履歴事項全部証明書の取り方|種類の違い・手数料600円・オンライン請求
会社の登記事項証明書(旧称は登記簿謄本)には4つの種類があります。それぞれの違い、請求方法ごとの手数料、取得できる場所を説明します。
登記の手続き会社の口座を開くとき、融資を申し込むとき、取引先に会社の情報を示すときには、登記事項証明書を求められることがあります。窓口か郵送で請求すると1通600円、オンラインで請求すると窓口受取は490円、郵送受取は520円です。会社の関係者でなくても、手数料を納めれば誰でも請求できます。
法人成りをした直後は、設立登記が終わってから初めて取得できます。口座開設の流れは法人口座の開設、設立後の手続き全体は法人化の手続きにまとめています。
4つの種類の違い
法務局の「よくあるご質問」では、会社の登記事項証明書を次の4種類に分けています。
| 種類 | 載っている内容 |
|---|---|
| 現在事項証明書 | 現に効力のある登記事項、会社の成立年月日、役員の就任年月日、商号と本店の変更の直前の内容 |
| 履歴事項証明書 | 現在事項に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日から請求日までに抹消された事項 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖した登記記録の内容 |
| 代表者事項証明書 | 会社の代表者の代表権に関する、現に効力のある事項 |
履歴事項証明書は、従前の登記簿謄本に相当するものと説明されています。「履歴事項全部証明書」は、その登記記録の全部を写したものです。
「3年」は、請求日からちょうど3年前ではなく、3年前の日が属する年の1月1日からです。たとえば2026年10月14日に請求すると、2023年1月1日以降に抹消された事項から載ります。
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請求方法ごとの手数料
法務省の手数料一覧(令和7年4月1日付)では、登記事項証明書は1通あたり次の金額です。
| 請求方法 | 手数料 |
|---|---|
| 書面請求(窓口・郵送) | 600円 |
| オンライン請求・窓口で受け取る | 490円 |
| オンライン請求・郵送で受け取る | 520円 |
登記手数料令第2条は、書面請求を1通600円とし、1通が50枚を超えるときは50枚までごとに100円を加算すると定めています。同令第3条は、オンライン請求の490円(送付を求める場合は520円)を定めています。オンラインで書留や速達を選ぶと、その実費が加算されます。
請求方法と納付の仕方
- 窓口:申請書に商号と本店を書き、手数料の額の収入印紙(登記印紙も可)を貼って、登記所の窓口に出します。証明書発行請求機がある登記所では、これで申請書を作れます。
- 郵送:法務省の案内では、書面での窓口請求または郵送請求は1通600円です。
- オンライン:登記・供託オンライン申請システムで請求します。受け取りは郵送か窓口で、電子データでは交付されません。手数料はインターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付に対応したATMで納めます。
オンライン請求では電子署名は不要です。登記事項証明書は誰でも請求できるため、委任状の仕組みはなく、代理人が請求するときは備考欄に付記します。
管轄外の法務局でも取れる
法務局の案内では、他の登記所の管轄にある会社の登記事項証明書も、最寄りの登記所で請求して取得できます。たとえば大阪市内の登記所で、東京都千代田区に登記された会社の証明書を取れます。
例外もあります。コンピュータ化されていない古い登記簿の謄本や抄本は、本店または支店を管轄する登記所でしか取れません。
登記情報提供サービスとの違い
登記情報提供サービスは、インターネットで登記の内容を確認するためのサービスで、民事法務協会が運営しています。商業・法人の登記記録の全部を見る手数料は330円(登記手数料320円と指定法人手数料10円)です(令和8年4月1日からの料金)。別に利用登録が必要で、登録費用は個人300円、法人740円です。
登記事項証明書は、法務局が認証文を付けて交付する書面です。内容を確かめるだけなら登記情報提供サービス、提出先に証明書を求められたら登記事項証明書、というのが目安です。提出先の指定は、窓口で確かめてください。
代表者の住所を一部隠す制度は代表取締役等住所非表示措置、本店を移したときの登記は本店移転登記で扱っています。
公式一次情報
- 法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」(4種類の違い、誰でも請求できること、管轄外での取得、登記情報提供サービス)
- 法務省「登記手数料について」(書面請求とオンライン請求の手数料)
- 法務省「登記事項証明書等の交付請求(窓口・郵送)」(申請書、収入印紙、証明書発行請求機、管轄外の例外)
- 法務省「登記事項証明書等のオンライン請求」(受取方法、電子納付、代理人の付記)
- 法務省「登記情報提供サービス」(手数料と登録費用)
- e-Gov法令検索「登記手数料令」(第2条:書面請求の600円と枚数加算、第3条:オンライン請求の手数料)
よくある質問
- 履歴事項全部証明書と現在事項証明書の違いは何ですか?
- 履歴事項証明書には、現在の内容に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消された事項も載ります。現在事項証明書は、現に効力のある内容が中心です。
- 会社の関係者でなくても請求できますか?
- できます。商業登記法第10条第1項により、手数料を納めれば誰でも会社の登記事項証明書を請求できると、法務局が案内しています。
- 手数料はいくらですか?
- 窓口と郵送の書面請求は1通600円です。オンライン請求は、窓口で受け取ると490円、郵送で受け取ると520円です(令和7年4月1日付の法務省の一覧)。
- 本店と違う地域の法務局でも取れますか?
- 取れます。他の登記所の管轄にある会社の登記事項証明書も、最寄りの登記所で請求できます。コンピュータ化されていない古い登記簿は例外です。
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