代表取締役等住所非表示措置とは|登記簿に自宅住所を出さない申出の要件・添付書面・注意点
2024年10月から始まった、株式会社の代表取締役の住所を登記事項証明書で「市区町村まで」に隠せる制度を、法務省の案内にそって整理します。自宅で法人成りする人が気になる申出の要件、添付書面、融資や不動産取引への影響も取り上げます。
法人化(法人成り)株式会社を設立すると、代表取締役の住所が登記され、登記事項証明書(登記簿謄本)を取れば誰でも見られます。自宅を本店にしない場合でも、代表者の自宅住所は載ります。この点が、法人成りをためらう理由になることがあります。
令和6年(2024年)10月1日から、一定の要件のもとで代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しない「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。この記事は、法務省のページに書かれている範囲で、要件と注意点を整理します。
制度の概要と、何が隠れるか
法務省の案内では、この措置は株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)で創設され、令和6年10月1日に施行されました。
| 項目 | 措置を講じない場合 | 措置を講じた場合 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書などの住所の表示 | 番地まで全部 | 最小行政区画まで(市区町村。東京都は特別区まで、指定都市は区まで) |
| 登記の申請書に書く住所 | 正しい住所 | 正しい住所(措置を講じても書く必要がある) |
隠れるのは、登記事項証明書などに表示される部分だけです。法務省は、措置が講じられても、官公署からの請求などに応じて対象となった住所の情報を提供することがあるとしています。
法務省のページが対象として挙げているのは株式会社の代表取締役等です。合同会社の代表社員についての記載は、このページには確認できませんでした。合同会社を検討している場合は、合同会社と株式会社の違いとあわせて、登記を扱う法務局や司法書士に確認してください。
申出ができる場面
申出は登記官に対して行い、代表取締役等の住所が登記されることになる登記の申請と同時にする場合に限られます。法務省が挙げている例は、設立の登記、代表取締役等の就任の登記、住所移転による変更の登記です。
代表取締役の重任の登記や、本店を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合の新本店所在地での登記は、住所に変更がなくても申出ができるとされています。
申出をするときは、登記の申請書に次の3点を書きます。オンラインで申請する場合は「その他の申請書記載事項」に記入します。
- 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
- 対象となる人の資格、氏名、住所
- 申出にあたって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨と申出先)
設立の手続全体は法人化の手続きで整理しています。設立の登記と同時に申し出るのが、いちばん早い機会です。
添付書面(上場会社以外の株式会社)
法務省は、上場会社かどうかで添付書面を分けています。法人成りする小さな会社は上場会社以外にあたるため、次の(1)から(3)の書面が必要です。
| 区分 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| (1) 本店の実在性 | 会社宛てに配達証明郵便が届いたことを示す書面など | 配達証明書(商号と本店の所在場所が書かれた郵便物受領証もあわせて添付)、または資格者代理人が本店の実在性を確認した書面 |
| (2) 代表者の氏名・住所の証明 | 市町村長などが出す証明書 | 住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など |
| (3) 実質的支配者の本人特定事項 | 実質的支配者を確認できる書面 | 司法書士が確認した記録の写し、公証人の認証を受けた供述書面、定款認証時に申告した内容の認証証明書など |
(2)は、申出と同時にする登記の申請書に同じ証明書が添付されていれば、改めて添付する必要はないとされています。(3)は、実質的支配者リストの保管の申出をしていれば添付が不要です。
設立と同時に申し出る場合、(3)のうち定款認証で申告した内容の認証証明書は、設立の日の属する年度またはその翌年度に申請する場合に限って使えます。配達証明書の商号や本店の所在場所が登記記録と合っていない場合は、措置を講じられません。
書面の細かい作り方は事案によって異なるため、実際の申請は司法書士や管轄の法務局に確認してください。
申出の前に確認したい影響
法務省のページは、申出の前に「慎重かつ十分な御検討」をお願いする注意書きを置いています。登記事項証明書では代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関の融資や不動産取引で不都合が出たり、会社の印鑑証明書などの必要書類が増えたりすることが想定されると書かれています。
- 登記の義務はなくならない。代表取締役の住所が変わったときは、変更の登記を申請する必要がある。
- 登記の申請書には正しい住所を書くため、登記されている住所を忘れないようにする。
- 融資や口座開設で住所の確認を求められたときは、登記事項証明書以外の書類が必要になる場合がある。
事業用の口座づくりは法人成りの事業用口座、自宅以外に本店を置く方法は本店を自宅にする場合とバーチャルオフィスで扱っています。金融機関ごとの審査の運用は、この記事では確認できていません。
措置の継続と終了
措置が講じられている株式会社が、同じ住所を登記する申請をするときは、改めて申し出なくても引き続き措置が講じられます。例は、本店の管轄外への移転の新本店所在地での登記や、住所に変更がない重任の登記です。
住所に変更がある登記を申請する場合は、改めて申出が必要です。申出をしないまま住所の変更登記をすると、新しく登記される住所には措置が講じられません。
| 措置が終わる場合(登記官が職権で終了) | 内容 |
|---|---|
| 希望しない旨の申出 | 申出書に、会社が登記所に提出している印鑑を押す。登記申請と同時でなくてよい |
| 本店の実在性が認められない | 本店が登記上の場所にない可能性が高いと考えられる場合。登記官が通知を送り、一定期間内に返送がなければ終了 |
| 上場会社でなくなったと認められる | 株式譲渡制限の定款の定めを設ける変更の登記が申請された場合など |
| 閉鎖された登記記録の復活 | 清算結了後に未了の財産が分かった場合など |
本店を移転したり、役員の住所を変えたりする予定があるなら、そのたびに申出の要否を確認する必要があります。本店移転の登記は本店移転の登記で整理しています。
まとめ
- 株式会社の代表取締役等の住所を、登記事項証明書などで市区町村(特別区・指定都市は区)までの表示にできる。令和6年10月1日施行(法務省)。
- 申出は、住所が登記されることになる登記の申請と同時にだけできる。設立、就任、住所移転、重任などが例。
- 上場会社以外は、本店の実在性、代表者の住所の証明、実質的支配者の本人特定事項の3種類の書面が必要。
- 登記事項証明書で住所を証明できなくなり、融資や不動産取引で書類が増えることがある。申出前に検討する。
- 住所が変わる登記では改めて申出が必要。合同会社が対象かは、法務省のページでは確認できなかった。
よくある質問
- 代表取締役等住所非表示措置とは何ですか?
- 株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書などに表示しないこととする措置です。市区町村(東京都は特別区、指定都市は区)までが表示されます(出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」)。
- いつからですか?
- 令和6年10月1日から施行されています(出典:同ページ)。
- 設立後に、あとから申し出られますか?
- 申出は、代表取締役等の住所が登記されることになる登記の申請と同時にする場合に限られます。設立後は、就任、住所移転、重任などの登記と同時になります(出典:同ページ)。
- 措置を講じると登記の義務はなくなりますか?
- なくなりません。住所に変更が生じたときは変更の登記が必要で、申請書には正しい住所を書きます(出典:同ページ)。
公式一次情報
- 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」(制度の概要、申出の要件、添付書面、表示のしかた、継続と終了、注意書き。2026-10-04確認)