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売掛金の時効は何年か:起算点と時効を止める方法(民法166条)

売掛金は何年たつと時効で消えるのか、いつから数えるのか、請求や協議の合意で時効はどう止まるのかを、民法の条文にそって整理します。2020年4月1日の民法改正より前に生じた売掛金の扱いと、税務の貸倒損失との関係にも触れます。

民法・債権回収
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

取引先が代金を払わないまま放置すると、売掛金は時効で消滅し、請求できなくなる場合があります。時効の期間は民法166条に定めがあり、2020年の改正で職業別の短い時効が廃止されました。

売掛金のように支払期限が決まっている債権は、期限が来た時から5年で時効にかかるのが基本です。ただし、時効は期間が過ぎれば自動で消えるわけではなく、相手が「時効だ」と主張(援用)して初めて効力が出ます。止める手段も条文にあるため、期限を見ながら動けます。

売掛金の時効は5年か10年か

民法166条1項は、債権の消滅時効を次の2つで定め、どちらか早い方が過ぎると債権が消えるとしています。

数え方期間内容
主観的な起算点5年債権者が権利を行使できると知った時から行使しないとき
客観的な起算点10年権利を行使できる時から行使しないとき

売掛金は、支払期限の到来で請求できると債権者も知っているのがふつうです。法務省の資料も、売買代金債権は2つの起算点が同じ時点になる例に挙げています。そのため、実際に先に来るのは5年の方です。

改正前は、個人間の貸金などは10年、商行為による債権は5年という区別がありました。改正で商事の時効(5年)は廃止され、民法の5年と10年に一本化されています。

いつから数えるか

数え始めは、売掛金の支払期限が来た時です。たとえば「月末締め翌月末払い」の請求なら、翌月末が期限で、その翌日から数えます。民法140条は、日・月・年で期間を定めたときは初日を算入しないとしているためです。

請求書を出した日や納品した日ではありません。期限を決めていない場合は、請求できる状態になった時が基準になりますが、取引の条件によって変わるため、契約書や請求書で確認してください。

時効を止める方法

民法は、時効の進行に関わる出来事を「完成猶予」(期間が過ぎても一定期間は完成しない)と「更新」(ゼロから数え直す)に分けています。売掛金の回収で使う主なものは次の4つです。

方法条文効果
裁判上の請求・支払督促・調停など147条手続の間は完成しない。確定判決などで権利が確定すれば、そこから新たに数え直す
催告(支払いを求める通知)150条その時から6か月は完成しない。猶予中の再度の催告は猶予の効力がない
協議を行う旨の合意(書面または電磁的記録)151条合意から1年(協議期間を1年未満で定めればその期間)などのいずれか早い時まで完成しない
相手による承認152条承認の時から新たに数え直す

催告は、時効が迫ったときに6か月だけ時間を稼ぐ手段です。その6か月の間に訴訟や支払督促などをしなければ、時効は完成します。何度も催告を重ねても、延びるのは最初の1回分だけです。

催告と協議の合意は、重ねて使っても猶予が積み上がりません。催告で猶予されている間に結んだ協議の合意には猶予の効力がなく、合意で猶予されている間にした催告も同じです(151条3項)。合意を繰り返す場合も、本来の完成時から通じて5年が上限です(151条2項)。

確定判決で権利が確定した場合は、もとの時効期間が短くても10年になります(169条1項)。支払いが長く滞りそうな相手には、判決や支払督促で権利を確定させる選択肢があります。

相手が一部を払った、または支払いを待ってほしいと書面で伝えてきた、といった事情は、債務の承認にあたり得ます。承認があれば時効はそこから数え直しですが、どの事実が承認にあたるかは個別の事情で変わるため、記録を残して弁護士などに確認してください。

2020年3月以前の売掛金は2年のことがある

民法の債権法改正は2020年4月1日に施行されました。改正前の民法は170条から174条で、職業別の短い時効を定めていました。法務省の資料によると、小売商人・卸売商人の売掛代金は2年、飲食料や宿泊料は1年、医師の診療報酬は3年でした。

改正法はこれらをすべて廃止しました。ただし、施行日前に債権が生じた場合には、時効期間の改正は適用されず、旧法の規定が使われると解説されています(改正法附則第10条)。古い売掛金を見つけたときは、債権が生じた日が2020年4月1日の前か後かを、まず確認してください。

旧法で時効が完成していても、相手が援用しなければ効力は出ません。逆に、期間が残っているかの数え方も旧法と新法で違うため、金額が大きい場合は弁護士に確認するのが安全です。

時効と税務の貸倒損失は別の判断

売掛金が時効で請求できなくなったかどうかと、法人税で貸倒損失として損金にできるかは、別の基準で判断されます。法人税基本通達は、貸倒れを法律上(9-6-1)・事実上(9-6-2)・形式上(9-6-3)の3つに分けています。

取引停止から1年以上たった売掛債権について備忘価額を残して損金経理する形式上の貸倒れなど、時効を待たずに処理できる場合があります。法人は法人の貸倒損失、個人事業主は個人事業主の貸倒れを参照してください。消費税の扱いは売掛金の貸倒れと消費税にまとめています。

入金を待たずに資金が必要なときの方法として、売掛債権を売るファクタリングがあります。契約の注意点はファクタリングの仕組みと貸金業との線引きにまとめています。

まとめ

  • 売掛金は、支払期限が来た時から5年で時効にかかるのが基本(民法166条1項)。10年は客観的な上限。
  • 数え始めは期限の翌日。時効は相手が援用して初めて効力が出る(145条)。
  • 止める方法は、裁判上の請求(147条)、催告6か月(150条)、書面での協議の合意(151条)、承認による更新(152条)。
  • 2020年4月1日より前に生じた売掛金は、改正前の短い時効が残る場合がある。
  • 税務の貸倒損失は時効とは別の基準。時効を待たずに処理できる場合がある。

公式一次情報

よくある質問

売掛金の時効は何年ですか?
支払期限が来て請求できると知った時から5年です。権利を行使できる時から10年という期間もあり、どちらか早い方で時効にかかります(民法166条1項)。
時効の期間が過ぎれば、売掛金は自動で消えますか?
自動では消えません。時効は当事者が援用しなければ、裁判所が時効による裁判をすることができません(民法145条)。
請求書を送れば時効は止まりますか?
支払いを求める催告にあたれば、その時から6か月は時効が完成しません。ただし猶予だけで、数え直しにはなりません。6か月のうちに訴訟などをする必要があります(民法150条)。
相手と話し合っている間は時効は進みますか?
協議を行う旨の合意を書面または電磁的記録でしておけば、合意から1年などのいずれか早い時まで完成が猶予されます(民法151条)。口頭だけでは足りません。
2019年に発生した売掛金は何年で時効ですか?
2020年4月1日より前に生じた債権には、改正前の規定が適用されると解説されています。改正前は、小売商人・卸売商人の売掛代金が2年など、職業別の短い時効がありました。債権の内容と発生日で変わるため、弁護士に確認してください。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月23日時点の民法と法務省の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の法律相談・税務判断に代わるものではありません。実際の債権回収は、弁護士・司法書士または税理士へご確認ください。