免税事業者だった期の返品・割戻しを課税事業者になってから受けたとき
免税期間の取引について、課税事業者になった後に返品や割戻しがあったときの消費税の扱いを、国税庁の質疑応答事例と基本通達で整理します。仕入れ側、売上げ側、基準期間と課税売上割合の計算に分けて説明します。
国税庁の制度法人成りや売上の増加で、免税事業者から課税事業者に変わることがあります。免税だった期の取引について、課税事業者になった後に返品や割戻しがあっても、原則としてその分の消費税の調整はしません。仕入れ側にも売上げ側にも同じ考え方が当てはまります。
課税事業者どうしの返品・値引き・割戻しの調整は売上の返品・値引きと消費税で扱っています。この記事は、免税の期をまたぐ場合だけに絞ります。
調整の対象になるのは課税された取引だけ
仕入れに係る対価の返還等を受けたときの調整(消費税法32条1項)と、売上げに係る対価の返還等をしたときの控除(同法38条1項)は、課税の対象となった対価について返還があった場合に行う仕組みです。
免税事業者だった期の取引は、消費税の納税が免除されている期のものです。そのため、課税事業者になった後に返品や割戻しが生じても、この2つの規定は適用されません(国税庁 質疑応答事例、基本通達12-1-8・14-1-6)。
この記事の内容を申告書に落とすときの本PR
消費税の申告やインボイスの扱いを、申告書の記入まで本で確かめたいとき向けです。
仕入れ側:返品・割戻しを受けたとき
免税の期に課税仕入れをした商品について、課税事業者になった後に仕入先から返品や割戻しを受けた場合は、32条1項の調整は行いません。免税の期の仕入れには、そもそも仕入税額控除を受けていないためです。
ただし例外があります。免税の期に行った課税仕入れでも、消費税法36条の適用を受けた棚卸資産については、32条の適用があります。36条は、免税事業者が課税事業者になるときに、期首の在庫にかかった消費税額を仕入税額控除の対象に加える調整です。
この調整で控除した在庫の仕入れが返品や割戻しになったときは、通常の課税事業者と同じように調整が必要になります。
期首の在庫の調整は課税事業者になる・やめるときの棚卸資産の調整で整理しています。
売上げ側:割戻しを行ったとき
免税の期に売り上げた取引について、課税事業者になった後に得意先へ割戻しをしたときも、38条1項の控除は受けられません。免税の期には売上げに消費税の納税義務がなく、その分を納税額から差し引く対象がないためです。
| 取引の時期 | 返品・割戻しの時期 | 調整 |
|---|---|---|
| 免税事業者だった期の仕入れ | 課税事業者になった後 | 32条1項の調整はしない(36条の適用を受けた棚卸資産は調整する) |
| 免税事業者だった期の売上げ | 課税事業者になった後 | 38条1項の控除は受けられない |
基準期間の課税売上高と課税売上割合の計算
免税の期の売上げに係る返還等は、基準期間の課税売上高の計算と課税売上割合の計算にも関わります。国税庁の回答は、免税の期の売上げに係る返還等に対する消費税額は「ないもの」として計算する、というものです。
- 基準期間における課税売上高の計算(消費税法9条2項)
- 課税売上割合の計算(消費税法施行令48条1項)
この2つの計算では、課税売上げから返還等の税額を差し引く規定があります。免税の期の売上げについては、差し引く税額がないものとして、売上高と割合を出します。
基準期間の数え方は基準期間の記事に、課税売上割合の使い方は課税売上割合の記事にまとめています。
まとめ
- 免税の期の取引は、納税が免除された期のものなので、後から課税事業者になっても返還等の調整はしない。
- 仕入れ側は32条1項、売上げ側は38条1項が適用されない。
- 例外は、36条の適用を受けた棚卸資産の仕入れで、32条の適用がある。
- 基準期間の課税売上高と課税売上割合は、免税の期の返還等の税額がないものとして計算する。
次に知りたいこと:免税事業者が課税事業者を選ぶ届出は課税事業者選択届出書の記事に、法人成り後の免税の期間は法人成りで消費税は2年免税?新設法人の判定条件の記事にまとめています。
よくある質問
- 免税事業者だった期に売った商品の割戻しを、課税事業者になった後にしたら、消費税は戻りますか?
- 戻りません。売上げに係る対価の返還等をした場合の控除(消費税法38条1項)は、免税の期の売上げについては適用されません(出典:国税庁 質疑応答事例)。
- 免税の期の仕入れについて、課税事業者になった後に返品したときは調整が必要ですか?
- 原則として必要ありません。消費税法32条1項の適用がないためです。ただし、36条の適用を受けた棚卸資産の仕入れについては32条の適用があります(出典:同上)。
- 消費税法36条の適用を受けた棚卸資産とは何ですか?
- 免税事業者が課税事業者になるとき、免税の期に仕入れた期首の在庫にかかる消費税額を、仕入税額控除の対象に加える調整を受けた棚卸資産です。
- 免税の期の返品や割戻しは、基準期間の課税売上高にどう影響しますか?
- 免税の期の売上げに係る返還等の税額はないものとして、基準期間の課税売上高を計算します。課税売上割合の計算も同じ扱いです(出典:同上)。
公式情報
- 国税庁 質疑応答事例「免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い」(32条1項・38条1項の適用の有無、36条の例外、基準期間と課税売上割合の計算)
- e-Gov法令検索「消費税法」(9条2項、32条、36条、38条)

