代表取締役の住所変更登記|引越しから2週間以内・登録免許税・必要書類
社長が引越しをすると、会社の登記簿に載っている代表取締役の住所も変わります。変更登記の期限は住所を移した日から2週間以内で、登録免許税は資本金1億円以下なら1万円です。法務局の記載例が示す申請書の書き方、添付書類、住所非表示措置を使っている場合の扱い、年金事務所への届出の時期も扱います。
会社の登記株式会社の登記簿には、代表取締役の氏名と住所が載っています。社長が引っ越して住民票の住所が変わったのに登記を直さないと、登記簿の住所が古いままになります。
会社法は、登記した事項に変更が生じたときは2週間以内に本店の所在地で変更の登記をすることを求めています。申請の期限、費用、書類、押印の決まりは、法務局の記載例に沿って説明します。
登記の期限と変更年月日
会社法第915条第1項は、会社が登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。代表取締役の住所も登記事項なので、この期限が当てはまります。
法務局の記載例では、登記すべき事項の「原因年月日」に「令和○年○月○日住所移転」と書き、住所移転の年月日と住民票に記載された住所をそのまま正確に記入するよう注意書きがあります。起算日になるのは、住所を移した日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 期限 | 住所を移した日から2週間以内(会社法第915条第1項) |
| 登記の事由 | 代表取締役の住所変更 |
| 原因年月日 | 住所移転の年月日(住民票記載の住所を正確に) |
代表取締役の交代や本店の移転は別の手続きです。役員が代わるときは代表取締役変更の手続きの記事、本店を移すときは本店移転登記の記事で確認できます。
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登録免許税はいくらか
法務局の記載例(株式会社の役員変更、住所移転)には、登録免許税は3万円または1万円で、資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円と書かれています。収入印紙または領収証書で納め、収入印紙は貼付台紙に貼ります。
| 資本金の額 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1万円 |
| 1億円を超える | 3万円 |
一人社長の小さな会社なら、通常は1万円です。ほかの登記と同時に申請する場合など、記載例と状況が違うときは、管轄の法務局に確認してください。
申請書の書き方と添付書類
記載例の申請書は、登記の事由を「代表取締役の住所変更」とし、登記すべき事項に資格(代表取締役)、新しい住所、氏名、原因年月日を書く形です。
- 添付書類は、代理人に登記申請を委任した場合の委任状だけ。記載例は「申請書に住民票を添付する必要はありません」と明記している
- 代表取締役が自分で申請するときは、登記所に提出した印鑑(届出印)を押す
- 代理人が申請するときは、代理人の認印を押し、代表取締役の押印は不要。委任状には登記所の届出印を押す
登記簿謄本の取り方や、申請後に確認できる事項は登記事項証明書の取り方の記事で扱っています。
住所非表示措置を使っている場合
令和6年10月1日から、代表取締役等の住所を登記簿に表示しない「代表取締役等住所非表示措置」を申し出られるようになりました。法務省のページは、この措置が講じられていても登記義務が免除されるわけではなく、住所に変更が生じたときは変更登記を申請する必要があるとしています。
- 措置が講じられていても、申請書には住所を書く
- 住所が変わる登記を申請するときは、改めて申出をしないと、新しい住所には非表示措置が講じられない
- 申出ができるのは、住所移転の変更登記の申請と同時にする場合に限られる
措置の要件や添付書面は住所非表示措置の記事にまとめています。引越しの予定がある人は、登記の申請と同時に申出をするかどうかも決めておきます。
年金事務所への届出の時期
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所は、事業主の変更などがあったときに、日本年金機構へ「事業所関係変更(訂正)届」を出します。日本年金機構の案内では、提出時期は事実発生から5日以内(諸変更については、事実発生後、速やかに)、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請・郵送・窓口で出せます。
代表者の住所だけが変わった場合にどの届出が必要かは、管轄の年金事務所に確認してください。
公式一次情報
- e-Gov法令検索 会社法(第915条 変更の登記)(2026-10-16確認)
- 法務局 株式会社変更登記申請書の記載例(役員変更、住所移転)(2026-10-16確認)
- 法務省 代表取締役等住所非表示措置について(2026-10-16確認)
- 日本年金機構 事業所関係変更(訂正)届(2026-10-16確認)
まとめ
代表取締役が引っ越したら、住所を移した日から2週間以内に、本店所在地の法務局で「代表取締役の住所変更」の登記を申請します。登録免許税は資本金1億円以下なら1万円で、添付書類は代理人に委任する場合の委任状だけです。住所非表示措置を使っている場合も変更登記は必要で、新しい住所の非表示は同時の申出で決まります。
次に知りたいことは、代表取締役変更の手続き、本店移転登記、個人事業の引越しと納税地の記事で確認できます。
よくある質問
- 代表取締役の住所変更登記の期限はいつまでですか?
- 住所を移した日から2週間以内です。会社法第915条第1項が、登記した事項に変更が生じたときは2週間以内に本店所在地で変更の登記をすると定めています。
- 登録免許税はいくらですか?
- 法務局の記載例では、資本金が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。
- 申請に住民票は必要ですか?
- 法務局の記載例は、申請書に住民票を添付する必要はないとしています。添付が要るのは、代理人に委任した場合の委任状です。
- 住所非表示措置を使っていても変更登記は必要ですか?
- 必要です。法務省のページは、措置が講じられていても登記義務は免除されないとしています。新しい住所を非表示にするには、変更登記の申請と同時に改めて申出をします。
合同会社の代表社員が引っ越したときは、合同会社の代表社員の住所変更登記で確認できます。

