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青色申告承認申請書の提出期限(3月15日・開業から2か月・みなし承認)

提出期限の決まり方、却下されるケース、承認の通知が来ないときの扱いを説明します。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業主が青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を出して承認を受けます。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内になります。

  • 原則:青色申告をしたい年の3月15日まで
  • 1月16日以後に開業:業務を開始した日から2か月以内
  • 相続で事業を承継:被相続人の申告の種類と死亡日で期限が変わる
  • 承認の通知がないとき:一定の日までに承認も却下もなければ承認されたものとみなされる

提出期限の早見表

国税庁の手続案内と、所得税法第144条に基づく提出期限は次のとおりです。

状況青色申告承認申請書の提出期限
すでに事業をしている(原則)青色申告をしたい年の3月15日
その年の1月16日以後に新しく事業を始めた業務を開始した日から2か月以内
相続で事業を承継(被相続人が白色申告、その年の1月16日以後に承継)業務を承継した日から2か月以内
相続で事業を承継(被相続人が青色申告、死亡日が1月1日〜8月31日)死亡の日から4か月以内
同(死亡日が9月1日〜10月31日)その年の12月31日
同(死亡日が11月1日〜12月31日)翌年の2月15日

期限が土曜・日曜・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。1月1日から1月15日までに開業した場合は、1月16日以後ではないため、期限は原則どおり3月15日です。

開業日から期限を決める手順

期限は、開業した日が1月15日以前か、1月16日以後かで分けて決めます。

  1. 事業を始めた日を確認します。開業届に書いた事業開始日を基準にします。
  2. その日が1月15日以前なら、期限はその年の3月15日です。
  3. 1月16日以後なら、事業を始めた日から2か月以内です。たとえば4月10日に始めたなら、6月10日が目安になります。
  4. 期限の日が土曜・日曜・祝日などなら、その翌日に延びます。

開業届そのものの提出方法は、記事「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の出し方」にまとめています。

出し方と提出先

提出先は、納税地を管轄する税務署です。国税庁の案内では、e-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できます。書面で作成して、持参または送付で出すこともできます。

開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄との関係は、開業届の書き方で確認できます。

税務署の総合窓口の受付時間は、令和8年10月1日から原則として午前9時から午後3時までです。土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っていません。

承認・却下・みなし承認

申請書を出すと、税務署長が承認か却下かを決めます。所得税法第145条は、次の事実があるとき税務署長は申請を却下できると定めています。

  • 帳簿書類の備付け・記録・保存が、財務省令で定めるとおりに行われていない
  • 帳簿書類に取引の全部または一部を隠したり仮装したりして記載している、その他不実の記載があると認められる相当の理由がある
  • 青色申告の承認の取消しの通知を受けた日、または取りやめの届出書を出した日以後1年以内に申請した

承認の通知が来ないまま一定の日を過ぎたときは、承認されたものとみなされます。その日は、承認を受けようとする年の12月31日です。その年の11月1日以後に新しく業務を始めた場合は、翌年の2月15日になります(所得税法第147条)。

承認や却下の処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所長への審査請求ができます。

期限を過ぎたとき・取りやめたあと

所得税法第144条は、期限までに申請書を提出することを求めています。期限を過ぎた分は、その年分の承認を受ける申請としては出せません。出し忘れに気づいたときは、早めに管轄の税務署へ確認してください。

青色申告をやめたい場合は、取りやめようとする年分の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出します。取りやめの届出から1年以内は、再度の申請が却下の対象になります。取り消しや取りやめの手続きは、記事「青色申告の取りやめ届出書」で扱っています。

一緒に確認する届出

国税庁の案内は、青色申告承認申請書とは別に出す届出を次のように示しています。承認申請と同時に必要になるか、あらかじめ確認します。

  • 現金式簡易簿記で青色申告をする:「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を出す。詳しくは「現金主義の特例」
  • 青色事業専従者給与を経費にする:「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す。詳しくは「専従者給与」
  • 電子データで帳簿を保存して65万円の控除を受ける:要件を満たしたうえで、所定の届出書を出す。控除の要件は「青色申告特別控除の65万円・55万円」

青色申告と白色申告の違い全体は、記事「青色申告と白色申告の違い」で確認できます。

よくある質問

青色申告承認申請書はいつまでに出しますか?
青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、業務を開始した日から2か月以内に提出します(出典:国税庁)。
1月10日に開業したら期限はいつですか?
1月16日より前の開業なので、原則どおりその年の3月15日です。1月16日以後に開業した場合の「開業から2か月以内」は使いません。
申請書を出したあと、承認の通知が来ないときはどうなりますか?
承認を受けようとする年の12月31日までに承認も却下もなければ、承認されたものとみなされます。その年の11月1日以後に業務を始めた場合は、翌年の2月15日までです。
申請が却下されることはありますか?
あります。帳簿書類の備付けが基準どおりでない場合、不実の記載があると認められる相当の理由がある場合、取消し通知や取りやめの届出から1年以内に出した場合などです(所得税法第145条)。

次に知りたいこと

公式一次情報

青色と白色で税額はどう変わる?

青色申告特別控除の有無による所得税・住民税・社会保険料の違いを試算できます。

本記事について。税理士監修前の概説です。個別の事情による判断は管轄の税務署または税理士へ確認してください。出典:国税庁、e-Gov法令検索。

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