免税事業者からの仕入れの経過措置|令和8年10月から70%控除
インボイスのない仕入れでも一部を引ける経過措置の割合・期間・帳簿の書き方を説明します。
国税庁の制度課税事業者が消費税を納めるときは、仕入れや経費で支払った消費税を引きます。ただし、インボイス制度の下では、免税事業者などインボイスを出せない相手からの仕入れは、原則として引けません。
それでも、制度の開始から一定期間は、その仕入れの一部を引ける経過措置があります。令和8年10月1日からは割合が80%から70%に下がりました。この記事では、割合と期間、使うための帳簿の書き方、金額の上限を整理します。
控除できる割合と期間(早見表)
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 原則として控除できない |
相手が「免税事業者」だけでなく、消費者や、登録を受けていない課税事業者も含みます(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113)。割合は、課税仕入れを行った期間で決まります。
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計算例:税込110,000円の仕入れで引ける額
免税事業者から、標準税率10%の課税仕入れを税込110,000円で行った場合を考えます。仕入れにかかる消費税額(国の消費税と地方消費税を合わせた10%分)は、110,000円×10/110=10,000円です。これを「仕入税額相当額」といい、経過措置では、この金額に上の表の割合を掛けた額を引けます。
| 仕入れを行った時期 | 割合 | 引ける額 | 引けない額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月30日まで | 80% | 8,000円 | 2,000円 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% | 7,000円 | 3,000円 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% | 5,000円 | 5,000円 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% | 3,000円 | 7,000円 |
同じ取引でも、取引先が登録事業者なら10,000円全額を引けます。インボイスのない取引先に払う金額が同じなら、引けない分だけ、自分の納める消費税が増えます。この例の70%の期間では、取引1件あたり3,000円です。
使うための帳簿と請求書の要件
経過措置を使うには、次の事項が書かれた帳簿と請求書等の両方を保存します(国税庁Q&A問113)。
| 保存するもの | 必要な記載 |
|---|---|
| 帳簿 | ①相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③資産・役務の内容(軽減税率の対象ならその旨)と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨、④支払対価の額 |
| 請求書等 | 区分記載請求書等と同じ事項:①作成者の氏名または名称、②取引年月日、③資産・役務の内容(軽減税率の対象ならその旨)、④税率ごとに合計した税込価額、⑤受け取る側の氏名または名称 |
- 帳簿の書き方:「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」は、取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書きます。取引に「※」や「☆」を付け、別に「※は80%控除対象」と説明する方法も認められています。割合が変わった期間の書き方は国税庁Q&Aに示されていないため、迷うときは税理士にご確認ください。
- 請求書の追記:相手の請求書に「軽減税率の対象である旨」と「税率ごとに合計した税込価額」の記載がない場合に限り、受け取った側が自分で追記して保存できます。
仕訳の考え方は仮払消費税・仮受消費税の仕訳で整理しています。
1億円の上限(令和8年10月から引き下げ)
一つの免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で上限を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません。上限は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から設けられ、令和8年9月30日までに開始する課税期間は10億円、令和8年10月1日以後に開始する課税期間は1億円です(国税庁Q&A問113)。
課税期間の途中の令和8年10月1日で上限が切り替わるわけではありません。たとえば12月決算の法人は、令和8年1月〜12月の事業年度は10億円、令和9年1月〜12月の事業年度から1億円の上限が適用されます。
個人事業者で、暦年が課税期間のとき、1億円の上限は令和9年分から対象です。一つの取引先から年1億円を超えて仕入れる事業者は多くないため、多くの小規模事業者では上限を意識する場面は少ないと考えられます。
この経過措置を考えなくてよい場合
- 相手が登録事業者のとき:インボイスを保存すれば、全額を引けます。登録の有無は国税庁の公表サイトで番号を検索して確認できます。
- 少額特例などの対象のとき:1万円未満の課税仕入れなど、インボイスがなくても帳簿のみで引ける特例があります。対象の範囲はインボイスの少額特例で整理しています。
- 2割特例・3割特例・簡易課税を使うとき:国税庁の資料では、これらを使うと、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けられるとされています。仕入れの実額を積み上げずに納税額を出すため、この経過措置の計算は不要です。
- 免税事業者のままの側の立場:自分が登録していない場合の取引上の影響と、登録するかどうかの判断はインボイス登録すべきか、法人は法人成りとインボイスで扱っています。登録していない側の請求書の書き方は免税事業者の請求書の消費税額です。
2割特例・簡易課税の比較はインボイスの2割特例と簡易課税制度で確認できます。
まとめ
- 免税事業者などからの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができないが、経過措置で一部を引ける。
- 割合は令和8年9月30日まで80%、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%。令和13年10月以後は引けない。
- 帳簿に「80%控除対象」などの旨を書き、区分記載請求書等と同じ事項の請求書を保存する。
- 一つの相手からの仕入れの上限は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から1億円。
- 相手が登録事業者のとき、少額特例の対象のとき、2割特例・簡易課税などを使うときは、この計算を考えなくてよい。
次に知りたいこと
- 1万円未満の仕入れの扱いは、インボイスの少額特例。
- 仕入れの実額を積み上げない納税額の出し方は、2割特例と簡易課税。
- 法人の立替払いの領収書は、立替経費精算とインボイス。
- 仕入先に値下げを求める、または求められるときの線引きは、インボイス未登録で値下げを求められたら。
本則・簡易・2割・3割特例の納税額の比較は消費税4方式の比較シミュレーターでできます。
公式情報
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」(期間と割合、1億円の上限、帳簿・請求書等の記載事項)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(適用期限の2年延長、7・5・3割控除の見直し)
- 国税庁「インボイス制度について」(令和13年9月末までの経過措置、2割特例・3割特例・簡易課税との関係)
よくある質問
- 免税事業者からの仕入れは、今いくら引けますか?
- 令和8年10月1日から令和10年9月30日までに行った課税仕入れは、仕入税額相当額の70%です。令和8年9月30日までは80%でした(出典:国税庁)。
- 経過措置はいつまでですか?
- 令和13年9月30日までです。令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と下がり、令和13年10月以後は原則として引けません(出典:国税庁)。
- 経過措置を使うために、帳簿に何を書きますか?
- 通常の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書きます。「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などの書き方のほか、「※」などの記号を付けて別に意味を示す方法も認められます(出典:国税庁)。
- 1億円の上限はいつから適用されますか?
- 令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。令和6年10月1日から令和8年9月30日までに開始する課税期間は10億円です(出典:国税庁)。
- 相手に登録を勧めずに、このまま取引を続けてもよいですか?
- 期間内は一部を控除できるため、直ちに全額が引けなくなるわけではありません。ただし割合は段階的に下がり、令和13年10月以後は原則控除できなくなります。取引条件の見直しが必要かどうかは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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