パート・アルバイトの社会保険加入基準|2026年10月に賃金要件が撤廃、企業規模要件は2035年まで段階撤廃
パートやアルバイトを雇う法人が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる必要があるかを判定するための要件を整理します。2026年10月1日に月額8.8万円の賃金要件がなくなり、従業員数の要件も2027年10月から段階的に外れます。日本年金機構と厚生労働省の公式情報にもとづきます。
社会保険の制度パート・アルバイトの社会保険は、正社員の4分の3以上働くかどうかだけでは決まりません。週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなく、従業員数の要件を満たす会社で働く人は、短時間労働者として加入の対象です。2026年10月1日からは、これまで必要だった「月額8.8万円以上」の条件がなくなりました。
この記事では、現在の加入要件を表で確かめたうえで、従業員数の要件が今後どの時期にどの規模まで広がるかを整理します。従業員数の数え方にも触れます。
現行の加入要件(2026年10月以降)
正社員の4分の3以上の時間・日数で働く人は、従業員数に関係なく加入します。4分の3に届かない短時間労働者は、次の3つをすべて満たすと加入の対象です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 1週間の所定労働時間が20時間以上 |
| 学生 | 学生でないこと |
| 勤め先の規模 | 特定適用事業所(従業員数51人以上の企業)などに使われていること |
賃金要件は表から外れています。所定労働時間は、実際に働いた時間ではなく、雇用契約で決まっている時間で見ます。
賃金要件の撤廃で変わったこと
これまでは、所定内賃金が月額8.8万円以上であることも条件で、「年収106万円の壁」と呼ばれていました。日本年金機構は、この要件が2026年10月1日に撤廃されたと案内しています(令和7年年金制度改正法にもとづく)。
厚生労働省の資料では、最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働けば賃金要件を満たす水準になるため、全国の最低賃金がそこまで上がることを見極めて撤廃する、と説明されています。
例外があります。最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外です。本人が希望すれば、事業主を通じた申し出で加入できます。
従業員数の要件は2035年まで段階的に撤廃
従業員数の要件は、2024年10月に「100人超」から「50人超」(51人以上)へ下がりました。2025年の法改正で、さらに次の時期に引き下げられ、最後は撤廃されます。厚生労働省の資料に示された時期は次のとおりです。
| 時期 | 対象になる企業の従業員数 |
|---|---|
| 2024年10月(実施済み) | 50人超 |
| 2027年10月 | 35人超 |
| 2029年10月 | 20人超 |
| 2032年10月 | 10人超 |
| 2035年10月 | 10人以下も含め、規模にかかわらず対象 |
厚生労働省は、賃金要件の撤廃とあわせて、週20時間以上働けば、勤め先の規模にかかわらず社会保険に入る形になると説明しています。従業員が10人に満たない法人でも、2035年10月までには短時間のパートが対象になる計画です。
あわせて、常時5人以上を使う個人事業所のうち、農業・宿泊業・飲食サービス業などこれまで加入の対象外だった業種も、2029年10月から対象になります。すでにある事業所は、経過措置として当面は対象外のままです。
従業員数の数え方
特定適用事業所は、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月以上、50人を超えることが見込まれる企業を指します。日本年金機構のQ&Aでは、この人数に短時間労働者は含めないと書かれています。
数えるのはパートの人数ではなく、すでに社会保険に入っている人の数です。
要件を満たさない会社でも、労使で合意して事業主が申し出れば、短時間労働者を加入させられます。
保険料の負担を軽くする特例
社会保険料は、通常は会社と本人が半分ずつ負担します。厚生労働省は、新たに加入の対象になる短時間労働者のうち、従業員数50人以下の企業などで働き、標準報酬月額が12.6万円以下の人について、3年間、事業主が多く負担して本人の負担を軽くできる特例を設けると説明しています。
事業主が折半を超えて負担した分は、制度全体で支援される仕組みです。この特例は、事業主が利用を希望する場合に使えます。
会社負担額の考え方は、個人事業と法人の社会保険と年金の比較で整理しています。法人成りのときの届出は法人成りの社会保険 全喪届・新規適用届、役員だけの会社の加入は役員だけのマイクロ法人の社会保険で扱っています。
まとめ
- 2026年10月1日に、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃された(日本年金機構)。
- 現行の要件は、週の所定労働時間20時間以上、学生でない、従業員数51人以上の企業で働く、の3つ。
- 従業員数の要件は、2027年10月に35人超、2029年10月に20人超、2032年10月に10人超へ下がり、2035年10月に撤廃される(厚生労働省の資料)。
- 従業員数は、短時間労働者を除いた厚生年金保険の被保険者の数で数える。
- 新たに対象になる小規模企業の短時間労働者には、事業主が多く負担して本人負担を軽くできる3年間の特例がある。
公式一次情報
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(賃金要件の撤廃日が2026年10月1日であること、加入要件の4項目、特定減額特例対象者の扱い。2026-10-12確認)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する被保険者資格の取得要件」Q&A(4分の3基準、週20時間以上・学生でない・特定適用事業所の3要件、特定適用事業所は被保険者総数が6か月以上50人を超える見込みの企業で短時間労働者は含めないこと。2026-10-12確認)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(企業規模要件・賃金要件の撤廃の方針、保険料調整の特例の対象者・期間・内容。2026-10-12確認)
- 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 資料1「被用者保険の適用拡大について」(企業規模要件の撤廃の時期(2027年10月35人超・2029年10月20人超・2032年10月10人超・2035年10月)、個人事業所の非適用業種の解消は2029年10月。2026-10-12確認)
よくある質問
- パート・アルバイトの社会保険の加入基準は、今どうなっていますか?
- 週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなく、従業員数51人以上の企業などで働く人が対象です。月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。
- 従業員が10人の法人でも、パートを加入させる必要がありますか?
- 2026年10月時点では、従業員数の要件を満たさないため義務ではありません。ただし、労使の合意で事業主が申し出れば加入させられます。従業員数の要件は2035年10月に撤廃される予定です。
- 従業員数51人には、パートも含めて数えますか?
- 短時間労働者は含めません。すでに厚生年金保険に加入している人の数で、1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれるかどうかを見ます。
- 賃金要件がなくなると、月給が低くても加入になりますか?
- 週20時間以上などほかの要件を満たせば、月額8.8万円未満でも加入の対象です。ただし最低賃金の減額特例を受けている人は、原則として対象外で、申し出により加入できます。
- 新たに加入するパートの保険料負担を軽くする方法はありますか?
- 従業員数50人以下の企業などで新たに対象になり、標準報酬月額が12.6万円以下の人には、事業主が多く負担して本人の負担を軽くできる3年間の特例があります。