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ITフリーランス・Web制作者が法人成りするときの判断点|源泉徴収・インボイス・フリーランス新法・社会保険

ITフリーランスや Web 制作者が法人にすると、報酬の源泉徴収、インボイスの登録番号、フリーランス新法の保護、社会保険の4つが変わります。変わるものと変わらないものを、国税庁・e-Govの記載どおりに表にしました。

国税庁・e-Gov法令検索の記載にもとづく
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人にすると、取引先から源泉徴収されなくなる一方、インボイスの番号は取り直しになります。フリーランス新法の保護は、1人の法人なら残ります。

このページは、フリーランスの取引まわりで「法人にすると何が変わるか」に絞っています。税額で個人と法人のどちらが有利かは「法人成りシミュレーター」、個人の源泉徴収の仕組みは「フリーランスの源泉徴収」、インボイスの登録判断は「法人成りとインボイス」、社会保険は「法人成りと社会保険」で詳しく扱っています。

判断の分かれ目の一覧

項目個人事業主のとき法人にしたあと
報酬の源泉徴収デザイン料などは支払者に源泉徴収される場合がある報酬の受け手が内国法人なら、競馬の賞金を除き対象外
インボイスの登録番号個人の番号引き継げない。法人名義で新たに登録申請する
フリーランス新法従業員を使用しない個人は保護の対象代表者1人で従業員がいない法人も対象
社会保険国民健康保険・国民年金法人の健康保険・厚生年金に加入が必要

この表のうち、法人にしても保護が変わらないのは新法だけです。税の有利・不利は別の話なので、金額はシミュレーターで確かめてください。

源泉徴収は法人宛だと対象外になる

国税庁のタックスアンサー No.2792 は、源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲を、受け取る側が居住者(個人)か内国法人かで分けています。個人の場合は原稿料や講演料、弁護士・公認会計士などへの報酬、モデルや外交員への報酬などが並びます。内国法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金だけが挙げられています。

つまり、個人のときに源泉徴収されていた原稿料・デザイン料などは、法人の名義で受け取るなら、通常は源泉徴収の対象になりません。入金額が増え、確定申告で源泉所得税を精算する作業もなくなります。

  • 切替日の前後で、請求書の宛名と名義が個人か法人かを取引先に伝えてください。名義が個人のままだと、取引先は個人向けの扱いで源泉徴収します。
  • プログラミングなどシステム開発の報酬は、個人のときも源泉徴収の対象に当たらない場合が多く、この点は法人でも同じです。
  • 切替前に個人名義で発生した報酬は、個人の所得です。切替日までに源泉徴収された税額は、個人の確定申告で精算します。

インボイスは法人で取り直す

個人事業主と設立した法人は別の事業者です。個人のインボイス登録番号を法人へ引き継ぐことはできず、法人名義で登録申請をして、新しい登録番号の通知を受けます。国税庁によると、法人番号を持つ課税事業者の登録番号は「T+法人番号」です。

登録すると課税事業者になるため、設立1期目・2期目の免税とは両立しません。取引先が課税事業者の企業中心なら、登録が取引の前提になりやすい点は、個人のときと同じです。登録の判断は「法人成りとインボイス」の表で、取引先の種類ごとに確認できます。

個人事業を廃止するときは、登録取消届ではなく事業廃止届出書を出します。切替日の前後の請求書には、実際に取引した事業者と、その日に有効な登録番号を書いてください。

フリーランス新法は1人法人でも対象

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の第2条は、保護の対象になる「特定受託事業者」を2つ挙げています。1つは従業員を使用しない個人です。もう1つは、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない法人です。

代表者1人だけの会社は、法人になっても条文上は対象のままです。役員を増やす、または従業員を雇うと対象から外れます。家族を役員にした場合も、他の役員がいることになるので当てはまります。

  • 業務委託の対象には、プログラムや、文字・図形・色彩で構成されるものの作成が含まれます(第2条第3項・第4項)。システム開発や Web 制作の受託は、この定義に入ります。
  • 発注する側が、業務の内容や報酬の額、支払期日を明示する義務は第3条にあります。
  • 報酬の支払期日は、給付を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければなりません(第4条)。

なお、この法律の義務を負うのは主に発注する側の事業者です。自分の取引先の契約書が条文どおりかは「フリーランス新法のチェック」で確認できます。

社会保険の切り替え

常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所は、厚生年金保険と健康保険の加入が法律で義務づけられています。個人のときの国民健康保険・国民年金から外れる手続きは市区町村で行い、法人の新規適用は事実発生から5日以内に年金事務所へ届けます。

役員報酬の額で保険料が決まる仕組みと、負担の試算は「法人成りと社会保険」にまとめています。業界団体の国保組合に入っている人は「法人成りと国保組合の適用除外」も見てください。

公式一次情報

確認日は2026年10月9日です。

よくある質問

法人にすると、取引先から源泉徴収されなくなりますか?
国税庁のタックスアンサー No.2792 では、報酬を受け取る側が内国法人の場合の源泉徴収の対象は、馬主である法人への競馬の賞金だけです。デザイン料や原稿料を法人の名義で受け取るなら、通常は対象になりません。
個人のインボイス登録番号は、法人でそのまま使えますか?
使えません。個人事業主と法人は別の事業者のため、法人名義で登録申請をして新しい番号の通知を受けます。個人事業を廃止するときは、事業廃止届出書を出します。
1人で会社をつくると、フリーランス新法の保護は受けられなくなりますか?
受けられます。第2条は、代表者以外に役員がなく、従業員を使用しない法人も特定受託事業者としています。役員を増やすか従業員を雇うと、対象から外れます。
本記事について。税理士・社会保険労務士の監修前の概説です。報酬の種類ごとの源泉徴収の要否や、法人の社会保険料は個別事情で変わるため、最新の内容は国税庁・日本年金機構の公式サイトと専門家にご確認ください。
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典