法人の貸倒損失:法律上・事実上・形式上の3つの貸倒れと損金にできる時期
取引先から売掛金や貸付金を回収できなくなったとき、法人税の計算で損金(経費)にできる条件と時期を、法人税基本通達9-6-1から9-6-3にそって整理します。消費税の貸倒れ控除と、保証人・担保がある場合の注意点もあわせて扱います。
法人税法人が持つ売掛金や貸付金などの金銭債権は、回収できなくなっても、すぐに損金にできるとは限りません。国税庁の通達は、貸倒れを3つの型に分け、それぞれ損金にできる時期と条件を定めています。
貸倒損失は、「相手が払えなさそう」という見込みでは足りず、債権が切り捨てられた事実か、全額回収できないことが明らかになった事実がそろった事業年度に損金にするものです。法人化して取引先が増えると、売掛金の回収不能に出会う可能性も高まるため、判断の軸を知っておくと安心です。
3つの貸倒れの違い
法人税基本通達の第9章第6節「貸倒損失」は、金銭債権の貸倒れを次の3つに分けています。損金にするとき、帳簿に損金として処理(損金経理)する必要があるかどうかも型によって違います。
| 型 | 通達 | 損金にできる時期と処理 |
|---|---|---|
| 法律上の貸倒れ | 9-6-1 | 切捨ての事実が発生した日の属する事業年度。通達は、貸倒れとして損金の額に算入するとしている |
| 事実上の貸倒れ | 9-6-2 | 全額が回収できないことが明らかになった事業年度。損金経理をすることができる |
| 形式上の貸倒れ | 9-6-3 | 売掛債権について、取引停止後1年以上たった場合など。備忘価額を残して損金経理をしたときに認められる |
どの型に当たるかで、必要な書類も変わります。債権の回収をあきらめる前に、まず3つのどれに近いかを確認してください。
法律上の貸倒れ(9-6-1)
通達9-6-1は、次の事実が発生した場合に、金銭債権のうち切り捨てられる部分の金額を、その事実が発生した日の属する事業年度の損金にするとしています。
- 更生計画認可の決定または再生計画認可の決定があり、切り捨てられる部分
- 特別清算に係る協定の認可の決定があり、切り捨てられる部分
- 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定のうち、債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものなど
- 債務者の債務超過の状態が相当期間続き、弁済を受けられないと認められる場合に、債務者に対し書面で明らかにした債務免除額
4つ目の債務免除は、口頭では足りず書面が要件です。取引先への債務免除通知書の控えは、決算後も保存しておいてください。
この型の特徴は、切捨ての事実が起きた事業年度にそのまま損金になる点です。通達は「損金の額に算入する」としており、事実が発生した事業年度が基準になります。損金にする事業年度を自由にずらしにくいため、事実の発生日を正確に記録しておくことが大切です。
事実上の貸倒れ(9-6-2)
通達9-6-2は、債務者の資産状況や支払能力などからみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができるとしています。全額が対象で、一部だけの回収不能は含まれません。
担保物がある場合は、担保物を処分した後でなければ損金経理できません。保証債務については、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にできないという注意書きが通達にあります。
債権者側が保証人を持つ場合は、国税庁の質疑応答事例が参考になります。債務者が自己破産し、保証人も生活保護と同程度の収入と差押禁止財産程度の資産しかないため回収が見込めない事例で、国税庁は、保証人に履行を求めていなくても、貸倒れとして損金に算入できると回答しています。
ただし、これは個別の事実にもとづく回答です。同じ状況かどうかは、税理士に確認してください。
形式上の貸倒れ(9-6-3)と計算例
通達9-6-3は、売掛債権(売掛金、未収請負金などで、貸付金は含みません)について、次のどちらかの事実が発生したとき、債権額から備忘価額を引いた残額を損金経理したときは認めるとしています。
- 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時がこれより後なら、最も遅い時)以後1年以上たった場合。ただし、担保物がある場合を除く
- 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取立てに要する旅費などの費用に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないとき
通達の注意書きによると、1の取引の停止は、継続的な取引をしていた債務者が資産状況や支払能力の悪化で取引をやめた場合をいいます。たまたま一度だけ取引した相手の売掛債権には、この取扱いは使えません。
たとえば、継続取引のあった取引先への売掛金500,000円があり、支払能力の悪化で取引を停止してから1年以上たったとします。備忘価額を1円とすると、損金経理する額は499,999円です。備忘価額の金額は通達に決まった数字がなく、ここでは計算を示すための仮の設定です。
形式上の貸倒れは、損金経理が要件です。決算の仕訳で貸倒損失として処理しなければ、申告書の調整だけでは損金になりません。決算全体の流れは法人の決算と申告、経費の考え方は法人の経費を確認してください。
消費税の貸倒れに係る控除
売掛金などが回収できなくなったときは、消費税にも関係します。消費税法39条は、課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について、更生計画認可の決定による切捨てなどの事実が生じた場合に、貸倒れに係る消費税額を控除する仕組みを定めています。
この控除を受けるには、事実が生じたことを証する書類を保存しておく必要があります。災害などやむを得ない事情で保存できなかったことを証明した場合は例外です。あとから債権の全部または一部を回収したときは、その税額を課税標準額に対する消費税額に加算する規定もあります。
自社が課税事業者かどうかなど、個別の事情での扱いは、税務署または税理士に確認してください。
まとめ
- 法人の貸倒れは、法律上(9-6-1)・事実上(9-6-2)・形式上(9-6-3)の3型に分かれる。
- 法律上は、切捨ての事実が発生した日の属する事業年度の損金になる。債務免除は書面が要件。
- 事実上は、全額が回収できないことが明らかになった事業年度に損金経理できる。担保物は処分後、保証債務は履行後。
- 形式上は、売掛債権のみで、取引停止後1年以上などの場合に、備忘価額を残して損金経理する。
- 消費税には、貸倒れに係る税額の控除と、書類の保存要件がある。
公式一次情報
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款 金銭債権の貸倒れ(9-6-1〜9-6-3)(3つの貸倒れの要件・時期・備忘価額・取引停止の注意書き。2026-10-12確認)
- 国税庁 質疑応答事例「保証人がいる場合の貸倒れ」(保証人からも回収できない場合の取扱い。2026-10-12確認)
- 消費税法 第39条(貸倒れに係る消費税額の控除等)(控除の仕組み・書類の保存要件・回収時の加算。2026-10-12確認)
よくある質問
- 売掛金が回収できないとき、いつ損金にできますか?
- 債権が切り捨てられた事実が発生した事業年度(法律上)、全額が回収できないことが明らかになった事業年度(事実上)、取引停止後1年以上たったなど一定の事実があった事業年度(形式上)のいずれかです。
- 貸付金も形式上の貸倒れにできますか?
- 形式上の貸倒れ(9-6-3)の対象は売掛金・未収請負金などの売掛債権で、貸付金などは含まれません。貸付金は、法律上または事実上の貸倒れに当たるかで判断します。
- 担保がある債権は、すぐに貸倒れにできますか?
- 事実上の貸倒れでは、担保物を処分した後でなければ損金経理できません。形式上の貸倒れの「取引停止後1年以上」にも、担保物がある場合は含まれません。
- 債務免除は口頭でも損金になりますか?
- 通達9-6-1(4)は、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額を対象にしています。債務超過が相当期間続き、弁済を受けられないと認められる場合に限られます。
- 一度だけ取引した相手の売掛金も、取引停止から1年で貸倒れにできますか?
- 通達の注意書きでは、たまたま取引を行った債務者の売掛債権には形式上の貸倒れの取扱いは適用されません。継続的な取引をしていた相手が対象です。