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実質的支配者リスト制度とは?株式会社の申出方法・添付書面・写しの使いみち

法務局が株式会社の実質的支配者リストを保管し、認証文付きの写しを交付する制度について、対象法人・申出の流れ・添付書面・費用を法務省の公式ページで整理します。

実質的支配者
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

実質的支配者リスト制度は、株式会社が作った「実質的支配者リスト」を商業登記所(法務局)が確認して保管し、登記官の認証文付きの写しを交付する制度です。法務省のページによると、本制度は無料で利用でき、令和4年1月31日に始まりました。

対象は株式会社(特例有限会社を含む)だけで、合同会社などの持分会社は使えません。法人成りで合同会社を選ぶ場合は対象外になるため、株式会社か合同会社かを決める場面でも、この点を知っておくと判断の材料になります。

実質的支配者とは(議決権の4分の1超が目安)

実質的支配者(BO)とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に有していると認められる自然人等をいいます。法務省のページは、犯罪収益移転防止法4条1項4号と同法施行規則11条2項を根拠に挙げています。

本制度の対象になる実質的支配者は、次の順に判定します。

  • 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人がいれば、その人
  • そのような人がいない場合は、議決権の25%を超える議決権を直接または間接に有する自然人

どちらも、事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は除かれます。ここでいう「自然人」には、国、地方公共団体、人格のない社団・財団、上場会社等とその子会社のように、法人が当たる場合もあります。

上の判定順にあてはめると、代表者が株式の全部を持つ一人会社では、その代表者が実質的支配者にあたると考えられます。株主が複数いるときは、議決権の持ち分と間接保有(他の法人を通じた保有)を整理して判定します。

利用できる法人は株式会社だけ

法務省のページは、利用できる法人を「資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む)」と定めています。持分会社(合同会社など)、一般社団法人、一般財団法人は対象外です。

法人の種類本制度の利用
株式会社(特例有限会社を含む)利用できる
持分会社(合同会社など)対象外
一般社団法人・一般財団法人対象外

株式会社と合同会社の違いは合同会社と株式会社の違いで整理しています。本制度の有無だけで決めるものではなく、費用や運営ルールとあわせて比べてください。

申出から写しの交付までの流れ

写しの交付を受けるには、「実質的支配者情報一覧の保管及び交付の申出」をする必要があります。会社の代表者または代理人が、本店所在地を管轄する法務局へ書類を出します。

  1. 実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)を作成する。直接保有の場合と間接保有の場合で様式が異なります
  2. 申出書を作成する。設立の登記の申請と同時に申出をする場合は、会社法人等番号の記載は不要です
  3. 添付書面を用意する
  4. 申出書・実質的支配者リスト・添付書面を、本店所在地を管轄する法務局に提出する
  5. 登記官が内容を確認し、問題がなければリストを保管し、認証文付きの写しを交付する
  6. 写しを銀行等の必要機関に提出する

手数料は無料で、郵送による申出も、委任による申出もできます。写しの再交付が必要なときは、再交付の申出書で申し出ます。オンラインでの申出は、法務省ページから案内されている別ページで確認します。

注意:代表者の本人確認書面:保管・交付の申出では、申出書または委任状に代表者印が押印されている場合を除き、申出書に記載した代表者の氏名・住所を確認できる本人確認書面の添付が必要です。

添付書面は3種類のうち1つが必須

実質的支配者リストの内容を証する書面として、次の3つのうち、いずれか1つを添付します。

書面条件
申出をする日における株主名簿の写し特になし
公証人が発行する申告受理及び認証証明書設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る
法人税確定申告書別表二の明細書の写し申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの

リストの記載と添付書面の記載で内容が合わない場合は、その理由を書いた代表者作成の書面も添付します。実質的支配者の本人確認書面は必須ではなく、任意で添付できます。任意の書面を添付すると、提出先の金融機関等で、登記官がどの書面を確認したかが分かり、リストの記載内容の信頼性が高まると法務省は説明しています。

間接保有の場合は、支配法人に係る実質的支配者の確認書面として、株主名簿の写し・申告受理及び認証証明書・別表二の写しのいずれかを任意で添付できます。代理人が申出る場合は、代理権限を証する書面(委任状)も必要です。

写しの使いみちと住所非表示措置との関係

法務省のページは、写しの利用について「実質的支配者リストの写しを銀行等の必要機関に提出する」と説明しています。制度の背景には、法人の透明性を高め、資金洗浄等への悪用を防ぐという国内外の要請(FATFの勧告や金融機関からの要望等)があります。

法人口座の開設で提出を求められる書類は金融機関ごとに異なります。法人口座の開設で使う書類や事業用口座の法人成りの手続きでは、実質的支配者を確認できる資料を求める例を取り上げています。リストの写しを使えるかどうかは、口座を開く金融機関に直接確認してください。

登記簿に自宅住所を出さない申出(代表取締役等住所非表示措置)では、実質的支配者の本人特定事項の書面が必要です。代表取締役等住所非表示措置の申出は、実質的支配者リストの保管の申出をしていれば、その書面の添付が不要とされています。

申出前のチェックリスト

  • 申出る会社が株式会社(特例有限会社を含む)か、持分会社でないか確認したか
  • 議決権の50%超、いなければ25%超を直接・間接に持つ自然人を整理したか
  • 直接保有・間接保有のどちらの様式を使うか決めたか
  • 添付書面(株主名簿・認証証明書・別表二)のどれを使うか決めたか
  • リストと添付書面の内容が一致しているか確認したか
  • 代表者の本人確認書面、または代表者印の押印を用意したか
  • 申出る法務局が、本店所在地を管轄する法務局か確認したか

まとめ

  • 実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む)のリストを法務局が保管し、認証文付きの写しを交付する制度で、令和4年1月31日に始まった。
  • 持分会社(合同会社など)と一般社団法人・一般財団法人は対象外。
  • 手数料は無料。郵送・委任による申出もできる。
  • 添付書面は、株主名簿の写し・申告受理及び認証証明書・別表二の写しのうち1つが必須。
  • 写しは銀行等の必要機関に提出する。実際に何を求められるかは提出先に確認する。

公式一次情報

よくある質問

合同会社でも実質的支配者リスト制度は使えますか?
使えません。法務省のページは、利用できる法人を資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む)とし、持分会社や一般社団法人、一般財団法人は対象外としています。
申出に費用はかかりますか?
法務省のページでは、本制度は無料で利用でき、手数料は無料とされています。郵送による申出も可能です。
添付書面は何が必要ですか?
株主名簿の写し、公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る)、直前事業年度の法人税確定申告書別表二の写しのうち、いずれか1つです。リストの記載と合わない場合は代表者作成の理由書も添付します。
実質的支配者は誰になりますか?
議決権の50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人がいればその人です。いなければ、議決権の25%を超える議決権を有する自然人です。事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は除かれます。
写しはどこに提出しますか?
法務省のページは、写しを銀行等の必要機関に提出すると説明しています。提出を求められるか、写し以外の書類でよいかは、提出先ごとに異なるため直接確認してください。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月12日時点の法務省の公開情報にもとづく一般的な手続き案内で、個別の事案の判断や、金融機関での取扱いを保証するものではありません。個別の判断は、法務局や司法書士等の専門家へご確認ください。