課税売上割合とは|95%ルールと個別対応方式・一括比例配分方式
本則課税で仕入れの消費税を全額引けるか、一部しか引けないかを分ける課税売上割合の計算と控除方式を整理します。
国税庁の制度本則課税では、売上の消費税から仕入れ・経費の消費税を引いて納税額を出します。ただし、売上に非課税のものが混ざる事業では、仕入れの消費税を全額は引けないことがあります。その分かれ目になるのが課税売上割合です。
課税売上割合の計算方法
課税売上割合は、総売上高に占める課税売上高の割合です。分母の総売上高は、国内での資産の譲渡等の対価の合計(課税売上高、輸出免税売上高、非課税売上高の合計)、分子の課税売上高は、国内の課税資産の譲渡等の対価の合計です。輸出による免税売上高は分子にも含まれます。
- 総売上高・課税売上高の双方に、貸倒れになった売上高を含めます。返品・値引・割戻しがあれば、その金額を差し引きます。
- 不課税取引、支払手段の譲渡などの売上高は、双方に含めません。
- 特定の有価証券や貸付金・預金・売掛金などの金銭債権の譲渡対価は、その額の5%を総売上高に加えます。
非課税売上の代表は、住宅の貸付け、土地の譲渡・貸付け、預貯金の利子などです(国税庁「No.6201 非課税となる取引」)。住宅の貸付けが多い不動産賃貸業のように、非課税売上の割合が高い事業ほど、課税売上割合は低くなります(算入の範囲は国税庁「No.6405 課税売上割合の計算方法」)。
全額控除できる条件(5億円以下かつ95%以上)
課税期間が1年に満たないときは、課税売上高を月数で割って12を掛けた年換算額で5億円以下かを判定します。また、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けていても、この95%の判定は本来の課税売上割合で行います(国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」)。
なお、簡易課税を選んでいる場合は、この仕組みではなくみなし仕入率で計算します(簡易課税と本則課税の違い)。
個別対応方式と一括比例配分方式
全額控除できない課税期間は、次のどちらかの方式で仕入控除税額を計算します。
| 方式 | 計算式 | 特徴 |
|---|---|---|
| 個別対応方式 | イ+(ハ×課税売上割合) | 課税仕入れ等を、イ(課税売上げにのみ要するもの)、ロ(非課税売上げにのみ要するもの)、ハ(共通して要するもの)に区分できる場合に限り採用できる |
| 一括比例配分方式 | 課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合 | 区分していない場合、または区分していても選ぶ場合に使う。選んだら2年以上継続した後でなければ個別対応方式に変更できない |
個別対応方式では、ハの部分に課税売上割合の代わりに、税務署長の承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」を使うこともできます。準ずる割合は、使用人の数・従事日数、使用面積など、共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。一括比例配分方式では準ずる割合は使えません(国税庁「No.6417 課税売上割合に準ずる割合」)。
計算例:2つの方式を比べる
次は、計算の仕組みを確認するための仮の数字です(実際にどちらが有利かを示すものではありません)。課税売上割合が60%で、課税仕入れ等に係る消費税額が次のとおりだったとします。
- イ(課税売上げにのみ要する):30万円
- ロ(非課税売上げにのみ要する):30万円
- ハ(共通して要する):10万円
個別対応方式の仕入控除税額は、30万円+10万円×60%=36万円です。一括比例配分方式は、合計70万円×60%=42万円です。この例では、一括比例配分方式のほうが控除額が6万円大きくなります。
ロの金額が小さい事業では逆になることもあります。方式の有利不利は、課税仕入れ等の中身の区分によって変わります。
あとから調整が入る場合
課税仕入れ等のうち、1取引単位の価額が100万円以上の調整対象固定資産(建物、機械、車両、器具備品など)を、比例配分法(一括比例配分方式、または個別対応方式のハ)や全額控除で計算した場合、その後に課税売上割合が著しく変動すると、第3年度の課税期間で仕入控除税額の調整が行われることがあります。第3年度は、仕入れの課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間です(国税庁「No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整」)。
また、居住用賃貸建物の取得等に係る課税仕入れは、仕入税額控除が制限されています(国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」)。賃貸経営での法人化を考えている場合は、この点も確認が必要です。
公式一次情報
- 国税庁「No.6201 非課税となる取引」(住宅の貸付け、土地、預貯金の利子など)
- 国税庁「No.6405 課税売上割合の計算方法」(分母・分子の範囲、貸倒れ・返品の扱い、金銭債権の5%)
- 国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」(5億円・95%の判定、個別対応方式、一括比例配分方式)
- 国税庁「No.6417 課税売上割合に準ずる割合」(承認、合理的な基準の例)
- 国税庁「No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整」(調整対象固定資産、第3年度の調整)
- 国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」(課税仕入れとなる取引、居住用賃貸建物の制限)
まとめ
- 課税売上割合は、総売上高(課税・免税・非課税の合計)に占める課税売上高の割合。
- 課税売上高5億円以下かつ割合95%以上なら、仕入れの消費税を全額控除できる。
- それ以外は、個別対応方式か一括比例配分方式で、課税売上げに対応する部分だけを控除する。
- 一括比例配分方式を選ぶと、2年以上継続するまで個別対応方式に変更できない。
課税事業者になる時期は消費税はいつから?、事業区分ごとのみなし仕入率は簡易課税の事業区分で確認できます。
納める消費税が多い場合の中間納付や、消費税4方式比較ツールの概算も参考にしてください。
よくある質問
- 課税売上割合が95%以上なら、仕入れの消費税は全額引けますか?
- 課税期間中の課税売上高が5億円以下であることも条件です。5億円以下かつ95%以上なら、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できます(出典:国税庁)。
- 個別対応方式と一括比例配分方式は、どちらを選べますか?
- 課税仕入れ等を課税売上げ用・非課税売上げ用・共通用に区分している場合は、どちらも選べます。区分していない場合は一括比例配分方式です。一括比例配分方式を選ぶと、2年以上継続した後でなければ個別対応方式に変更できません(出典:国税庁)。
- 家賃収入だけの場合、課税売上割合はどうなりますか?
- 住宅の家賃は非課税なので、住宅の貸付けだけなら課税売上割合は低くなります。居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除は制限もあるため、取引ごとに公式情報や税務署で確認してください(出典:国税庁)。