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暗号資産の売買と代金受取の消費税|譲渡は非課税・課税売上割合に入らない

暗号資産を売ったときの消費税、暗号資産で代金を受け取ったときの消費税、課税売上割合への影響を、消費税法施行令の条文と国税庁の案内で整理します。有価証券の譲渡との違いも表にしました。

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編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

暗号資産の譲渡は、消費税では非課税です。さらに、課税売上割合の計算では分母にも分子にも入りません。一方、商品やサービスの代金を暗号資産で受け取ったときは、通常の売上と同じく課税の対象になります。

暗号資産の利益にかかる所得税や法人税は、消費税とは別の話です。所得の区分や法人の期末評価は、「暗号資産の利益は個人と法人でどう課税されるか」の記事で扱っています。この記事では消費税だけを取り上げます。

暗号資産の譲渡が非課税になる根拠

消費税法の別表第二第二号は、支払手段の譲渡を非課税としています。消費税法施行令9条4項は、この支払手段に類するものとして、電子決済手段、資金決済に関する法律2条14項の暗号資産、特別引出権を挙げています。

国税庁のタックスアンサーNo.6201も、支払手段に類するものとして暗号資産の譲渡も非課税になると案内しています。令和2年4月までは「仮想通貨」という名称だったと、同じ案内に書かれています。

ポイント:非課税になるのは暗号資産の譲渡です。暗号資産を売っても、売却代金に消費税は上乗せされません。

課税売上割合の計算では分母に入らない

課税売上割合は、本則課税で仕入れにかかった消費税を引けるかどうかを決める割合です。消費税法施行令48条2項1号は、課税売上割合の計算で、暗号資産の譲渡を資産の譲渡等に含めないと定めています。

つまり、暗号資産を売った金額は、分母にも分子にも入りません。非課税売上が増えても、課税売上割合は下がりません。

同じ非課税の譲渡でも、上場株式などの有価証券は扱いが違います。有価証券の譲渡は、譲渡対価の5%だけを分母に入れます(施行令48条5項)。

譲渡するもの消費税の区分課税売上割合の計算
暗号資産非課税分母にも分子にも入れない
上場株式などの有価証券非課税譲渡対価の5%を分母に入れる

有価証券の側の計算は有価証券を売ったときの消費税と課税売上割合で詳しく見られます。

計算例:株式を売った場合との違い

課税売上が3,000万円、住宅の家賃などの非課税売上が1,000万円ある事業者が、5,000万円分の資産を売ったとします。数字は説明用の仮の金額です。

売った資産分母に入る額課税売上割合
なし(比較用)3,000万円+1,000万円=4,000万円3,000÷4,000=75%
暗号資産5,000万円4,000万円(暗号資産は入れない)75%のまま
上場株式5,000万円4,000万円+5,000万円×5%(250万円)=4,250万円3,000÷4,250=約70.6%

暗号資産の売却は、課税売上割合に影響しません。割合の考え方そのものは課税売上割合とはで説明しています。

暗号資産で代金を受け取ったとき

商品を売ったりサービスを提供したりして、代金を暗号資産で受け取ることがあります。この場合、売上の中身は商品やサービスの提供なので、課税取引なら消費税がかかります。暗号資産で受け取ったから非課税になる、ということはありません。

消費税法28条1項は、課税標準となる対価の額を、収受する一切の金銭または金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額としています。暗号資産のような金銭以外のもので受け取っても、対価の額に含まれます。

  • 非課税になるのは、暗号資産そのものを譲渡する取引です。
  • 代金として暗号資産を受け取る売上は、売った商品やサービスの区分で判断します。

暗号資産を買ったときの仕入税額控除

消費税法2条1項12号は、課税仕入れを、相手が事業として行ったとすれば課税資産の譲渡等に当たる取引と定めています。暗号資産の譲渡は非課税ですから、暗号資産の購入代金は課税仕入れに当たりません。

そのため、暗号資産の購入代金に、仕入税額控除は使えません。区分の全体像は消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いにまとめています。

よくある質問

暗号資産を売ると消費税はかかりますか?
かかりません。暗号資産の譲渡は非課税です(消費税法別表第二第二号、施行令9条4項)。
暗号資産の売却額が大きいと、課税売上割合は下がりますか?
下がりません。暗号資産の譲渡は課税売上割合の計算に含めません(施行令48条2項1号)。
代金を暗号資産で受け取ったら非課税ですか?
非課税ではありません。売った商品やサービスが課税取引なら、課税売上になります。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。実際の区分や計算は、税務署や税理士へ確認してください。