商品券・プリペイドカードの消費税の扱い
商品券やプリペイドカードの譲渡は非課税で、発行して代金を受け取っても課税売上になりません。買う側は購入時ではなく、物品や役務と引き換えた時に課税仕入れになります。
消費税商品券やプリペイドカードなどの物品切手等の譲渡は、消費税の非課税取引です。自分の店で商品券を発行して代金を受け取っても、その金品は資産の譲渡等の対価に当たらず、課税売上にはなりません。買う側も、購入した時ではなく、物品や役務と引き換えた時に課税仕入れになります。
- 発行する側は、発行して受け取った金品を課税売上に入れません(消費税基本通達6-4-5)。
- 買う側は、購入時に仕入税額控除ができず、引換給付を受けた時に課税仕入れになります(消費税基本通達11-3-7)。
- 他の者から委託されて商品券を売ったときの取扱手数料は、課税売上です(消費税基本通達6-4-6)。
物品切手等に当たるもの
国税庁No.6201は、商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡を非課税取引としています。根拠は消費税法の別表第二第4号ハです。
消費税基本通達6-4-4は、次の2つを満たす証書を物品切手等として扱います。資金決済法の前払式支払手段にあたる番号や記号などの符号も含まれます。
- その証書と引き換えに、一定の物品の給付や貸付け、特定の役務の提供を約束するもの
- 引換えを受ける人が、その対価の全部または一部の支払債務を負担しないもの
同じ通達の注で、いわゆるプリペイドカードは物品切手等に当たると明記されています。
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発行する側の扱い
事業者が物品切手等を発行して交付した場合、相手先から受け取る金品は、資産の譲渡等の対価に該当しません(消費税基本通達6-4-5)。
国税庁No.6209によると、課税の対象とならない不課税取引は、課税売上割合の分母にも分子にも入りません。課税売上割合の仕組みは、課税売上割合とはで確認できます。
買う側の扱い
消費税基本通達11-3-7は、物品切手等を購入した時は課税仕入れに当たらず、物品や役務の引換給付を受けた時に、引換給付を受けた事業者の課税仕入れになるとしています。
ただし、物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとして、継続して処理している場合は、一定の場合に限り認められます(同通達のただし書)。
| 場面 | 課税仕入れになる時 |
|---|---|
| 商品券を買った時 | 原則として、ならない |
| 商品券で物品の引換給付を受けた時 | なる(引換給付を受けた事業者の課税仕入れ) |
商品券を取引先への贈答に使う場合の費用の考え方は、交際費の範囲で確認できます。
委託販売の手数料は課税
他の者から頼まれて物品切手等を売った場合、その譲渡は、売った事業者の資産の譲渡には当たりません。ただし、その譲渡に関して受け取る取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に当たります(消費税基本通達6-4-6)。
ほかに、会費や入会金、寄附金の消費税の扱いは会費・入会金・寄附金・祝金の消費税の扱いで整理しています。
商品券とは別に、ポイントを使って買ったときの仕入税額控除はポイントを使って買ったときの消費税で整理しています。
立場別の早見表
| 立場 | 場面 | 消費税の扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 発行する側 | 商品券を売って代金を受け取る | 対価に当たらない | 消費税基本通達6-4-5 |
| 買う側 | 商品券を購入する | 課税仕入れにならない(原則) | 消費税基本通達11-3-7 |
| 買う側 | 商品券で物品を受け取る | 課税仕入れになる | 消費税基本通達11-3-7 |
| 委託を受けて売る側 | 受け取る取扱手数料 | 課税売上 | 消費税基本通達6-4-6 |
非課税、不課税、免税の違いは消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いで整理しています。
よくある質問
- 自分の店で商品券を発行して売ると、消費税はかかりますか?
- 発行して受け取った金品は、資産の譲渡等の対価に当たらないため、課税売上にはなりません(消費税基本通達6-4-5)。
- プリペイドカードも商品券と同じ扱いですか?
- 消費税基本通達6-4-4の注で、いわゆるプリペイドカードは物品切手等に該当するとされています。
- 商品券を買ったときに、仕入税額控除はできますか?
- 購入時は課税仕入れに当たりません。物品や役務の引換給付を受けた時に、その事業者の課税仕入れになります(消費税基本通達11-3-7)。
- 商品券を委託されて売ったときの手数料は課税ですか?
- 課税です。物品切手等の譲渡そのものは売った事業者の資産の譲渡に当たりませんが、取扱手数料は課税資産の譲渡等の対価になります(消費税基本通達6-4-6)。

