個人事業主が引っ越したときの届出|納税地の変更と開業届の住所変更
個人事業主が転居や事務所の移転をしたときの税務署への手続きを、納税地、開業届、源泉徴収、振替納税の順に整理します。納税地の変更は、届出書ではなく確定申告書に新しい住所を書く方法に変わっています。
国税庁で確認済み結論から書くと、個人事業主が引っ越しても、納税地の変更だけのために届出書を出す必要はありません。異動後の納税地(新しい住所)を確定申告書に書いて提出すれば変更されます。ただし、事務所を移したときは「個人事業の開廃業等届出書」、従業員に給与を払っているときは「給与支払事務所等の移転届出書」が別に必要です。
届出の要否と期限の早見表
国税庁のタックスアンサーが挙げる代表的な届出を、状況別に並べました。
| 状況 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 転居して納税地(住所)が変わった | 確定申告書に異動後の納税地を書いて提出 | 確定申告の際 |
| 年の途中で、税務署からの郵便の送付先を新住所にしたい | 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出(任意) | 随時 |
| 事務所や店舗を移転した | 「個人事業の開廃業等届出書」 | 事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 給与を払う事務所を移転した | 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」 | 移転の日から1か月以内 |
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納税地の変更と申告書の記載
所得税の納税地は、原則として住所地です。転居して納税地が変わった場合、確定申告書に異動後の納税地を記載して提出すれば、納税地は変更されます。納税地の異動のためだけの届出書は求められていません。
年の途中で、国税当局からの文書の送付先を新しい納税地にしたいときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を異動後の納税地の税務署へ出せます。提出時期に定めはありません。
事務所を移したときの開業届
自宅と事務所が同じ個人事業主が引っ越すと、事務所も移ることになります。国税庁の表では、事業の廃止や事務所等の移転があった場合に「個人事業の開廃業等届出書」を出すとされています。
提出期限は、事務所を移した事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。最初に出した開業届の書き方は開業届の書き方で確認できます。
源泉徴収・振替納税・ほかの窓口
- 給与を払っている場合:給与の支払事務所を移すと、移転の日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要です。従業員を雇う手続きは従業員を雇うときの届出にあります。
- 振替納税を使っている場合:管轄の税務署が変わっても、特段の手続なしで引き続き利用できます。やめたいときは、変更後の税務署へ「振替納税の取りやめ申出書」を出します。
- 都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署など:国税庁は、これらの窓口にも届出が必要な場合があるため、各行政機関へ確認するよう案内しています。個人事業税の手続きは個人事業税の開始・廃止の申告が参考になります。
自宅と事務所が別の市区町村になった場合は、所得税の納税地とは別に、事務所所在地で個人住民税の均等割が課されることがあります。住所地外の事務所にかかる住民税で、申告先と森林環境税の違いを確認できます。
次に知りたいこと
年度の途中で引っ越した個人事業主の国保と住民税:市区町村の窓口で必要な手続き
法人の本店移転登記:法人化したあとの移転は登記が必要
開業届を出し忘れた・期限が過ぎたとき:開業届の提出期限と青色申告の期限の違い
よくある質問
- 引っ越したら、納税地の変更届を出す必要がありますか?
- 納税地の異動のためだけの届出書は不要です。確定申告書に異動後の納税地を記載して提出すれば、納税地は変更されます(国税庁タックスアンサーNo.2091)。
- 申出書は出さないといけませんか?
- 任意です。年の途中で文書の送付先を新しい納税地にしたい場合に、随時提出できます。
- 自宅兼事務所を引っ越したとき、開業届は出し直しますか?
- 出し直しではなく、事務所等の移転として「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。期限は、事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。
- 従業員がいないときも1か月以内の届出が必要ですか?
- 1か月以内の期限は給与支払事務所等の移転の届出です。給与の支払がない場合の取扱いは、所轄の税務署へ確認してください。
公式情報
- 国税庁タックスアンサーNo.2091「個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」(届出書と提出期限の表、振替納税)
- 国税庁「A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」(申告書への記載、申出書、提出時期)
- e-Gov法令検索「所得税法」(第15条・第16条 納税地)
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