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控除対象外消費税額等の処理|繰延消費税額等と20万円の判定

税抜経理で、仕入税額控除ができなかった消費税等を、経費・損金にどう落とすかを整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

税抜経理で仕訳をしていて、仮払消費税等のうち納税額から引けなかった分が残ることがあります。この残りが「控除対象外消費税額等」です。

資産に係る分は、課税売上割合や金額によって、その年に全額経費にする場合と、数年に分けて経費にする場合に分かれます。判定の順番と、計算例を整理します。

控除対象外消費税額等とは

仕入税額控除ができなかった仮払消費税等のこと:税抜経理方式では、課税仕入れに対する消費税等を仮払消費税等として処理します。ところが、課税期間中の課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95%未満の場合は、仕入税額控除の額が仮払消費税等の全額にならず、差額が控除対象外消費税額等として残ります。

この残りは、法人税や所得税の計算で処理します。資産に係る分と、それ以外の分で扱いが違います。

生じる場合と、生じない場合

状況控除対象外消費税額等
税抜経理で、課税売上高5億円超、または課税売上割合95%未満生じる(本記事で扱う)
税込経理方式生じない。消費税等は資産の取得価額や経費に含まれ、特別な処理は要らない
免税事業者対象外
簡易課税制度仮受・仮払の合計と納付税額の差を、雑収入または雑損失で清算する(別の処理)

課税売上割合は、課税売上高(税抜き)を総売上高(税抜き)で割った割合です。輸出による免税売上高は課税売上高に含まれます。居住用賃貸建物の取得等で仕入税額控除が制限される取引に係る分も、控除対象外消費税額等に含まれます。

課税売上割合の出し方は課税売上割合の計算、仮払・仮受の仕訳は仮払消費税・仮受消費税の仕訳で扱っています。簡易課税の精算は簡易課税制度を参照してください。

資産に係る分の処理(3つの方法)

資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法で損金(個人は必要経費)にします。

  1. 取得価額に算入する:資産の取得価額に含め、以後、償却費などとして損金(必要経費)にします。
  2. 次の3つのどれかに当てはまれば、一度に損金にする:課税売上割合が80%以上/棚卸資産に係る分/一の資産に係る分が20万円未満。法人は損金経理をした金額をその事業年度の損金に算入し、個人は全額をその年分の必要経費にします。
  3. 2に当てはまらない場合は、繰延消費税額等として資産に計上する。
繰延消費税額等は5年(60か月)で落とす:法人は、繰延消費税額等を60で割り、事業年度の月数を掛けた金額の範囲内で、損金経理をした金額を損金にします。資産を取得した事業年度は、その計算額の2分の1の範囲内です。個人は、事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を掛けて必要経費にし、取得した年分は同じく2分の1です。

20万円かどうかは、資産1つごとに判定します。複数の資産をまとめて判定するものではありません。

計算例(機械の購入)

税抜経理の法人が、事業年度(12か月)中に機械を税抜1,000万円で買った例です。消費税等(10%)は100万円で、仕入税額控除は一括比例配分方式(課税仕入れ等の消費税額に課税売上割合を掛ける方法)で計算するものとします。

課税売上割合控除できる額控除対象外消費税額等処理
70%70万円30万円80%未満で、20万円以上。繰延消費税額等として資産計上する
85%85万円15万円80%以上。損金経理をすれば、その事業年度の損金にできる

1行目の繰延消費税額等30万円は、30万円÷60×12か月=6万円が年間の償却限度です。取得した事業年度は、その2分の1の3万円の範囲内で損金経理をします。

同じ課税売上割合70%でも、税抜500万円の機械なら消費税等は50万円で、控除対象外消費税額等は50万円×30%=15万円です。20万円未満なので、一度に損金にできます。

資産以外の分と、交際費の扱い

資産に係る分以外(経費など)の控除対象外消費税額等は、法人税では全額をその事業年度の損金にします。所得税では全額をその年分の必要経費にします。

交際費は加算して判定します:法人が税抜経理で交際費を支出し、控除対象外消費税額等があるときは、税抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る控除対象外消費税額等を加えた額を交際費等の額として、損金不算入額を計算します。税込経理なら、消費税等込みの額で判定します。限度額の考え方は交際費の損金算入の限度を参照してください。

固定資産の購入で控除対象外消費税額等が生じるかは、調整対象固定資産の3年縛りや居住用賃貸建物の仕入税額控除の判定とあわせて確認します。

まとめ

  • 控除対象外消費税額等は、税抜経理で、課税売上高5億円超または課税売上割合95%未満のときに生じる。
  • 資産に係る分は、課税売上割合80%以上・棚卸資産・一の資産で20万円未満のどれかなら、損金経理で一度に損金にできる。
  • どれにも当てはまらなければ繰延消費税額等として資産計上し、60か月で落とす(取得年度は2分の1)。
  • 資産以外の分は全額損金(必要経費)。ただし法人の交際費は、損金不算入額の計算で加算する。

次に確認したいことは、課税売上割合の計算、調整対象固定資産の3年縛り、本則課税の申告書の書き方です。税額の目安は確定申告の税額試算でも確認できます。

公式一次情報

よくある質問

控除対象外消費税額等とは何ですか?
税抜経理方式で、仕入税額控除ができなかった仮払消費税等の額です。課税売上高が5億円を超える、または課税売上割合が95%未満のときに生じます(出典:国税庁)。
20万円未満なら全額その年の経費にできますか?
資産に係る控除対象外消費税額等は、一の資産について20万円未満であれば、法人は損金経理をした金額をその事業年度の損金にでき、個人は全額をその年分の必要経費にできます。20万円は資産1つごとの判定です(出典:国税庁)。
繰延消費税額等はどのくらいの期間で経費にしますか?
60で割った額に事業年度の月数を掛けた金額の範囲内で、毎年経費にします。資産を取得した事業年度は、その2分の1の範囲内です。12か月の事業年度なら、年間は5分の1が目安です(出典:国税庁)。
税込経理でも控除対象外消費税額等の処理は必要ですか?
必要ありません。税込経理では消費税額と地方消費税額が資産の取得価額や経費に含まれるため、特別な処理は要りません(出典:国税庁)。
交際費の限度額の判定には、どう関わりますか?
法人が税抜経理で控除対象外消費税額等があるときは、税抜きの交際費等に、交際費等に係る控除対象外消費税額等を加えた額で損金不算入額を計算します(出典:国税庁)。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。