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登記情報提供サービスの料金と使い方(会社の登記を1件330円で確認)

会社の登記を自宅のパソコンで確認できる登記情報提供サービスについて、料金(商業・法人登記の全部事項は1件330円)、登記事項証明書との違い、利用の種類、照会番号の有効期間を、運営元の案内で整理します。

会社の運営
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

結論:登記情報提供サービスは、登記の内容をパソコンの画面で確認する有料サービスで、商業・法人登記の全部事項は1件330円です。法務局へ行かずに取引先の会社の登記を確認できますが、証明文や公印は付かないため、登記事項証明書の代わりにはなりません。

取引先の本店所在地や代表者を確かめたいだけなら、このサービスで足ります。提出先から証明書を求められているときは、登記事項証明書を請求します。

料金と登録費用

運営元の案内に載っている、商業・法人登記と、登録して使う場合の費用は次のとおりです。

項目金額
商業・法人登記情報(全部事項)1件330円
登録費用(個人利用)300円
登録費用(法人利用)740円

登録費用は、申込みの審査や利用者登録の事務にかかる費用で、消費税・地方消費税が含まれています。プロバイダーの手数料や回線の使用料は、料金に含まれません。請求した事項の記録がない場合も、その旨の情報が表示され、料金がかかります。

登記事項証明書との違い

運営元の案内によると、登記情報はPDFファイルで提供され、登記事項証明書と異なり、証明文や公印などは付かない、とされています。登記所が保有する情報と同じ内容を、請求した時点のものとして見られる「閲覧」と同等のサービスです。

そのため、金融機関や役所の手続きで「登記事項証明書の提出」を求められたときは、このサービスの画面やPDFでは足りないことがあります。証明書そのものが要るかどうかは、提出先に確認します。証明書の取り方は登記事項証明書の取り方で整理しています。

会社の登記で見られる内容

商業・法人登記情報で見られるのは、現存する会社なら履歴事項の全部、閉鎖された会社なら閉鎖事項の全部です。

閉鎖登記簿については、管轄する登記所の登記事務がコンピュータ処理に移行された後に、登記簿全体が閉鎖されたものの情報が提供されます。コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本などは、管轄する登記所に請求する形になります。閉鎖した記録の内容と証明書は閉鎖事項証明書で整理しています。

利用の種類と利用時間

運営元は、利用の形を3つに分けています。

  • クレジットカードの即時決済による一時利用
  • 申込みと利用者登録をしてから使う登録利用(個人・法人・公共機関の区分)
  • 公共機関が照会番号を確認するための行政照会番号確認

たまに1件だけ確認するなら一時利用、継続して確認するなら登録利用、という使い分けになります。

利用時間は、平日が午前8時30分から午後11時まで、土日祝日が午前8時30分から午後6時までです。年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業日です。

照会番号の使い方

行政機関へのオンライン申請で、登記事項証明書を添付する代わりに「照会番号」を使える場合があります。照会番号を使えるかどうかは、申請先の行政機関に問い合わせるよう案内されています。

  • 有効期間は、請求の翌日から100日間です。
  • 照会番号は、1つの登記情報ごとに発番され、同じ登記情報について最大10個まで同時に取得できます。
  • 請求する照会番号1個につき、利用区分に応じた利用料金がかかります(1個なら登記情報1件の確認と同じ料金)。
  • 一度申請に使った照会番号は、有効期間内でも別の申請には使えません。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

登記情報提供サービスの料金はいくらですか?
商業・法人登記情報の全部事項は1件330円です。登録して使う場合は、別に登録費用(個人300円、法人740円)がかかります。
登記事項証明書の代わりに使えますか?
登記情報はPDFで提供され、証明文や公印が付かないため、証明書の代わりにはなりません。行政機関へのオンライン申請では照会番号を使える場合があり、使えるかは申請先に確認します。
閉鎖された会社の登記も見られますか?
閉鎖会社は閉鎖事項の全部が提供されます。ただし、コンピュータ化前に閉鎖された登記簿は対象外で、管轄の登記所に請求します。
土日でも使えますか?
土日祝日は午前8時30分から午後6時まで使えます。年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業日です。
照会番号はいつまで使えますか?
請求の翌日から100日間です。一度申請に使った番号は、期間内でも別の申請には使えません。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月24日時点の運営元の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の判断に代わるものではありません。実際の手続きは、管轄の法務局または司法書士へご確認ください。