仕入税額控除を受ける要件|帳簿と請求書等の保存・7年間
消費税の仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等の両方の保存が要ります。保存期間は7年間で、公共交通機関の3万円未満などは帳簿だけで足ります。
消費税・インボイス課税事業者は、仕入れや経費で払った消費税を、売上で預かった消費税から引けます。これが仕入税額控除です。引くには、取引の事実を書いた帳簿と、取引を裏づける請求書等の両方を保存している必要があります。
控除を受ける要件は帳簿と請求書等の保存
課税仕入れの消費税額を控除するには、取引の事実を記載した帳簿と、取引を証する請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等には、適格請求書と適格簡易請求書のほか、仕入明細書等と、それらの電磁的記録も含まれます。
帳簿は、税率(軽減税率8%と標準税率10%)ごとに区分して記帳する形で付けます。国税庁はこれを区分経理と呼んでいます。
免税事業者は、仕入税額控除そのものの対象外です。
この記事の内容を申告書に落とすときの本PR
記事で確かめた内容を、申告書の記入や帳簿の付け方まで一冊で追いたいとき向けです。
帳簿と請求書等に書く事項
課税仕入れの帳簿に書く事項は、次の4つです。
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減税率の対象なら、その旨も)
- 課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額・地方消費税額を含む金額)
請求書等のうち適格請求書は、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引の年月日、取引の内容などが書かれた請求書や納品書です。記載事項の全部は、適格請求書の記載事項で確認できます。
保存期間は7年間
帳簿は閉鎖の日、請求書等は受け取った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から、7年間保存します。ただし、6年目と7年目は、帳簿か請求書等のどちらか一方を保存すれば足ります。
| 書類 | 保存の起点 | 期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日 | 7年間 |
| 請求書等 | 受け取った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日 | 7年間 |
帳簿だけの保存で控除できる取引
請求書等をもらうのが難しい取引は、一定の事項を書いた帳簿だけの保存でも控除できます。国税庁が挙げる取引は次のとおりです。
- 税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 入場券など、使うときに回収される取引
- 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から古物(棚卸資産)を買う取引
- 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から質物(棚卸資産)を取得する取引
- 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から建物(棚卸資産)を買う取引
- 特定金属くず買受業の届出をしている者が、適格請求書発行事業者でない者から特定金属くず(棚卸資産)を買う取引(令和8年9月1日以後のもの)
- 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源・再生部品(棚卸資産)を買う取引
- 税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの購入
- 郵便ポストに差し出す、郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
これらを帳簿だけで処理するときは、通常の記載事項に加えて、どの取引に当たるかの記載と、相手方の住所または所在地の記載が要ります。ただし、一定の仕入れでは住所の記載は不要です。
もう1つ、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れのうち、税込1万円未満のものを帳簿だけの保存で控除できます。少額特例と呼ばれる措置です。
インボイスが無い仕入れの扱い
免税事業者など、適格請求書発行事業者でない相手からの仕入れは、原則として控除できません。ただし経過措置があり、令和13年9月30日までは、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
1つの免税事業者等からの課税仕入れの合計が年または事業年度で10億円を超える部分は対象外で、令和8年10月1日以後に開始する課税期間は1億円です。
経過措置の詳しい計算は免税事業者からの仕入れの経過措置で扱っています。
次に知りたいこと
本則課税の納付税額の計算:控除する仕入税額を使った納付額の出し方
適格請求書の記載事項:請求書等に書かれているべき内容
免税事業者からの仕入れの経過措置:80%から30%へ下がる控除割合の計算
商品券を買った時は課税仕入れにならず、物品や役務と引き換えた時に課税仕入れになります。時期の違いは商品券・プリペイドカードの消費税で確認できます。
団体に払う会費や入会金が課税仕入れになるかどうかは、会費・入会金・寄附金・祝金の消費税の扱いで確認できます。
保険料や共済掛金は非課税で、払っても課税仕入れになりません。保険料の消費税の扱いで整理しています。
従業員に支給する通勤手当は、請求書がなくても帳簿のみで控除できる場合があります。通勤手当の消費税の扱いで整理しています。
ポイントを使って買ったときの課税仕入れの対価の額は、ポイントを使って買ったときの消費税で整理しています。
まとめ
- 仕入税額控除は、帳簿と請求書等の両方を保存して受ける。
- 保存期間は7年間。6年目と7年目はどちらか一方でよい。
- 公共交通機関3万円未満や自動販売機などは、帳簿だけの保存で控除できる。
- 一定規模以下の事業者は、令和11年9月30日まで税込1万円未満の仕入れを帳簿だけで控除できる。
- インボイスが無い仕入れは、経過措置で令和13年9月30日まで一定割合を控除できる。
控除を受ける課税期間は、支払日ではなく仕入れをした日で決まります。資産の種類ごとの時期は課税仕入れの時期で扱っています。
公式一次情報
- 国税庁 No.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」(保存期間、帳簿のみの保存、少額特例)
- 国税庁 No.6497「仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項」(帳簿の記載事項)
- 国税庁 No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(要件の概要、経過措置)
よくある質問
- 仕入税額控除を受けるには何を保存すればよいですか?
- 取引の事実を書いた帳簿と、請求書等の両方です。請求書等には適格請求書、適格簡易請求書、仕入明細書等と、その電磁的記録が含まれます(出典:国税庁 No.6496)。
- 帳簿や請求書は何年保存しますか?
- 課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年間です。6年目と7年目は、帳簿か請求書等のどちらか一方でかまいません(出典:国税庁 No.6496)。
- 請求書をもらえない取引は控除できませんか?
- 公共交通機関の3万円未満や自動販売機など、国税庁が定める取引は、一定の事項を書いた帳簿だけで控除できます。一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の仕入れも帳簿だけで足ります(出典:国税庁 No.6496)。
- 免税事業者からの仕入れは全く控除できませんか?
- 令和13年9月30日までは経過措置があり、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。割合は令和8年9月30日まで80%、その後70%、50%、30%と下がります(出典:国税庁 No.6498)。
あわせて読む
アプリストア経由で買ったときの適格請求書を交付する人:プラットフォーム課税とは|アプリストア経由の売上・仕入れで誰が消費税を納めるか

