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会費・入会金・寄附金・祝金の消費税の扱い

団体に払う会費や入会金、受け取った寄附金や祝金は、課税か不課税かを「明白な対価関係があるか」で判断します。同業者団体の通常会費、ゴルフクラブの入会金、名目だけ寄附金の場合を説明します。

消費税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

会費、入会金、寄附金、祝金は、名目だけでは消費税の課税か不課税かが決まりません。受け取った側が提供するサービスとの間に、明白な対価関係があるかどうかで判断します。寄附金や祝金は原則として対価に当たりませんが、実質的に商品やサービスの代金なら課税の対象になります。

  • 寄附金、祝金、見舞金は、原則として資産の譲渡等の対価に当たりません(消費税基本通達5-2-14)。
  • 同業者団体の通常会費は、資産の譲渡等の対価に当たらないものとして扱って差し支えありません(同5-5-3の注1)。
  • ゴルフクラブなどの入会金は、返還しないものなら資産の譲渡等の対価に当たります(同5-5-5)。

寄附金・祝金・見舞金

国税庁No.6157は、寄附金、祝金、見舞金などを、課税の対象とならない不課税取引の具体例に挙げています。一般的に、対価を得て行う取引ではないためです。

消費税基本通達5-2-14にも、同じ趣旨が書かれています。ただし、商品やサービスの代金を受け取るとともに、別に寄附金などの名目で金銭を受け取ることがあります。その金銭が実質的に商品やサービスの代金の一部だと認められるときは、資産の譲渡等の対価に当たります。

名目が寄附金でも、実質が代金なら課税の対象です。見かけの名前ではなく、何と引き換えに受け取ったかで判断します。

同業者団体などの会費

消費税基本通達5-5-3は、同業者団体や組合などが構成員から受ける会費や組合費を、団体が構成員に行うサービスとの間に明白な対価関係があるかどうかで判断するとしています。

判定が難しいものは、団体が継続して対価に当たらないものとし、会費を払う事業者側も課税仕入れに当たらないものとしているなら、その扱いが認められます。次の点も、同じ通達の注に書かれています。

  • 団体が通常の業務運営のために経常的に必要な費用を構成員に分担させる通常会費は、対価に当たらないものとして扱って差し支えありません。
  • 名目が会費でも、実質が出版物の購読料、映画・演劇などの入場料、職員研修の受講料、施設の利用料と認められるときは、対価に当たります。
  • 対価に当たらないものとして扱う場合、団体は構成員にその旨を通知します。

法人税側で会費を損金にするか前払費用にするかは同業団体の会費・加入金の法人税の経理で確認できます。

入会金

同業者団体や組合などが構成員から受ける入会金(返還しないものに限る)も、会費と同じ考え方です。サービスとの間に明白な対価関係があるかどうかで判断し、判定が難しいものは、団体が対価に当たらないものとし、払う側も課税仕入れとしないなら、その扱いが認められます(消費税基本通達5-5-4)。

一方、ゴルフクラブ、宿泊施設などのレジャー施設の利用や、一定の割引率での商品販売など、会員へのサービスを目的とする事業者が、会員資格を付与する代わりに受け取る入会金(返還しないものに限る)は、資産の譲渡等の対価に当たります(同5-5-5)。

受け取る側入会金(返還しないもの)の扱い
同業者団体、組合など対価関係の有無で判断。判定が難しいものは、双方が継続して不課税・課税仕入れなしとするなら認められる
ゴルフクラブなど会員サービスを目的とする事業者資産の譲渡等の対価(課税)

払う側の仕入税額控除

会費や入会金を払う事業者は、受け取る側が課税売上として扱うものなら、課税仕入れになる可能性があります。団体が対価に当たらないものとして通知したものは、払う側も課税仕入れに当たらないものとして継続して処理します(消費税基本通達5-5-3、5-5-4)。

課税仕入れとして控除するには、帳簿と請求書等の保存などの要件を満たす必要があります。要件は仕入税額控除の要件で整理しています。

早見表

お金の種類受け取る側の扱い根拠
寄附金、祝金、見舞金原則として対価に当たらない(不課税)基通5-2-14、No.6157
名目だけ寄附金で実質が代金対価に当たる(課税)基通5-2-14
同業者団体の通常会費対価に当たらないものとして扱って差し支えない基通5-5-3の注1
名目が会費で実質が研修の受講料など対価に当たる(課税)基通5-5-3の注2
ゴルフクラブなどの入会金(返還なし)対価に当たる(課税)基通5-5-5

不課税、非課税、免税の違いは消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いで整理しています。

よくある質問

寄附金や祝金を受け取ったとき、消費税はかかりますか?
原則として資産の譲渡等の対価に当たらないため、課税売上になりません(消費税基本通達5-2-14)。ただし、実質的に商品やサービスの代金と認められるときは、課税の対象になります。
同業者団体の会費は課税仕入れになりますか?
通常会費は、団体が対価に当たらないものとして扱って差し支えないとされています(消費税基本通達5-5-3の注1)。団体が対価に当たらないものとして通知した場合、払う側も課税仕入れとしない扱いを継続します。
名目が会費なら、いつでも不課税ですか?
いいえ。実質が出版物の購読料、入場料、職員研修の受講料、施設の利用料などと認められるときは、対価に当たります(消費税基本通達5-5-3の注2)。
ゴルフクラブの入会金は課税ですか?
会員へのサービスを目的とする事業者が、会員資格と引き換えに受け取る返還しない入会金は、資産の譲渡等の対価に当たります(消費税基本通達5-5-5)。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。個別の取引は条件によって扱いが変わるため、実際の申告は税務署や税理士へ確認してください。出典:国税庁。