤務時間が周期的に変わる場合は、1周期の平均を使います。1か月単位で決めている場合は1か月の所定労働時間を12分の52で割り、1年単位なら1年の所定労働時間を52で割って、1週間あたりの時間にします。
31日以上の雇用見込みの考え方
31日以上雇用される見込みは、雇入れの当初から判断します。判断の目安は次のとおりです。
| 雇用契約の内容 | 判断 |
|---|---|
| 雇用期間の定めがない | 雇入れの当初から見込みあり |
| 31日以上の期間を定めている(例:2か月契約) | 雇入れの当初から見込みあり |
| 31日未満の期間で、更新する旨が書いてある | 更新の明示があるので、当初から見込みあり |
| 31日未満の期間で、更新の明示がない | 同様の契約で雇われた人に、更新などで31日以上雇われた実績があれば見込みあり |
暦の大の月(31日の月)に1か月契約で雇う場合は、契約の期間が31日あるので、更新の明示がなくても雇入れの日から加入します。
加入しない人:学生・役員・同居の親族ほか
労働局の「被保険者について」「被保険者となる者、ならない者の具体例」には、次の人が適用除外として載っています。
- 学校教育法の学校などの学生・生徒:昼間の学生は原則として対象外です。卒業見込証明書を持ち、卒業後も同じ事業所で働く予定の人、休学中の人、夜間学部や定時制の人などは、被保険者になる場合があります。
- 季節的に雇用される人:4か月以内の期間で雇われる人、または週の所定労働時間が30時間未満の人です。
- 会社の代表者と役員:代表取締役、代表社員などの代表者は被保険者になりません。代表者以外の取締役や監査役、合同会社の社員も、原則として対象外です。
- 事業主と同居の親族:原則として対象外です。実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人も、この扱いに含まれます。指揮命令に従っていること、就業の実態や賃金が他の労働者と同様であることなどの条件をすべて満たす場合に限り、被保険者になる場合があります。
- 2つ以上の事業主に雇われる人:生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所でだけ被保険者になります。二重に資格を取ることはできません。
役員が部長や工場長などの従業員の身分も持つ「兼務役員」は、就労の実態や給料の支払いからみて労働者としての性格が強く、雇用関係が明確にある場合に限り、被保険者になる場合があります。その場合は、就業規則、登記事項証明書、賃金台帳、雇用契約書などの提出が必要です。
役員の報酬の決め方は役員報酬の決め方、家族を役員にするときの注意はみなし役員と家族の役員就任で扱っています。
令和10年10月からの週10時間への拡大
現行の週20時間以上という基準は、令和10年10月から週10時間以上に下がります。ハローワーク大隅(鹿児島労働局)の令和8年7月付の資料は「令和10年10月1日より週10時間以上20時間未満の方も雇用保険資格取得の対象となります」と案内しています。
この案内は労働局の求人向け資料によるものです。実際の要件は、施行が近づいたらハローワークで確かめてください。それまでは、週20時間未満のパートは原則として対象外です(高年齢の方などに例外があります)。
加入の手続きと期限
はじめて従業員を雇用保険に入れる会社は、事業所の手続きと、従業員ごとの手続きの2つが必要です。
- 事業所を設置したとき:設置の日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ、登記事項証明書や賃金台帳などを添えて届け出ます(雇用保険法施行規則第141条)。
- 従業員が被保険者になったとき:被保険者になった事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を出します(同規則第6条第1項)。
労災保険の手続きは法人成りの労働保険の引継ぎ、社会保険のパートの加入基準はパートの社会保険適用拡大で説明しています。
試用期間中の扱いは試用期間中の社会保険・雇用保険・解雇予告の記事で確認できます。
退職したときの資格喪失届と離職票の出し方は従業員が退職したときの雇用保険の手続きを参照してください。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第6条:週20時間未満の人、31日以上の雇用見込みがない人、季節的に雇用される人、学生などを適用しないと規定。2026-10-14確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第6条第1項:資格取得届の期限、第141条:事業所の設置の届出と10日以内の期限。2026-10-14確認)
- 徳島労働局「雇用保険の加入手続き」(加入の4条件、資格取得届の提出期限、提出先。2026-10-14確認)
- 徳島労働局「被保険者について」(PDF)(所定労働時間の数え方、適用除外、31日以上の雇用見込みの具体例。2026-10-14確認)
- 徳島労働局「被保険者となる者、ならない者の具体例」(PDF)(学生、代表者・役員、兼務役員、同居の親族の扱い。2026-10-14確認)
- 鹿児島労働局 ハローワーク大隅「短時間(週10時間以上20時間未満)の求人」(PDF)(令和10年10月1日から週10時間以上20時間未満の人も雇用保険の資格取得の対象になると案内。2026-10-14確認)
よくある質問
- パートやアルバイトも雇用保険に入る必要がありますか?
- 必要です。1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇われる見込みがあれば、雇用形態に関係なく被保険者になります。本人や事業主の希望では決まりません。
- 社長(代表取締役)は雇用保険に入れますか?
- 入れません。代表取締役や代表社員などの代表者は被保険者になりません。代表者以外の役員も原則として対象外で、兼務役員が例外になるのは、労働者としての実態が明確にある場合に限ります。
- 週の労働時間が20時間未満のパートは、いつから対象になりますか?
- 令和10年10月1日から、週10時間以上20時間未満の人も対象になると労働局が案内しています。それまでは週20時間未満の人は原則として対象外です。拡大の細かい要件は、施行が近づいたらハローワークで確認してください。
- 雇用保険の資格取得届はいつまでに出しますか?
- 被保険者になった事実のあった日の属する月の翌月10日までです(雇用保険法施行規則第6条第1項)。はじめて雇用保険に加入する事業所は、事業所設置の届出を、設置の日の翌日から10日以内に別に出します。
