プラットフォーム課税とは|アプリストア経由の売上・仕入れで誰が消費税を納めるか
令和7年4月1日に始まった、国外事業者のアプリや電子書籍の売上に係る消費税の仕組みです。対象になる取引、国内の個人事業主の扱い、仕入れ側のインボイスを整理します。
国税庁の制度プラットフォーム課税は、国外事業者がアプリストアなどを介して消費者向けのアプリや電子書籍を売ったとき、消費税の申告と納税をプラットフォーム事業者が行う制度です。国税庁のタックスアンサーNo.6568が、令和7年4月1日以後の取引を対象として説明しています。
国内の個人事業主がアプリや電子書籍を自分で売る場合は対象外です。この記事では、売る側と買う側のそれぞれで、何が変わり何が変わらないかを順に見ます。
制度の概要:プラットフォーム事業者が売ったものとみなす
用語は、国税庁の説明では次のとおりです。
- 国外事業者:所得税法の非居住者である個人事業者と、法人税法の外国法人。
- デジタルプラットフォーム:アプリストアやオンラインモールなど。
- 電気通信利用役務の提供:アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信など、インターネット等を介して行われる役務の提供。
- 特定プラットフォーム事業者:一定の要件を満たすとして国税庁長官の指定を受けた事業者。
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対象になる取引・ならない取引
| 取引 | プラットフォーム課税 | 申告・納税する人 |
|---|---|---|
| 国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して、消費者向けに提供し、特定プラットフォーム事業者を介して対価を受け取る | 対象 | 特定プラットフォーム事業者 |
| 国内事業者が、デジタルプラットフォームを介して消費者向けに提供する | 対象外 | 役務を提供する事業者 |
| デジタルプラットフォームを介さずに消費者向けに提供する | 対象外 | 役務を提供する事業者 |
| デジタルプラットフォームを介すが、特定プラットフォーム事業者を介さずに対価を受け取る | 対象外 | 役務を提供する事業者 |
| 事業者向け電気通信利用役務の提供 | 対象外 | 役務の提供を受けた事業者(リバースチャージ方式) |
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、役務の性質や取引条件などから、提供を受ける者が通常は事業者に限られるものです。リバースチャージ方式の詳細は海外取引の消費税で扱っています。
国内の個人事業主が売る場合
国内事業者がアプリストアやオンラインモールで電子書籍やアプリを売る場合は、前の節の表のとおり、プラットフォーム課税の対象外です。国税庁のNo.6568は、この場合は役務の提供を行う事業者が申告・納税をするとしています。
つまり、国内の個人事業主の消費税の考え方は、これまでと変わりません。課税事業者かどうか、簡易課税を選ぶかどうかは、課税事業者になる基準や簡易課税で確認してください。
事業者がアプリを買う場合の仕入税額控除
国税庁のインボイス制度のQ&A(問103-4)は、事業者がプラットフォームを介して海外から消費者向けのアプリの配信を受けた場合を取り上げています。
消費者向け電気通信利用役務の提供は、一般に不特定多数の者に行う事業として、適格簡易請求書の交付対象になるとされています。電磁的記録で提供を受けた場合は、電子帳簿保存法に準じた方法で保存するか、整然とした形式の書面で保存します。保存の要件は仕入税額控除を受ける要件で扱っています。
なお、国税庁長官の登録を受けた国外事業者から受ける役務について仕入税額控除を認めていた登録国外事業者制度は、令和5年9月30日で廃止され、インボイス制度に移行しています(国税庁No.6118)。
特定プラットフォーム事業者の指定
国税庁の手続案内(D1-74)によると、指定の対象は、対価の合計額が50億円を超えるプラットフォーム事業者です。
合計額は、課税期間に、国外事業者が自社のプラットフォームを介して日本国内向けに行った電気通信利用役務の提供(事業者向けを除く)の対価のうち、自社を介して受け取る分を足したものです。
指定を受けた事業者の名称やプラットフォームの名称は、国税庁のホームページで公表されます(No.6568、Q&A問103-4)。自分が使うストアが対象かどうかは、国税庁の特定プラットフォーム事業者名簿で確認できます。
Q&Aには、特定プラットフォーム事業者は令和10年4月1日に第一種プラットフォーム事業者へ名称が変更されるとの記載があります。
まとめ
- 国外事業者が、指定を受けたプラットフォーム事業者を介して消費者向けに売るアプリ・電子書籍などは、令和7年4月1日以後、プラットフォーム事業者が申告・納税する。
- 国内事業者が売る場合や、プラットフォームを介さない場合は対象外で、売った事業者が自分で申告・納税する。
- 事業者向けの取引は、これまでどおり受けた事業者が申告するリバースチャージ方式。
- 仕入れ側は、対象の取引なら特定プラットフォーム事業者の適格請求書を保存して仕入税額控除を行う。
海外の取引全般は海外取引の消費税で確認できます。
次に知りたいこと
海外取引の消費税:輸出免税とリバースチャージの判定表
仕入税額控除を受ける要件:帳簿と請求書等の保存
インボイスの少額特例:1万円未満の仕入れの扱い
公式情報
- 国税庁「No.6568 プラットフォーム課税」(制度の概要・用語・対象となる取引とならない取引)
- 国税庁 インボイス制度Q&A 問103-4「プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等」(適格請求書を交付する人、名簿の公表、名称変更)
- 国税庁「D1-74 特定プラットフォーム事業者の指定届出手続」(対価の合計額50億円超が対象)
- 国税庁「No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」(登録国外事業者制度の廃止)
よくある質問
- プラットフォーム課税とは何ですか?
- 令和7年4月1日以後、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向けの電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介して対価を受け取るものについて、その事業者が提供を行ったものとみなして申告・納税する制度です(出典:国税庁タックスアンサーNo.6568)。
- 国内の個人事業主がアプリを売る場合も対象ですか?
- 対象外です。国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合は、役務を提供する事業者が申告・納税します(出典:国税庁タックスアンサーNo.6568)。
- 特定プラットフォーム事業者とは、どんな事業者ですか?
- 一定の要件を満たすとして国税庁長官の指定を受けた事業者です。国外事業者が日本向けに行う電気通信利用役務の提供の対価のうち、自社を介して受け取る合計額が、課税期間に50億円を超える事業者が手続の対象です(出典:国税庁No.6568、D1-74)。
- アプリを仕入れた事業者は、誰の適格請求書を保存しますか?
- プラットフォーム課税の対象の取引なら特定プラットフォーム事業者の適格請求書、対象外の取引なら国外事業者であるアプリ配信者の適格請求書を保存します(出典:国税庁インボイス制度Q&A問103-4)。
- 事業者向けの電気通信利用役務は、プラットフォーム課税の対象ですか?
- 対象外です。役務の提供を受けた事業者が、リバースチャージ方式で申告・納税します(出典:国税庁タックスアンサーNo.6568)。

