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開業届の出し忘れ・期限切れ|罰則と青色申告の期限
開業届の期限は所得税法で「確定申告期限まで」と決まっています。過ぎたときに困るのは開業届そのものより、別の期限がある青色申告承認申請書や専従者給与の届出です。2つの期限を分けて整理します。
国税庁・e-Govで確認済み編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典
結論から書くと、開業届(個人事業の開廃業等届出書)の提出期限は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条)。たとえば今年の途中で開業した人は、翌年3月15日(土日祝の場合は翌平日)が目安になります。出し忘れに気づいたら、まず「その期限がまだ先か」と「青色申告の期限が過ぎていないか」を分けて確かめてください。
届出ごとの期限の早見表
開業時に出す届出は、種類によって期限が違います。国税庁のタックスアンサーNo.2090が挙げる代表的なものを抜き出しました。
| 届出書 | 期限 |
|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書(開業届) | 事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 給与を経費にしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、その日から2か月以内 |
| 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 開設した事実があった日から1か月以内 |
ポイント:開業届だけが「確定申告期限まで」と長く、青色申告承認申請書は開業の日から2か月以内と短いのが注意点です。開業届を後回しにしても、青色申告の申請書は後回しにできません。
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出さなくても罰則はないが、困ること
所得税法229条は開業届の提出を義務として定めています。一方、所得税法の条文を確認した範囲では、229条の提出義務に違反した場合の罰則を定めた条は見当たりません。期限に遅れたこと自体で、罰金などが決まっているわけではありません。
それでも出し忘れが痛手になるのは、次の場面です。
- 青色申告の承認を受けられない:所得税法144条は、青色申告承認申請書をその年3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内)に出すと定めています。期限を過ぎた申請書は、その年分の承認の申請としては出せません。青色申告特別控除は最大65万円ですが、青色申告をしていることが前提です(タックスアンサーNo.2072)。
- 専従者給与を経費にできない:家族への給与を青色事業専従者給与として経費にするには、期限内に届出書が必要です。
- 確定申告は別に必要:開業届を出していなくても、所得があれば確定申告の義務は残ります(所得税法120条)。開業届は事業を始めたことを知らせる届出で、申告の代わりにはなりません。
状況別の対応
| 状況 | 開業届 | 青色申告承認申請書 |
|---|---|---|
| 開業して間もない(確定申告期限はまだ先) | 期限内。気づいた時点で所轄の税務署へ出す | 1月16日以後の開業なら開業の日から2か月以内。期限を過ぎるとその年分は青色にできない |
| 開業年分の青色の期限は過ぎたが、確定申告期限(翌年3月15日)の前 | 期限内。出せる | 開業年分は青色にできない。翌年分は、翌年3月15日までに申請する |
| 確定申告期限(翌年3月15日)を過ぎてから気づいた | 期限は過ぎている。罰則の条文は見当たらないが、提出の扱いは所轄の税務署に確認する | 開業年分は青色にできない。気づいた年の3月15日の期限も過ぎているため、青色にできるのは、その翌年分以降(翌年3月15日までに申請) |
開業日は、実際に事業を始めた日を書くのが基本です。書く欄と記入の順番は開業届の書き方で確認できます。青色申告承認申請書の期限の数え方は青色申告承認申請書の提出期限にまとめています。
開業届を出すときは、都道府県への個人事業税の申告が必要になることもあります。個人事業税の事業開始(廃止)等申告書も併せて確認してください。
次に知りたいこと
開業届の出し方:提出先・方法・出すメリット
青色申告承認申請書の提出期限:3月15日と2か月以内の使い分け
会社員から個人事業主になる手続きの順番:退職・副業開始から全体の流れ
よくある質問
- 開業届の提出期限はいつまでですか?
- 事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条、国税庁タックスアンサーNo.2090)。年の途中で開業した場合は、翌年3月15日が目安になります。
- 開業届を出し忘れると罰則はありますか?
- 所得税法の条文を確認した範囲では、229条の提出義務に違反した場合の罰則を定めた条は見当たりません。ただし、青色申告の承認申請は別の期限があり、過ぎると青色申告の承認を受けられません。
- 青色申告承認申請書の期限は、開業届と同じですか?
- 違います。青色申告承認申請書は、その年3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内)です(所得税法144条)。開業届のほうが期限は長くなっています。
- 開業届を出していなくても確定申告は必要ですか?
- 所得税法120条の要件に当たる所得があれば、開業届の有無にかかわらず確定申告が必要です。開業届は申告の代わりにはなりません。
公式情報
- 国税庁タックスアンサーNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(各届出書の提出期限の表)
- 国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」(3月15日・開業の日から2か月以内)
- 国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」(65万円控除の要件)
- e-Gov法令検索「所得税法」(第120条 確定申告、第144条 青色申告の承認の申請、第229条 開業等の届出)
本記事について。税理士監修前の一般的な整理です。個別の事情は所轄の税務署や税理士へご確認ください。
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